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安中市地方就職支援金について

ページID:0014178 更新日:2024年5月28日更新 印刷ページ表示

◆支給額が予算額に達した場合、申請の受付を終了します(先着順)。


安中市では、大学卒業時の地方就職の促進、地域活性化に資する人材の確保を目的に、大学卒業年度の6月1日以降の採用面接または採用試験に要した交通費として、就職活動の実施場所等に応じて地方就職支援金を支給します。

令和7年度より、この地方就職支援金の支給を受けた学生が、実際に本市へ移住する際にかかった引っ越し費用を支援する予定です。

  

対象となる方

支給要件等

移住元に関する要件

 次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

1.大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学、かつ東京圏の条件不利地域以外に所在するキャンパスに原則として4年以上在籍し、当該大学を卒業する見込みであること

2.大学の卒業年度において、東京圏(※1)の条件不利地域(※2)以外の地域に継続して居住していること。

 

 ※1 東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。

 ※2 条件不利地域とは、以下をいう。

 【東京都】 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

 【埼玉県】 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

 【千葉県】 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、

       長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

 【神奈川県】 山北町、真鶴町、清川村

 

移住先に関する要件

 次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

1.群馬県内に所在する企業に就職することが内定していること(内定時期は10月1日以降であること)。

2.大学の卒業後に内定している企業に就職し、本市に移住する意思を有していること。

 

その他の要件

 次に掲げる事項のいずれにも該当すること。​

1.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと

2.日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること

3.群馬県及び本市が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと

 

就職先等に関する要件

 次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

1.勤務地が群馬県内に所在すること。

2.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第2項に規定する風俗営業者でないこと。   

3.暴力団員等と関係を有する法人等でないこと。

4.官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。

5.三親等以内の親族が代表者、又は取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。    

6.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

7.本市からの通勤が可能である地域への勤務地限定型社員として採用される予定であること(転勤の可能性がある場合は、申請要件を満たしません)。

 

支給要件

1.卒業年度の6月1日以降の採用試験または採用面接に要した往復交通費であること(1人につき1回限り)。

  ※内定企業の採用面接が複数回実施されても、申請できるのは1回分の往復交通費となります。

2.採用の内定時期は10月1日以降であること。

 

支給金額

​就職活動の実施場所等

  • 群馬県内会場 

     一律 6,000円

  • 群馬県よりも東京圏に近い場合

     就職活動の実施場所までの実費の半額以内(上限6,000円)

     ※100円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨て、支給金額が100円未満である場合は1円未満を切り捨てる。

  • 内定先企業が交通費の一部を支給している場合

     群馬県の旅費規定に基づく往復交通費(12,000円)から企業負担額を差し引いた額の半額以内

     ※100円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨て、支給金額が100円未満である場合は1円未満を切り捨てる。

 

申請方法

申請

 申請書(ダウンロードも可)に必要事項を記入して、添付書類を添えて下記受付窓口に提出してください。

 

1.受付窓口  本庁舎 政策・デジタル推進課

2.申請時期  10月1日以降の採用内定日から本市が定める日まで

3.必要書類

    ※ICカードでの利用の場合は、使用履歴による証明も可能です。

    ※領収日は前後1日を基本とします(それ以上の場合は、合理的な理由を要します)。

    ※徒歩・自転車・自家用車を利用しての申請はできません。

    ※住民票を異動していない場合は、賃貸借契約書・公共料金領収書等により居住実態を把握できれば申請が可能です。

  • 支援金振込先となる口座の預金通帳又はキャッシュカードの写し(金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、店番号及び名義人名が明確なもの)

 

書類の審査・審査結果の通知

書類審査の結果、支給決定となった場合は、「地方就職支援金支給決定通知書(様式第3号)」を送付します。

支給金の振り込み

支給決定となった後、おおむね2~3週間後に指定の口座に振り込みます。

 

地方就職支援金の返還

地方就職支援金の支給を受けた方が以下に掲げる用件に該当する場合は、地方就職支援金の全額又は半額の返還を請求いたします。ただし、企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。

全額の返還

​ 次のいずれかに該当する場合

  • 地方就職支援金の申請の内容が虚偽である場合、又は居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
  • 地方就職支援金の申請日から1年が経過する前に、要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
  • 地方就職支援金の申請時において既に本市に住民票がある場合を除き、申請日から1年が経過する前に本市に転入しなかった場合
  • 地方就職支援金の要件を満たす就業先への就業日から1年が経過する前にその職を辞した場合(ただし、退職日から3箇月以内に群馬県内の別企業に就職する場合を除く)
  • 本市への転入日から3年が経過する前に本市から転出した場合

半額の返還

  • 本市への転入日から3年以上5年以内の期間に本市から転出した場合

 

安中市地方就職支援金支給要綱

 

 

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