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在留管理制度

ページID:0001546 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

中長期在留者及び特別永住者について

中長期在留者​

・日本に入国してから90日以上在留する予定のある外国籍の方は、在留カード発行のお手続きをしてください。
申請は必ずご本人が行うようにお願いします。(16歳未満の方の場合は16歳以上の同世帯の方が申請してください。)
新規の上陸許可を受けて、成田空港・羽田空港・中部空港・関西空港・新千歳空港・神戸空港・広島空港・福岡空港から入国された場合、空港で交付されます。
その他空港や海港から入国した場合、お住まいの市区町村で住民登録を起こった後に郵送されます。
在留カードは適法な在留資格者であることを証明するものであり、​16歳以上の方は、在留カードをかならず持ち歩いてください。

・カードには、出入国在留管理庁で確認している次のような情報が記載されています。
氏名・生年月日・性別
国籍・地域
住居地
在留資格
在留期間
​有効期間の満了日
就労制限の有無
顔写真(※令和8年6月14日以降、1歳以上の方は写真が表示されます)

・引越しをして住所が変わったときや、氏名、国籍などが変わったときは、必ず変更の届出を行わなければなりません。
カードには常に最新の情報が反映されている必要があります。
住居地が変わったときのお手続きは市役所で、氏名・生年月日・性別・国籍地域の変更や有効期間の更新等のお手続きは入国管理局でお願いします。

特別永住者

・特別永住者証明書は、特別永住者の方の法的地位等を証明するものとして交付されるものです。

・カードには、次のような情報が記載されています。
氏名・生年月日・性別
国籍・地域
住居地
有効期間の満了日
​顔写真(※令和8年6月14日以降、1歳以上の方は写真が表示されます)

・住居地・氏名・生年月日・性別・国籍地域に変更が生じた場合や、有効期間の更新等のお手続きは住居地の市役所でお願いします。

 

※お手続きについては出入国在留管理庁のHP<外部リンク>を併せてご参照ください。
令和8年6月14日から、マイナンバーカードの機能を付加された在留カード(特定在留カード)及び特別永住者証明書(特定特別永住者証明書)が導入されました。

住所地の変更について

  1. 安中市内での転居
    安中市役所の窓口にて記入する用紙をお渡しいたします。
    来庁時には在留カード・特別永住者証明書を忘れずご持参ください。
  2. 安中市から他市町村への転居
    安中市役所にて転出届をご記入いただき、転出証明書をお取りください。
    そちらをご持参の上、新住所地の市町村にて転入のお手続きをお願いします。
    転出予定日が決まり次第、お手続き可能です。
  3. 他市町村から安中市への転居
    旧住所地の市役所にて転出証明書をお取りください。
    転出証明書と在留カード等をご持参の上、安中市役所にて転入のお手続きをお願いします。
    転入のお手続きは、実際に安中市に住み始めてから14日以内にお願いいたします。
  4. 新規上陸後の住所地登録
    新規上陸後、住所を構えてから14日以内に
    旅券と在留カードをご持参の上、安中市役所にて転入のお手続きをお願いします。

※長期間出国される場合や、帰国後現住所に戻られない場合も転出のお手続きをお願いします。

 

このページに関するお問い合わせ先

電話:027-382-1111(代表)
本庁 市民環境部市民課 (内線1104)
松井田支所 住民福祉課 (内線2123)

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