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安中市地方就職支援金について

ページID:0014178 更新日:2024年5月28日更新 印刷ページ表示

◆支給額が予算額に達した場合、申請の受付を終了します(先着順)。


安中市では、東京圏の大学を卒業、大学院を修了した学生の本市への移住並びに群馬県内に所在する企業等への就職の促進を図るとともに、地域の活性化に資する人材を確保することを目的とし、就職活動等に伴う交通費及び移住に伴う経費を補助する安中市地方就職支援金を支給します。

※在学中(大学・大学院の卒業・修了見込み)である場合は、交通費のみ申請することができます。

※大学・大学院の卒業・修了後、本市へ移住し、企業等への就業開始後である場合は、交通費及び移住に伴う経費の両方の申請が可能です。

 

対象となる方

支給要件等

移住等に関する要件

 次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

1.大学又は大学院の卒業又は修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏の条件不利地域以外に所在するキャンパスに原則として4年以上在籍し、当該大学等を卒業又は修了していること(交通費の支給について、在学中である場合は、大学又は大学院の卒業又は修了見込みであること。)。

2.大学又は大学院の卒業又は修了年度において、東京圏の条件不利地域以外の地域に継続して居住していること。

 

  ※東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。

  ※条件不利地域とは、以下をいう。

 【東京都】 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

 【埼玉県】 秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

 【千葉県】 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町​

 【神奈川県】 三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

 

3.本市に移住していること(在学中に交通費に係る支援金を申請する場合は、申請日時点で移住していなくても、群馬県内に所在する企業等に就職することが内定していること。)。

4.支援金の申請日から5年以上、本市に継続して居住する意思を有していること(在学中に交通費に係る支援金を申請する場合は、大学等の卒業又は修了後に内定している企業等に就職し、本市に移住する意思を有していること。)。

5.支援金の申請時において、大学又は大学院の卒業又は修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること(在学中に交通費に係る支援金を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。)。

 

その他の要件

 次に掲げる事項のいずれにも該当すること。​

1.暴力団員等でないこと。

2.日本人であること、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に規定する永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等若しくは定住者の在留資格を有する者若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に規定する特別永住者であること。

3.群馬県及び本市が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

 

就職先等に関する要件

 次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

1.勤務地が群馬県内に所在する企業等に、大学又は大学院を卒業又は修了してから1年以内に就職していること(在学中に交通費に係る支援金を申請する場合は、勤務地が群馬県内に所在する企業等に就職する見込みであること。)。

2.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第2項に規定する風俗営業者、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項に規定する接客業務受託営業を営む者でないこと。

3.暴力団員等と関係を有する法人等でないこと。

4.官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。ただし、安中市又は安中市から通勤可能な範囲に所在する官公庁等(国家公務員を除く。)の場合は申請することができます。

5.【交通費の支給のみの要件】就職者にとって3親等以内の親族が代表者、又は取締役その他経営を担う職務を務める法人等でないこと。

6.週20時間以上の無期雇用契約に基づく就職であること(在学中に交通費に係る支援金を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就職する見込みであること。)。

7.本市からの通勤が可能である地域への勤務地限定型社員としての採用であること(在学中に交通費を申請する場合は、本市からの通勤が可能である地域への勤務地限定型社員としての採用予定であること。)。

 

支給金額 ※支援金の種類ごとに1人につき1回限り

​交通費(就職活動の実施場所等に応じた支給)

 

就職活動

実施場所等

金額 備考
群馬県内 一律 6,000円 定額支給

群馬県外

自己負担額の2分の1以内の額(上限6,000円) 100円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨て、支給金額が100円未満である場合は1円未満を切り捨てた額

就業先企業等が交通費の一部を支給している場合

群馬県の旅費規定に基づく往復交通費(12,000円)から企業負担額を差し引いた額の2分の1以内の額 100円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨て、支給金額が100円未満である場合は1円未満を切り捨てた額

 

 ※注意1 【官公庁等の場合】官公庁等から交通費の一部を支給されていないことが要件となります。

 ※注意2 交通手段が、自家用車、自転車及び徒歩等によらないことが要件となります。

 

