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公益通報者保護制度(内部公益通報)について

ページID:0017289 更新日:2024年12月13日更新 印刷ページ表示

公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の趣旨を踏まえ、本市の行政運営に関する違法な行為等に関して行われる内部公益通報について、当該通報を行った者及び通報に係る調査に協力した者の保護を図るとともに、適切に処理するために必要な事項を定め、公正な職務の遂行及び公務に対する市民の信頼の確保及び民主的な市政運営に資することを目的として、「安中市職員等の内部公益通報に関する要綱」を整備しました。

安中市職員等の内部公益通報に関する要綱 [PDFファイル/203KB]
公益通報者保護法と制度についてはこちら<外部リンク>(消費者庁ホームページ)

通報できる人

本市の職員以外で、通報できる人は下記のいずれかに該当する人です。

・本市から事務又は事業を受託し、又は請け負った事業者並びにその役員及び従業員
・指定管理者の役職員又は構成員であって、本市の施設管理の業務に従事する者
・ 内部通報を行う日の前1年以内に、上記に掲げるいずれかの者(市職員を含む)であった者

通報の対象となる行為

下記に掲げる行為が生じ、又はまさに生じようとしていると思われる場合に通報することができます。

・本市の職員等(委託事業者、指定管理者含む、以下同じ)が行う、法令(条例、規則等を含む。)違反又はこれに至るおそれのある行為
・本市の職員等が行う、公益に反する行為又は公正な職務の遂行を妨げる行為

ただし、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的、その他の不正の目的で通報することはできません。​

通報の方法

内部公益通報書又はそれに類する書類を窓口に提出してください。

内部公益通報書 [Wordファイル/26KB]
内部公益通報事務処理の流れ [PDFファイル/251KB]

通報は郵送、電子メール、電話又は面談により行うことができます。
客観的に証明できる場合は匿名で通報することもできます。
希望者には通報の受理又は不受理の通知を通報受付後20日以内に通知いたします。
※電話又は対面の場合、内部公益通報書の様式に記載されている事項を窓口にお伝えください。
※電子メールの場合、送信先メールアドレスを別途お伝えしますので、事前に窓口までご連絡ください。

【内部公益通報窓口】
〒379-0192
群馬県安中市安中1丁目23番13号
安中市役所総務部職員課人事研修係
電話番号 027-382-1111(内線1033)

内部公益通報の運用状況の公表について

ページ作成日現在、内部公益通報は0件です。

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