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安中市移住支援金制度について

ページID:0019276 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

※申請に応じた支給額が予算額に達した場合、原則その年度の申請受付及び支給はできません。申請を検討している方は、必ずご相談ください。なお、申請は先着順となりますので、ご注意ください。

 

安中市では、本市への移住定住の促進及び担い手不足の解消を図るため、東京圏から本市に移住した東京23区の在住者・通勤者のうち、下記に該当する場合に、移住支援金を支給いたします。

  • 支援金対象求人マッチングサイトに掲載された求人に新規就業した方
  • 内閣府が実施する専門人材事業を利用して新規就業した方
  • テレワークに関する要件に該当する方
  • 関係人口に関する要件に該当する方
  • 群馬県が実施する起業支援事業に係る起業支援金を受けて起業した方

対象となる方

支給要件

移住元要件

次に掲げる事項のいずれにも該当すること

  • 安中市へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと

  • 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと

 

※東京圏のうち条件不利地域以外に在住し、東京23区へ通勤していた方は東京23区の大学等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校等の高等教育機関)へ通学した期間(修業年限が上限)を対象期間とすることができます。

※在住と通勤は合算することができます。

※通勤の場合は、直近1年間のカウント起点を3ヶ月前まで遡ることができます。

 

移住先要件

次のいずれにも該当すること

  • 移住支援金の申請時において、転入日の翌日から起算して1年以内であること
  • 移住支援金の申請日から5年以上、継続して安中市に居住する意思を有していること

 

   【世帯での申請の場合】

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと
  • 申請時において、同一世帯に属していること
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において転入日の翌日から起算して1年以内であること​

 

地域の担い手としての役割に関する要件

 次に掲げる いずれかの要件に該当すること

 

就職に関する要件(一般の場合)

次に掲げるすべてに該当すること

  • 勤務地が埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県以外、または埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県内の条件不利地域であること
  • 群馬県又は他県が開設している就職マッチングサイトに掲載された対象求人に応募し、採用されていること。ただし、サイト掲載日以降に応募したものであること
  • ◎群馬県 就職マッチングサイト : ジョブカフェぐんま(移住支援金対象求人一覧)<外部リンク>
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと
  • 週20時間以上の無期雇用契約であること
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  • 申請から5年以上継続して勤務する意思を有すること

 

就職に関する要件(専門人材の場合)

次に掲げるすべてに該当すること

  • 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材支援事業又は先導的人材マッチング支援事業を利用して移住及び就業すること
  • 勤務地が埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県以外、または埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県内の条件不利地域であること
  • 週20時間以上の無期雇用契約であること
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
  • 申請から5年以上継続して勤務する意思を有すること

 

テレワークに関する要件

次に掲げるすべてに該当すること

  • 移住先においては、週20時間以上のテレワークを実施し、恒常的に通勤しないこと
  • 勤務日数の5分の1を超えて就業先へ出勤することがないこと
  • 就業先から通勤手当として定期券相当の交通費を支給されていないこと
  • 所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
  • デジタル田園都市国家構想交付金又はその前歴事業による資金提供を受けていないこと

 

関係人口に関する要件

 Aの要件のいずれかに該当し、かつBの要件のいずれかに該当すること

 【Aの要件】

  • 安中市に居住経験のある者
  • 安中市に通学又は通勤経験のある者
  • 安中市へ転入した日の属する年の前年までの5年間のうち、安中市へふるさと納税を3年以上行っている者
  • 本市において住宅を取得し、居住する者

 【Bの要件】

  • 安中市の区域内において、農林水産業に就業する者
  • 安中市の区域内において、家業等へ就業する者
  • 安中市の区域内において、安中市が認めた企業に正規職員として就業する者
  • 安中市の区域内において、安中市や地域づくり団体等が関わる地域づくり活動、地域課題の解決に向けた取組におおむね3箇月に一度以上の頻度において継続的に参加し、移住後も継続する意向がある者

※就業においては、所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思による移住であること

※地域づくり団体等とは、任意団体、法人格の有無等は問わず、本市の地域住民が主体となって行う生活機能のサポート等の地域課題の解決に向けた活動を通して、地域をより住みやすい社会にするために自主的、継続的に活動する団体であって、次のいずれにも該当しないものをいう。