​移転費

 1.補助対象経費  

   運送費用であること

  • 引越業者が提供する運送業務に関連する費用
  • 上記に準じる費用(有料道路料金、レンタカー代金及び燃料費等で、明細等で確認できるもの)

 

 2.補助対象外経費(下記経費の計上はできません。)

  • 工事、設置等に係る追加費
  • 家具、家電等の購入費及びレンタル料
  • 修繕費(ハウスクリーニング等の原状回復費用を含む。)
  • 不用品、不要品及び粗大ごみ等の回収費用(家電リサイクル費用を含む。)
  • 敷金、礼金及び仲介手数料等
  • 移住先の物件の下見に要する費用
  • 友人等の手伝い者への謝礼及び食事代

 

​ 3.支給金額  

   実費(上限66,000円)

   ※実費での支給金額のうち、1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額

 

 4.その他の要件

  • 就職先の企業等から移転費の補助を支給されていないこと。
  • 【官公庁等の場合】就職先の官公庁等が赴任旅費の規程を設けていないこと。

 

 

申請方法

申請

申請書に必要事項を記入して、添付書類を添えて下記の受付窓口に提出してください。
※書類の提出及びお問い合わせは、土曜日、日曜日、祝日を除きます。

 

1.受付窓口  本庁舎 政策・デジタル推進課

2.申請時期  本事業に係る群馬県交付金の交付決定後から令和8年2月末日まで

3.必要書類

(1)共通書類

  • 写真付きの身分証明書の写し
  • 地方就職支援金支給申請書兼請求書(様式第1号 [Wordファイル/211KB]
  • 振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(金融機関・支店・口座番号・名義等が確認できるもの)
  • 就職先(就職予定先)企業等証明書(様式第2号 [Wordファイル/143KB]
  • 移住元の住所を確認できる書類(住民票や住民票除票)※住民票を異動していない場合は、賃貸住宅の賃貸借契約書又は卒業年度における複数月の公共料金領収書等により居住実態を把握できる書類

(2)個別書類(大学または大学院を卒業または修了後に申請する場合)

  • ​卒業又は修了証明書(卒業又は修了日が就業開始日から1年以内のもの)

(3)個別書類(在学中に交通費を申請する場合​)

  • 通学する大学等の在籍証明書等(卒業又は修了学年である確認ができるもの)​

​(4)個別書類(交通費を申請する​場合​)

  • 交通費の領収書(​ICカード利用の場合は使用履歴による証明も可能)​

(5)個別書類(移転費​を申請する​場合​)

  • 移転費の領収書及び明細が分かるもの​   

 

書類の審査・審査結果の通知

書類審査の結果、支給決定となった場合は、「地方就職支援金支給決定通知書(様式第3号)」を送付します。

支給金の振り込み

支給決定となった後、おおむね2~3週間後に指定の口座に振り込みます。

 

地方就職支援金の返還

地方就職支援金の支給を受けた方が以下に掲げる用件に該当する場合は、地方就職支援金の全額又は半額の返還を請求いたします。ただし、企業等の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。

全額の返還

​ 次のいずれかに該当する場合

  • 申請内容が虚偽である場合、又は居住や就職の実態がないこと等が明らかとなった場合
  • 申請日から1年が経過する前に要件を満たす就職先への就職を行わなかった場合(在学中に交通費に係る支援金を申請する場合)
  • 申請時において本市に住民票がある場合を除き、申請日から1年が経過する前に本市に転入しない場合(在学中に交通費に係る支援金を申請する場合)
  • 要件を満たす就職先への就職日から1年が経過する前に退職した場合(ただし、退職日から3箇月以内に群馬県内の別の企業等に就職する場合を除く。)
  • 本市への転入日から3年が経過する前に本市から転出した場合(在学中に住民票を移していない場合は、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日を起算日とする。)

半額の返還

  • 本市への転入日から3年以上5年以内の期間に本市から転出した場合(在学中に住民票を移していない場合は、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日を起算日とする。)

 

安中市地方就職支援金支給要綱

 

 

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