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侮辱罪の法定刑が引き上げられました

ページID:0001606 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

侮辱罪の法定刑の引き上げ

 人の名誉を傷つける行為を処罰する罰としては、侮辱罪があります。
 インターネット上で人の名誉を傷つける行為が特に社会問題化していることから、誹謗中傷全般に対する非難が高まり、抑止すべきとの国民の意識が高まっています。
 令和4年7月から、侮辱罪の法定刑が「勾留又は科料」から「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金または勾留若しくは科料」に引き上げられました。

市民ひとりひとりが表現の自由に配慮し、人権を尊重し合い、誹謗中傷等の人権侵害のない社会を築いていきましょう。

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