本文
6月1日は『人権擁護委員の日』です
”人権擁護委員”はわたしたちの街の相談パートナー
人権擁護委員法が昭和24年6月1日に施行されたことを記念して、毎年6月1日を「人権擁護委員の日」と定め、人権擁護委員が国民の皆さんの相談に応じる存在として各市町村に配置されていることを周知するとともに、人権尊重の大切さを呼びかけています。
また毎年これを記念して、「『人権擁護委員の日』特設人権相談所」を開設しています。
安中市の相談会場はこちらからhttps://www.city.annaka.lg.jp/page/1583.html
「人権擁護委員」とは
人権擁護委員は、人権擁護委員法に基づいて、人権相談を受けたり人権の考えを広めたりする活動をしている民間の方々です。
人権擁護委員制度は、様々な分野の人たちが人権思想を広め、地域の中で人権が侵害されないように配慮して人権を擁護していくことが望ましいという考えから設けられたもので、諸外国に例を見ない制度として発足しました。
人権擁護委員は様々な経歴の方がいます。
(例)
・民間会社の元技術者や元営業職の方
・工場主や喫茶店経営など地元自営業の方
・元新聞社員、元アナウンサーなど報道関係の方
・医師、看護師、臨床心理士など医療関係の方
・元市役所職員、元警察官など元公務員の方
・弁護士、司法書士、測量士など士業の方
制度や委嘱の詳細などについては参照ページ
法務省HP:https://www.moj.go.jp/JINKEN/index_yougoiin-a.html<外部リンク>をご覧ください。
特設人権相談会を開催します
群馬県人権擁護委員連合会および前橋地方法務局では、『人権擁護委員の日』を記念して、県内各地で「『人権擁護委員の日』特設人権相談所」を開設します。
- いじめ・児童虐待・インターネットによる人権侵害
- 新型コロナウィルス感染症に関連した偏見、差別
- 近所でのもめごと
などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
無料でご相談いただけます。ご予約は不要です。
安中部会 特設相談所について
開催日時
令和6年6月3日(月曜日)
午後1時30分~午後4時(受付は午後3時30分まで)
開催場所
安中市役所 本庁2F 第1相談室・第2相談室 および 松井田庁舎2F 第9会議室
(2つの会場にて同時開催)
- 毎月行う人権相談日より、窓口を広く設けておりますので、お気軽にお立ち寄りください。
- 6月の常設相談はお休みです。ご相談の際は、特設人権相談所へお越しください。
- 安中市外でもご相談は受け付けていますが、日時・会場がそれぞれ異なりますのでご注意ください。
「人権擁護委員の日」に関わらず、相談を受け付けています
相談方法は、電話やメールなどでも受け付けています。
ご相談をご希望の方は人権相談日をご案内しますをご覧ください。