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保険料の納付について

ページID:0001936 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

安中市の介護保険料

介護保険料(令和6年度〜令和8年度) [PDFファイル/355KB]

特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(納付書・口座振替)の2つの方法に分かれます

特別徴収(年金からの天引き)となる場合

  • 老齢(退職)、障害、遺族年金の受給額が年間18万円(月額1万5千円)以上の人は、日本年金機構などの年金支払者が、年金の定期支払(偶数月)の際に保険料を差し引きます。
  • 特別徴収の開始時期は、誕生月や年金の受給状況によって異なりますが、65歳の誕生月から6ヶ月から1年後に開始されます。
    ※ただし、年金の受給額が年額18万円以上でも、次のいずれかに該当する人は普通徴収となります。
    • 年度途中で、65歳になった場合や他の市町村から転入した場合・年度途中で、年金の受給が始まった場合
    • 年度途中で、保険料額が減額になった場合(年金からの天引きが中止されます。)
    • 年度途中で、保険料額が増額になった場合(増額分が普通徴収となります。)
    • 年金の一時差し止めや支給停止になった場合
    • 年金担保貸付金の返済をしている場合

普通徴収(納付書・口座振替)となる場合

  • 年金の受給額が年間18万円未満など、特別徴収の対象とならない人は、市から送付される納付書により各納期限にしたがって、市役所、指定金融機関等、コンビニエンスストア等、スマートフォンアプリで納付してください。
  • 口座振替を希望する場合は、納付通知書、預貯金通帳、届出印をご持参のうえ、直接金融機関へお申込みいただくか、「安中市Web口座振替受付サービス」からお申込みください。口座振替の開始時期は、直接金融機関でお申込みされた場合は、お申込み月の翌月納期分から、安中市Web口座振替受付サービスからお申込みされた場合は、毎月10日までのお申込みはその月の納期分から、11日以降のお申込みは翌月納期分からとなります。

※ただし、特別徴収が開始された場合は、普通徴収への変更は出来ませんので、予めご了承ください。

指定金融機関等
 群馬銀行本・支店、東和銀行本・支店、しののめ信用金庫本・支店、群馬県信用組合本・支店、中央労働金庫本・支店、碓氷安中農業協同組合東部・西部支所、ゆうちょ銀行、郵便局、みずほ銀行(口座振替のみ)

コンビニエンスストア等
 MMK設置店、くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブン−イレブン、タイエー、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ハセガワストア、ハマナスクラブ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーシップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、ローソンストア100
※金額が30万円超えるものについては、納めることができません。

スマートフォンアプリ
 PayPay、LINE Pay、d払い、au PAY

介護保険料納付確認書の交付について

納めていただいた介護保険料は、以下の様式をご提出いただくことで確認書を交付することが出来ます。

介護保険料納付確認書交付申請書 [Excelファイル/18KB]

※A4両面印刷してご使用ください。本人(代理人)確認書類の写しを1部同封してください。

提出先
〒379−0192
安中市安中1ー23−13
安中市役所高齢者支援課介護保険係 宛

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