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クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)の指定について
クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)の指定について
気候変動適応法第21条に規定される指定暑熱避難施設(一般名称:クーリングシェルター)について、本市の指定状況をお知らせします。
クーリングシェルターとは
熱中症特別警戒アラート(熱中症特別警戒情報)の発表に備え、市長があらかじめ指定した施設です。
4月から10月の間で熱中症リスクの極めて高い気象条件が予測され、熱中症特別警戒アラートが発表された場合は、自宅に冷房設備のない市民やお出かけ中の方などが暑さをしのげる場としてクーリングシェルターを開放します。
自宅にエアコンがあるなど涼しい環境が確保できる場合には、クーリングシェルターへの移動は必須ではありません。無理な移動による熱中症リスクを避け、エアコンを適切に使用して涼しくお過ごしください。
クーリングシェルターの開放日時
クーリングシェルターが開放されるのは、熱中症特別警戒アラートの運用期間(4月第4水曜日〜10月第4水曜日)のうち、熱中症特別警戒アラートが発表された日かつ各施設の通常の開所日時の範囲です。
クーリングシェルターの利用上の注意
・利用できる場所や日時は、当該施設の指定した場所および通常の開所日時内です。
・飲み物などは、基本的に各自でご用意ください。
・当該施設の業務や運営に支障がないよう利用にあたっては各施設の指示に従ってください。
・施設利用者は、受付窓口までお声がけください。
指定施設一覧
市有施設
民間施設
(注意)クーリングシェルターとして開放するのは、上記開所日時の範囲で、熱中症特別警戒アラートが発表された期間のみです。
施設開放時には、入口などにクーリングシェルターのマークなどを掲示します。
主な指定基準
・適当な冷房施設を有すること
・公表する開放可能日において熱中症特別警戒情報が発表されたときに当該施設の指定箇所を住民その他に開放することができること
・イスやソファーなど座る場所があること
民間施設のクーリングシェルター募集について
本市では、熱中症による健康被害を防ぐため、クーリングシェルター開設を協力していただける市内の民間施設(店舗等)を募集しています。ご協力いただける施設がございましたら、環境政策課へお問い合わせください。
施設管理者様と協議の上、市と協定を締結していただき、クーリングシェルターとして指定いたします。指定後はこのページにて公表させていただきます。
※上記主な指定基準に加え、指定場所を無料で利用できる施設にてお願いいたします。