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農地の貸借の手続きの方法が変わります

ページID:0019116 更新日:2025年3月11日更新 印刷ページ表示

農地の貸借の手続きの方法が変わります

安中市ではこれまで、農地の主な賃借方法として、農業経営基盤強化促進法(以下基盤法)に基づく農用地利用集積計画による利用権設定(安中市公告の地権者と耕作者との相対での利用権設定)と農地中間管理機構(群馬県農業公社)を介した農地の貸借がありました。令和5年4月1日に基盤法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、令和7年度(令和7年4月1日)より基盤法に基づく賃借は廃止され、農地中間管理機構を介した賃借に一本化されます。

注:既に契約済みの令和7年度以降に終期を迎える基盤法での相対契約は契約期間終期まで有効です。契約を更新する場合今後は、農地中間管理事業による貸借契約が必要になります。こちらの契約については契約終期の約3か月前に安中市農業委員会より確認の通知を送付いたします。

農地中間管理事業について

・群馬県の農地中間管理機構である、群馬県農業公社を仲介して県の公告にて農地の貸借契約をする事業です。

(農地中間管理機構の推進に関する法律に基づいた貸し借り)

農業公社を介した契約 (地権者⇔公社⇔耕作者)

・契約期間は1回につき原則10年で最大5年まで短縮できます、地権者と耕作者の話し合いの上取り決めてください。また5年1ヵ月のように1ヵ月単位での設定も可能です。

・賃料は地権者と耕作者が相談して取り決めてください。(使用貸借<無償>)での貸し借りも可能です。

・貸借の開始日は農業委員会事務局へ提出していただいた日付により決まります。貸借の予定日については下記の別紙をご覧ください。

令和7年度賃借開始予定表 [PDFファイル/304KB]

提出方法

・様式は農業委員会事務局窓口で配布しております。また各種様式をダウンロードしていただき、ご自身で記入したものを窓口に提出できますので、ご活用ください。

 

必要書類(耕作者)

様式第9号(公社から耕作者への契約) [Excelファイル/477KB]

様式第9号(公社から耕作者への契約) [PDFファイル/349KB]

(法人で提出される場合は契約書とは別途で営農状況について、下記様式より申請してください)

営農状況(農地所有適格法人用) [Excelファイル/16KB]

営農状況(農地所有適格法人用) [PDFファイル/137KB]

 

営農状況(農地所有適格法人以外の法人用) [Excelファイル/13KB]

営農状況(農地所有適格法人以外の法人用) [PDFファイル/105KB]

 

・​口座登録用紙(使用貸借契約もしくは既に公社へ口座登録済みの場合は不要)

・通帳のコピー(使用貸借契約もしくは既に口座登録済みの場合は不要)

 

必要書類(地権者)

様式第9号(地権者から公社への契約) [Excelファイル/217KB]
​・様式第9号(地権者から公社への契約) [PDFファイル/292KB]

・​口座振込依頼書(地権者) [PDFファイル/211KB](使用貸借契約もしくは既に公社へ口座登録済みの場合は不要)

・通帳のコピー(使用貸借契約もしくは既に公社へ口座登録済みの場合は不要)

※相続未登記農地の場合、申請人との相続関係がわかる書類(相続関係図等)

記入時の注意事項

・中間管理機構を介した貸借では、【地権者→農業公社】の契約と【農業公社→耕作者】の契約の2つの契約をする必要があります。原則として所有者と耕作者の合意が済んでいる状態の契約のみを受け付けています。所有者又は耕作者どちらか一方から書類の提出があっても、もう一方からの提出が無い等、必要書類が揃わない場合は中間管理機構を介した貸借は行えません。

・数人の共有に係る土地(共有地、相続未登記農地等)に権利を設定する場合は、

 (地権者→公社)の契約に 2分の1を超える共有持分を有する者の同意が必要です。

・賃貸借契約の場合賃貸借料は、原則口座振替による金納により行っています。現金による持参払や物納による支払いを希望される方は安中市農業委員会事務局までご連絡ください。

・賃借権を設定する場合で、農地中間管理事業を初めてご活用いただく際は、地権者は口座振込依頼書及び通帳の写し、耕作者は口座振替依頼書(要押印)及び通帳の写しが必要になります。耕作者の口座振替依頼書については、複写式の書類となるため、窓口での配布のみとなります。

 

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