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印鑑登録
印鑑登録について
登録できる人
満15歳以上で、安中市に住民登録している人。
注意事項
- 15歳未満および意思能力を有しない人は登録できません。
- 登録できる印鑑は1人1本です。
登録できない印鑑
- 住民基本台帳に登録されている氏名、氏、名、または氏名の一部を組み合わせて表されていないもの。
- 職業、資格など氏名以外の文字や装飾が入っているもの。
- ゴム印など印影が変形しやすいもの。
- 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリ以内、25ミリ以上のもの。
- 印鑑が欠けたりすり減ったりしていて、印影が不鮮明なもの。
- 同一世帯内ですでに登録されている印鑑と同じ印影のもの。(印影が似ている場合は、違う印鑑であっても登録出来ません。)
- 印鑑のほりかたが一般的なものとは逆にほられているもの。
- その他、印鑑登録するのに不適当なもの。
登録の申請(本人申請の場合:必要なものおよび注意事項)
必要なもの
- 登録する印鑑
- 本人確認書類(官公署発行の顔写真付身分証明書)または印鑑登録保証書
- 印鑑登録申請書(用紙は本庁市民課窓口・支所住民福祉課窓口にあります。)
注意事項
- 本人確認書類(※1)または印鑑登録保証書(※2)をお持ちの方は、申請した日に登録証が交付されます。
- 本人確認書類や印鑑登録保証書をお持ちでない方は、申請した日には登録になりません。回答書(※3)を発送しますので、回答書が届きましたら必要事項を記入の上、回答書、登録する印鑑および登録する人の保険証等をお持ちください。登録証を交付します。(代理人の方が回答書をお持ちいただく場合は、回答書、登録する印鑑、登録する人の保険証やパスポートなど本人が確認できるもののほか、代理人の方の印鑑が必要となります。)
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※1 本人確認書類
官公署が発行した写真の貼ってある身分証明書(例:運転免許証、個人番号カード、パスポート、身体障がい者手帳、在留カードなど)※2 印鑑登録保証書
所定の用紙(本庁市民課窓口・支所住民福祉課窓口に用意してあるもの)に印鑑登録をする本人の住所、氏名、生年月日、および保証人(安中市の住民基本台帳に記載されており、かつ印鑑登録をしている人)1人の住所、氏名、印鑑登録番号を記入し、保証人の印鑑登録印を押印したもの。
※ 市外の人は保証人になれません。※3 回答書
ご本人の意思に基づく申請であることを確認するものです。回答書が届いたら、登録する本人が回答書の必要事項を直筆し、登録する印鑑を押印してください。また、代理人の方がお持ちいただく場合は、回答書下部にある代理人選任届にも登録する本人が記入してください。なお、回答書は申請から20日を過ぎると無効になりますのでご注意ください。
登録の申請(代理人申請の場合:必要なものおよび注意事項)
必要なもの
- 登録する印鑑
- 代理人の印鑑
- 印鑑登録申請書(用紙は本庁市民課窓口・支所住民福祉課窓口にあります。)
- 代理人選任届
注意事項
代理人(本人以外はすべて代理人となります。)の方が申請すると、申請した日には登録になりません。回答書を発送しますので、回答書が届きましたら必要事項を記入の上、回答書、登録する印鑑、登録する人の保険証やパスポートなど本人が確認できるものおよび代理人の印鑑をお持ちください。登録証を交付します。
成年被後見人の印鑑登録について
成年被後見人の方の印鑑登録が可能になりました。
成年被後見人の方が印鑑登録を申請する場合は、本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人(成年後見人)の方が同行している場合に限り申請が可能です。
必要なもの
- 印鑑登録申請書(用紙は本庁市民課窓口・支所住民福祉課窓口にあります。)
- 登録する印鑑
- 成年被後見人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付身分証明書)または印鑑登録保証書
※ お持ちでない方は、回答書にて本人確認します。 - 成年後見の登記事項証明書(発行から3か月以内の原本)
- 成年後見人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付身分証明書等)
印鑑登録証明書が必要なとき
請求書に必要事項(印鑑登録番号、本人の住所、氏名、生年月日)をご記入のうえ、印鑑登録証を添えてご申請ください。一通300円です。
注意事項
- 必ず印鑑登録証をお持ちください。
- 登録した印鑑を持参する必要はありません。印鑑をお持ちでも、印鑑登録証がないと証明書はお出しできません。(マイナンバーカードの提示では証明書はお出しできません。)
- 代理人による申請の場合でも委任状は必要ありませんが、印鑑登録証をお持ちのうえ、申請書に必要事項(印鑑登録者ご本人の住所、氏名、生年月日)を正確にご記入いただく必要があります。
- 郵送での交付請求は受け付けておりません。
印鑑登録証や登録印鑑をなくしたとき
印鑑登録証や登録印鑑を紛失したときは、速やかに印鑑登録廃止申請をしてください。
必要なもの
- 印鑑
- (登録印鑑を紛失したときのみ)印鑑登録証
- 印鑑登録廃止申請書(用紙は本庁市民課窓口・支所住民福祉課窓口にあります。)
注意事項
代理人が届け出る場合は、その他に代理人の印鑑と代理人選任届が必要です。
登録印を改印したいとき
改印したいときは、印鑑登録廃止申請をし、もう一度登録の申請をしてください。申請の方法は、「印鑑登録の申請」および「印鑑登録証や登録印鑑をなくしたとき」の項をご覧ください。再登録料300円が必要です。
印鑑登録証を汚損したとき
印鑑登録証が汚れたり、破れたりしたときは、印鑑登録証再交付申請をしてください。
必要なもの
- 登録印鑑
- 印鑑登録証
- 印鑑登録証再交付申請書(用紙は本庁市民課窓口・支所住民福祉課窓口にあります。)
注意事項
代理人が届け出る場合は、その他に代理人の印鑑が必要です。
このページに関するお問い合わせ先
電話:027-382-1111(代表)
本庁 市民環境部市民課 (内線1104)
松井田支所 住民福祉課 (内線2123)