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大規模太陽光発電設備設置促進の支援制度について
安中市では、環境保全を重視したまちづくり及び地域産業の活性化を図るため、「大規模太陽光発電設備設置促進条例」(以下「従前条例」という。)を制定し、市内において一定規模以上の太陽光発電設備の設置者などに対し、奨励措置(固定資産税・都市計画税の課税免除)を行っていましたが、平成29年12月15日に廃止条例を施行したことに伴い、奨励措置が終了となりました。
しかしながら、既に奨励措置を受けている方のほか、一定の要件を満たした場合につきましては、暫定的に奨励措置を継続しています。
対象 | 市内において、発電出力が500キロワット以上の太陽光発電設備の設置に係る土地、家屋、償却資産 |
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課税免除 |
対象となった設備に係る土地、家屋、償却資産の固定資産税・都市計画税について3年間、課税を免除します。(設備が稼働し、課税されることとなった年度から3年間につき課税を免除します。) |
申請期限 |
毎年1月末日(資産の内容に変更がない場合でも申請は毎年行ってください。) |
対象者 |
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申請方法 |
固定資産税・都市計画税課税免除申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、関係書類を添付の上、申請期限までに安中市役所企画政策部政策・デジタル推進課あてに提出してください。(土地が貸地である場合は、その所有者ごとに申請が必要です。) |
条例・様式など |
安中市大規模太陽光発電設備設置促進条例を廃止する等の条例[PDFファイル/39KB] 安中市大規模太陽光発電設備設置促進条例施行規則を廃止する等の規則[PDFファイル/26KB] |
参考 |
※ 市税に未納がある場合(延滞金なども含む。)は課税免除を受けられませんので、ご注意ください。また、期限までに申請書が提出されない場合や、記載事項・添付書類に不備がある場合は、申請を受け付けられないことがありますので、ご注意ください。
※ 固定資産税の課税内容についてのお問い合わせは、税務課固定資産税係(内線1067)あてにお願いします。