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建築確認等について

ページID:0002202 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

  本市は、建築基準法(以下、「法」という。)第97条の2の規定により、平成19年10月1日から建築主事を設置し、建築基準法施行令(以下、「令」という。)第148条第1項第1号及び第2号による建築物や、第3号による工作物に関する同法に基づく事務を所管しています。

 また、本市が所管する建築物についてその他関係法令の手続きに関する事務も行っています。​

所管する建築物等

建築物

  • 法第6条第1項第2号に掲げる建築物のうち、木造の建築物(地階を除く階数が3以上であるもの、延べ面積が300平方メートルを超えるもの及び高さが16メートルを超えるものを除く。)
  • ​法第6条第1項第3号に掲げる建築物​

 なお、土砂災害特別警戒区域内(通称:レッドゾーン)に居室を有する建築物を建築する場合は、下記リンク先を参照してください。

 土砂災害防止法に基づく特別警戒区域内の建築物について - 群馬県ホームページ<外部リンク>

工作物

 令第138条第1項に規定する工作物のうち、次に掲げるもの(上記の建築物以外の建築物の敷地内に築造するものを除く。)

  • 第1号:高さが6mを超え10m以下の煙突
  • 第3号:高さが4mを超え10m以下の広告塔、広告板、装飾塔、記念塔など
  • 第5号:高さが2mを超え3m以下の擁壁

昇降機

群馬県建築基準法例規・事例集2-g-002を参考にしてください。

 

所管する主な事務について

建築基準法に関する事務

  • 確認申請、中間検査、完了検査
  • 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定
  • 法第42条第2項に規定する道路の指定
  • 安中市狭あい道路の整備に関する要綱に係る手続き​
    参照:安中市狭あい道路の整備事業について

 確認申請及び検査等にかかる手数料については下記の一覧表をご確認ください。
​確認申請・検査等手数料一覧表 [PDFファイル/212KB]

その他関係法令に関する事務

  • ​建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(建設リサイクル法)に係る事務
  • ​長期優良住宅の普及の促進に関する法律に係る事務
  • 都市の低炭素化の促進に関する法律に係る事務
  • 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に係る事務
    ※法第6条第1項第2号に規定する建築物については確認審査において省エネ基準適合を確認しますので、適合していることが確認できる図書及び書類等を申請図書に含めてください。

  上記手続きに関する詳細については、下記リンク先を参照してください。

 

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