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利用するにはどんな手続きが必要
介護保険を利用するときは、サービスを受けられる状態かどうかの認定(要支援認定・要介護認定)を受けることが必要です。
はじめに、市の介護保険窓口に申請してください。(65歳以上の方は介護保険の被保険者証、特定疾病のある40~64歳の方は医療保険の被保険者証を添付)
申請後行われる訪問調査の結果と、かかりつけ医が作成した主治医意見書から一次判定が行われます。介護認定審査会が一次判定を確定した後、二次判定で支援や介護が必要な度合いを審査します。二次判定結果に基づき、市が要介護認定区分を決定し、申請者に通知します。
認定を受けた後、介護支援専門員(ケアマネジャー)等と相談して作成するケアプランに基づきサービスを利用します。
40~64歳の方で介護保険の対象となる特定疾病
- 末期がん
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症