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※終了しました※ 令和6年度新たに住民税非課税・住民税均等割のみ課税となる世帯への給付金(10万円)について
概要
物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい世帯(令和6年度において、新たに住民税非課税となる世帯、新たに均等割のみ課税となる世帯)に対して、1世帯当たり10万円を給付いたします。
また、それらの対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯に対しては、後日、児童1人当たり5万円を加算給付します。
R6非課税化給付チラシ
R6均等割のみ課税化給付チラシ
R6こども加算チラシ
支給対象者
令和6年6月3日時点において安中市に住民登録があり、下記のいずれかに該当する世帯
1.令和6年度新たに住民税が非課税となる世帯
世帯全員が令和6年度住民税均等割が非課税の者のみで構成される世帯
2.令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯※
・世帯全員が令和6年度住民税均等割のみ課税の者のみで構成される世帯
・令和6年度住民税均等割のみ課税の者と住民税均等割が非課税の者のみで構成される世帯
※ 均等割のみ課税世帯とは
個人住民税には、所得に応じた負担を求める「所得割」と、
所得にかかわらず定額の負担を求める「均等割」があります
所得の水準に基づき、市区町村において税額(所得割額・均等割額)が決定されます
今回の措置における住民税均等割のみ課税世帯とは、住民税非課税世帯以外の世帯であって、
令和6年度分の個人住民税において、所得割が非課税となっている方のみで構成される世帯のことをいいます
【注意】
以下の世帯は対象外となりますのでご注意ください。
・令和5年度住民税が非課税だった世帯(令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)対象世帯(未申請、受給辞退を含む))
・令和5年度住民税均等割のみ課税だった世帯(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)対象世帯(未申請、受給辞退を含む))
・住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯
・世帯の中に1人以上令和6年度住民税所得割が課税されている者がいる世帯
支給金額
1世帯当たり10万円(1回限り)
こども加算
低所得の子育て世帯を支援するため、本給付金への加算分として、対象児童1人当たり5万円を支給します。(1回限り)
〈支給対象児童〉
以下のすべてを満たしている児童
・令和6年6月3日において支給対象世帯と生計が同一
・平成18年(2006年)4月2日以降に生まれた児童
※18歳以下の児童が世帯主の場合は対象外です
※18歳以下の児童がいない世帯は給付の対象外です
申請方法
○物価高騰対応給付金【令和6年度非課税化給付 及び 令和6年度均等割のみ課税化給付】について
- 世帯主が公金受取口座(マイナンバーカードと紐づけした口座)を登録されている世帯
→7月上旬に給付決定通知書(はがき)が送付されます。
口座番号等に変更がないかご確認ください。
変更がある場合は、はがきに記載されている期日までに福祉課社会福祉係(内線1152、1153)までご連絡ください。
連絡がない世帯は、そのまま振り込み手続きを行います。 - 世帯主が公金受取口座(マイナンバーカードと紐づけした口座)を登録していない世帯
→令和6年7月下旬に、
「物価高騰対応給付金【令和6年度 非課税化給付】支給要件確認書」(緑色の封筒)もしくは、
「物価高騰対応給付金【令和6年度 均等割のみ課税化給付】支給要件確認書」(青色の封筒)
が送付されますので、ご記入のうえ添付書類と一緒に必ず提出してください。
- 世帯の中に、令和6年1月2日以降に安中市へ転入された方、修正申告をした方がいる世帯、もしくは未申告の方がいる世帯
→世帯主ご本人からの申請が必要となります。令和6年7月22日(月曜日)から申請受付を開始します。
※令和6年1月1日に安中市に住民登録がない方は、安中市には課税情報がありません
そのため対象となる方でも市から通知等はされませんのでご注意ください
※令和6年6月3日以前に世帯の課税対象者に異動(離婚や死亡等)があった場合も給付の対象となることがあります
詳しくはお問い合わせください
※上記1又は2に該当と思われる世帯であって、通知が届かない世帯はお早めにお問い合わせください
○物価高騰対応給付金【令和6年度こども加算】について
原則、手続きは必要ありません。
物価高騰対応給付金(令和6年度非課税化給付 又は 令和6年度均等割のみ課税化給付)を受給した世帯の情報(令和6年6月3日時点の世帯の構成)を使用し、対象となる児童がいる世帯に対し、順次、給付のお知らせ(給付決定通知書)を送付いたします。
内容を確認後、変更がある場合は、記載されている期日までに福祉課社会福祉係(内線1152、1153)までご連絡ください。
※ただし、以下の児童に対する給付金を受給する場合は、申請が必要です
・令和6年6月4日以降に出生した新生児
・令和6年6月3日時点において別世帯だが生計を同一にしている児童
注意事項
申請にあたり下記について不備や問い合わせが多く見受けられますのでご注意ください。
・通知は住民基本台帳に登録してある住所地へ送付いたします。そのため入居施設等に通知が届く場合もございます。
住所変更の届け出をしていない人は早めに市民課にて手続きを行うか、福祉課社会福祉係へご連絡ください。
・申請書類の連絡先には必ず日中つながる電話番号を記入してください。
不備や確認事項がある際に連絡がつかないと振込に遅れが出たり、給付ができなくなる可能性があります。
・申請書類には裏面にも記載、添付箇所がございます。よくお読みになり、必要に応じて記入や書類の提出をしてください。
申請期間
令和6年7月22日(月曜日)から令和6年10月31日(木曜日) ※当日消印有効
給付金の支給(振込)
申請方法によって振込時期が異なります。
給付決定通知書(はがき)が送付された世帯は、7月末予定を予定しております。
確認書や申請書にて申請された世帯については、下記の振込スケジュールをご確認ください。
※振込時期はあくまでも予定であり、前後する場合がございます
様式ダウンロード ※終了しました
【物価高騰対応給付金(令和6年度 非課税化給付)】
・R6非課税化申請書 ・R6非課税化記入例
・R6非課税化記入要領 ・R6非課税化委任状
【物価高騰対応給付金(令和6年度 均等割のみ課税化給付)】
・R6均等割のみ課税化申請書 ・R6均等割のみ課税化記入例
・R6均等割のみ課税化記入要領 ・R6均等割のみ課税化委任状
【物価高騰対応給付金(令和6年度 こども加算)】
・R6こども加算申請書 ・R6こども加算記入例
・R6こども加算記入要領 ・R6こども加算委任状 ・R6こども加算別居監護申立書
その他
- 申請に不備などがあると給付が遅れることがあります。
- 当該給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。
- 申請期間後の申請は受け付けることはできません。
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方へ
配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方で、令和6年6月3日以前に今お住まいの市町村に住民票を移すことができない場合は、所定の手続きをしていただくことで、給付金を受け取ることができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
給付金を騙った電子メールやサイトにご注意ください
ご提出いただいた書類にご不明な点等があった場合は、安中市からご連絡することがありますが、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)を電話やメールでお聞きすることや、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
不審な電話やSms、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番) にお電話いただくか、お近くの警察本部又は警察署にお問い合わせください。
リンク
下記の内閣官房のホームページに給付金や支給対象に関する詳細が明記されていますので、ご参照ください。
【内閣官房ホームページ 「制度の詳細」】<外部リンク>
【内閣官房ホームページ 「自身(の世帯)が受けられる措置を知りたいのですが」】<外部リンク>
【内閣官房ホームページ 「よくあるご質問」】<外部リンク>