ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 企画政策部 > 政策・デジタル推進課 > 行政手続における押印の見直し

本文

行政手続における押印の見直し

ページID:0012339 更新日:2024年2月26日更新 印刷ページ表示

 市民の皆様の利便性の向上とデジタル時代に向けた規制・制度見直しを図るため、令和3年4月から、申請書等行政手続における押印を廃止する取組を進めてきました。

 市民や事業者からの申請等行政手続に関する書類は1,738件あり、そのうち1,250件(72%)の手続について、押印を廃止しました。

 令和4年度4月1日までに押印を廃止した申請書等の様式一覧はこちらです。
 押印を廃止した手続一覧 [PDFファイル/1.01MB]

※押印の廃止に代わって署名や本人確認書類の提示・提出などが必要となる場合がございます。また、法人は引き続き押印が必要となる手続もありますので、詳細については各手続の所管課にお問い合わせください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)