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大規模小売店舗立地法に基づく縦覧について

ページID:0001961 更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

 大規模小売店舗立地法(以下「大店立地法」とする)は、大規模小売店舗の立地に関し、その周辺地域の生活環境の保持のための適切な配慮がなされることを目的として、平成12年6月に施行され、店舗面積が1,000平方メートルを超える店舗の立地にあたっては、設置者に対する手続きが定められています。

 大店立地法に基づく届出が行われた小売店舗の届出書および添付書類については、縦覧期間中に下記縦覧場所でご覧いただくことができます。
 また、届出の内容について、周辺の生活環境の保持という見地からの意見を有する方は、縦覧期間中に県知事あてに意見書を提出することができます。

※大店立地法に基づく手続きについては、群馬県ホームページ<外部リンク>をご確認ください

大規模小売店舗立地法(平成10年6月3日法律第91号)(経済産業省ウェブサイト)<外部リンク>

大規模小売店舗立地法に基づく届出書および添付書類の縦覧場所

  1. 安中市役所商工課窓口 (安中市松井田町新堀245 安中市役所松井田庁舎 Tel:027-382-1111)
  2. 群馬県庁県民センター (前橋市大手町1-1-1 群馬県庁舎2階北フロア Tel:027-226-2264)

大規模小売店舗立地法に基づく届出書の縦覧について

新設又は変更に係る届出書(縦覧期間:公告の日から4ヶ月間)
届出に関する市及び県の意見書(縦覧期間:公告の日から1ヶ月間)

現在縦覧可能な届出

現在縦覧可能な届出はございません。

問合せ

群馬県産業経済部地域企業支援課
電話番号:027-226-3342