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情報公開制度について
情報公開制度とは
この制度は、市が保有する情報について、安中市情報公開条例に基づいて公開を請求することができる制度です。市は、市政に関して積極的に説明する責務を全うし、公正で民主的な市政の推進に努めます。
- 安中市情報公開条例<外部リンク>
- 安中市情報公開条例施行規則<外部リンク>
公開を実施する機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会
公開を請求できる人
どなたでも請求をすることができます。
請求の対象となる情報
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画および電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの(合併前の情報であって、現在も市が保有しているものについては、任意的に公開することに努めています。)
公開の対象とならない情報
情報公開制度において、市が保有する情報は、原則として公開されます。ただし、次のような情報は、公開の対象となりません。
法令又は条例の定めるところにより、公にすることができない情報
たとえば、税業務によって知り得た情報、統計調査によって知り得た情報等
個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報
たとえば、氏名、生年月日、住所、本籍、学歴、身体状況、所得、家庭の状況等
ただし、法令等の規定により、又は慣行として公にされ、若しくは公にすることが予定されている情報、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報および当該個人が公務員等である場合については、例外的に公開される可能性があります。
法人その他の団体に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
たとえば、公開されていない企業の財務諸表、企業が保有する特許等
ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報については、例外的に公開される可能性があります。
公にすることにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
たとえば、防犯カメラの設置場所、防犯システムの内容等
審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより支障が生じるおそれがある情報
たとえば、検討段階での開発計画の情報、協議段階での政策決定に関する情報等
公開請求の方法
「行政文書開示請求書」に氏名、住所、公開を請求する行政文書の内容又は件名等の必要な事項を記入して、総務部行政課又は松井田支所松井田振興課に提出してください(郵送又はファクスによる提出も可能です。)。
行政文書開示請求書[PDFファイル/59KB]
行政文書開示請求書[その他のファイル/27KB]
〒379-0192
群馬県安中市安中一丁目23-13
安中市役所 総務部 行政課 文書法規係
電話027-382-1111(内線1043又は1044)
ファクス027-381-0503
〒379-0292
群馬県安中市松井田町新堀245
安中市役所 松井田支所 松井田振興課 総務係
電話027-382-1111(内線2111)
ファクス027-393-1093
請求に要する費用
閲覧および視聴については、無料です。写しの交付に伴う実費等の負担については、次のとおりです。
区分 | 写しの作成方法 | 金額 |
---|---|---|
文書および図画 | 複写機又はプリンタ出力による写し(A3サイズまで) | モノクロ1枚につき10円 |
カラー1枚につき50円 | ||
専門的な技術を伴うもの | 作成に要する費用の実費 | |
マイクロフィルム | 用紙に印刷したもの(A3サイズまで) | 1枚につき10円 |
電磁的記録 | 録音テープに複写したもの | 1本につき200円 |
ビデオテープに複写したもの | 1本につき300円 | |
フロッピーディスクに複写したもの | 1枚につき100円 | |
光ディスクに複写したもの | 1枚につき200円 | |
専門的な技術を伴うもの | 作成に要する費用の実費 | |
郵送料 | 郵送による送付を希望する場合は、送付に要する実費分 |
- 用紙への印刷による写しの交付については、片面への印刷を1枚とし、両面印刷の場合は、2枚として換算します。
- 電磁的記録の写しの交付については、全部開示の場合又は行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に区分することができる場合に行います。
- 電磁的記録の写しをデータの形式で交付することについては、当該行政文書の保管形態により対応することができない場合があります。
決定に要する期間
請求に対する決定は、原則として請求のあった日から起算して15日以内に開示、不開示等を決定した上で、実施機関から通知します(請求の対象となる情報が大量な場合等については、決定期日を延長させていただく場合があります。)。
請求手続の流れ
請求の流れについては、こちらを御覧ください。[PDFファイル/90KB]
処分に対して不服がある場合
処分に対して不服がある場合は、こちらを御覧ください。[PDFファイル/271KB]
情報公開の実施状況
開示請求件数および開示請求に対する開示、不開示等の区分別の件数