  • 営利を主な目的とする団体
  • 趣味や親睦を主な目的とする団体
  • 継続性の無い1回限りのイベントの実行委員会等
  • 団体構成人数が5人以下の団体
  • 活動開始から1年を経過していない団体
  • 活動内容が宗教的又は政治的である団体

起業に関する要件
  • 申請日前1年以内において、新しい地方経済・生活環境創生交付金(第2世代交付金(移住・起業・就業型))を活用し、群馬県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること

 

その他の要件

 次に掲げるすべてに該当すること

  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと(世帯員を含む)
  • 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
  • 申請者を含む世帯員のいずれも、過去に移住支援金を受給していないこと(移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時において18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり申請する場合を除く)
  • その他群馬県及び安中市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと

支給金額

単身者        60万円

2人以上の世帯  100万円

子ども加算(申請者又は配偶者の18歳未満の子の帯同) 100万円/人(上限3人)

※同一世帯で2人以上の受給はできません。

 

申請方法

  • 申請書に必要事項を記入して、添付書類を添えて下記の受付窓口に提出してください。
    ※書類の提出及びお問い合わせは、土曜日、日曜日、祝日を除きます。
  • 申請に応じた支給額が予算額に達した場合、原則その年度の申請受付及び支給はできません。申請を検討している方は、必ずご相談ください。なお、申請は先着順となりますので、ご注意ください。

申請

受付窓口:本庁舎 政策・デジタル推進課

受付期間:4月1日から翌年2月末日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)

申請時期:転入日翌日から起算して1年以内

   ※就業(専門人材・一般)の場合は、申請時に就業していること

   ※起業の場合は、申請前に交付決定を受け、交付決定から1年以内の申請であること

 

提出書類

○ 共通

  • 写真付き身分証明書の写し
  • 移住支援金支給申請書兼請求書(様式第1号 [Wordファイル/151KB]) ​
  • 移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し
  • 移住元の住民票の除票の写し(世帯の場合は申請者を含む2名以上)

 

○ 通勤要件の該当の場合(東京23区の居住期間が5年未満の場合)

  • 東京23区または東京圏に通算5年以上居住していたことがわかるもの(戸籍の附票又は当時住んでいた市区町村の住民票除票)
  • 東京23区での勤務実績を証明する企業の就業証明書(退職証明書)等(1社で不足する場合は複数社)
  • 【法人経営者・個人事業主の場合​】​移住元の在勤地・在勤期間が証明できるもの(開業届出済証明書・個人事業等の納税証明書など)​
  • 【通勤を通学と置き換える場合】通学していた東京23区内の大学等の卒業証明書等

 

○要件に応じた書類

 

書類の審査・審査結果の通知

書類審査の結果、支給決定となった場合は、「移住支援金支給決定通知書(様式第6号)」を送付します。

支給金の振り込み

支給決定となった後、おおむね2~3週間後に指定の口座に振り込みます。

※移住支援金は所得税と個人住民税の課税の対象となり、一時所得としてその他の所得と合算し、確定申告をする必要があります。

 

移住支援金の返還

  • 移住支援金の支給を受けた方が以下に掲げる用件に該当する場合は、移住支援金の全額又は半額の返還を請求いたします。

 ただし、下記のいずれかの項目に該当する場合であっても、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。

全額の返還

  • 虚偽の申請等をした場合
  • 移住支援金の申請日から3年未満に安中市から転出した場合
  • 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の用件を満たす職を辞した場合 ※就職(一般・専門人材)要件の場合
  • 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

 

半額の返還

  • 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に安中市から転出した場合

 

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支給要綱

《法人・個人事業主の皆様へ》
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 「地域の担い手としての役割に関する要件」のうち、1 就職に関する要件(一般の場合)に関連して、群馬県マッチングサイト(ジョブカフェぐんまホームページ内)<外部リンク>では、法人・個人事業主(法人格を持たない団体を含む)の求人掲載を随時募集しています。ぜひ人材の確保にお役立てください。
 なお、求人掲載に関する要件や手続きなどの詳細は、群馬県のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

群馬県マッチングサイト求人掲載募集チラシ[PDFファイル/1.35MB]

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