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安中市狭あい道路の整備事業について
事業の概要
私たちが利用している道は、日々の生活で人や車が安全に通行するだけでなく、災害時の避難経路、消防車や救急車などの通行のほか、火災の延焼防止など重要な役割を担っています。しかし、本市にはこれらの働きを十分果たすことのできない狭い道がまだ数多くあります。
これらのうち、建築基準法(以下、「基準法」という。)第42条2項の規定により特定行政庁が指定した幅員1.8m以上4m未満の道を一般的に「2項道路」と呼び、2項道路の中心線から2メートルの線を敷地と道路の境界線(道路後退線)とみなすことが定められています。(崖地、川、線路敷地等に沿った2項道路の場合にはその崖等の側から4メートルの線)
2項道路に接する敷地で建築行為など(擁壁・塀などの築造及び建替えを含む)を行うときには、2項道路と敷地との境界線(道路境界線)から道路後退線までの範囲も基準法上の道路とみなされるため、道路後退線を超えて建築物や擁壁・塀などを建築又は築造することはできません。
市では平成19年10月1日から「安中市狭あい道路の整備に関する要綱<外部リンク> 」(以下、「要綱」という。)を定め、基準法上の道路とみなされる土地やすみ切り(後退用地等)の帰属・整備方法などについて、「事前協議」を行い、寄附等のご協力を得て道路を整備する事業を行っております。詳しい手続きについては下記の「事前協議に関する手続きについて」をご確認ください。
※ただし、以下のいずれかの敷地は本事業の対象となりません。
・都市計画区域外の敷地
安中オンラインマップ(都市計画マップ)<外部リンク> ☜ ご確認はこちら
・2項道路に接する敷地であっても、建築行為などの予定が無い敷地や、既存建築物が有っても
後退用地等を寄附する意向でない場合
など
2項道路の指定状況や、事前協議の対象になるかを一度下記までお問い合わせください。
| オンライン相談<外部リンク> ※ 相談フォームから、案内図や公図等を添付のうえご照会ください。 |
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図解

事前協議に関する手続きについて
2項道路に接する敷地で建築行為などに着手する前、又は確認申請書の提出を要する場合にはその前に、後退用地等の帰属・整備方法などについて「事前協議」をお願いします。建築行為の予定が無い場合でも、建築物が存する敷地の後退用地等を寄附する意向がある場合には対象となります。
| 事前協議の内容を、確認申請や長期優良住宅認定などの申請図書に反映をお願いします。 |
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協議方法
以下の事前協議書類を、 紙で提出 又は 電子システムLoGoフォームより電子申請 してください。
事前協議書類
狭あい道路整備事前協議書(様式第1号)<外部リンク>に以下の書類を添付してください。
| 1 | 委任状(事前協議用) [Wordファイル/16KB] | 代理者が手続きを行う場合のみ 建築主及び土地所有者各々からの委任を受けること |
|---|---|---|
| 2 | 案内図 | 方位、道路及び目標となる地物が記入されているもの |
| 3 | 土地利用計画図 | 後退用地等に接する道路の形状及び道路認定の番号、幅員、道路と敷地の位置(平面・断面(高低差))関係が記入されているもの |
| 4 | 公図の写し | 協議対象地及び2項道路の位置がわかる最新の状況が反映されたものに、道路後退線を赤で記入すること |
| 5 | 土地の全部事項証明書 | 最新の状況が反映されたもの |
| 6 | 現地写真 | 道路と敷地の関係がわかるもの |
| 7 | その他市長が必要と認める書類 |
提出方法
●紙による提出の場合
- 提出部数:1 部
※郵送による協議を希望する場合には、事前協議済通知書用の返送用封筒(レターパック等の追跡が可能なもの)を同封してください。 - 提出先:〒379-0192 安中市安中2丁目13番7号
安中市役所 本庁舎2階 建築住宅課指導係 - 受付時間(開庁時間):月曜日 〜 金曜日 8 時 30 分 ~ 17 時 15 分(祝日、年末年始を除く)
●電子申請の場合
電子申請をはじめる前に
※協議する敷地が2項道路に接しているか、事前協議の対象であるか、いま一度ご確認ください。
※申請が開庁時間外の場合、対応は翌開庁日以降となります。
※電子申請による協議の場合、事前協議済通知書も電子データでの交付となります。
※必要書類をご準備のうえ、入力を開始してください。(所要時間15分程度)
| URL | https://logoform.jp/form/jiE8/1741364<外部リンク> |
| 二次元コード | ![]() |
事前協議期間
- 通常 2 ~ 3 週間程度を要します。余裕をもってご提出ください。
協議の種類
以下の 1 ~ 3 のいずれかで協議を行います。
1 . 寄附
事前協議において、後退用地等の帰属を「寄附」で終了した場合は、寄附申請に関する手続きを完了した後、後退用地の面積やすみ切り用地の箇所数に応じて報奨金を交付します(※1)。また、市が後退用地等を2項道路と同程度で整備をし(※2)、管理を行います。
※寄附の要件
事前協議終了後、「寄附申請に関する手続き」 までに次の全てを満たしていること。
- 後退用地等の支障物件の撤去又は移設が完了していること(電柱、街路灯、交通標識、カーブミラー等も、原則、移設をお願いします)
- 後退用地等の地盤面が2項道路と同程度の高さに整地されていること
- 分筆登記が完了し、現地に当該標示杭が設置されていること
- 後退用地等に所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないこと
- 確認申請を要する計画建築物にあっては、確認済証の交付を受けていること

| 報奨区分 | 後退用地の面積等(A) | 報奨金額 |
|---|---|---|
| 後退用地 | A ≦ 20 m2 | 24 万円 |
| 20 m2 < A ≦ 50 m2 | 28 万円 | |
| 50 m2 < A | 32 万円 | |
| すみ切り用地 | 1箇所 | 1 万円 |
すみ切り用地:内角120度未満で道路に挟まれる協議対象地の隅角部分で、
一辺2mの二等辺三角形の土地をいいます。(要綱第2条4号)
設置は任意です。
2 . 無償使用同意
建築主等が寄附の意向であっても境界確定及び分筆登記ができないなどの場合には、無償使用同意で協議を行うことがあります。

3 . その他(個人管理)
事前協議において、後退用地等の帰属を「その他」(個人管理)で終了した場合は、後退用地等は引き続きご自身で管理をお願いします。

(※1)報奨金の交付について
次のいずれかに該当するものは報奨金の交付の対象にはなりません。
- 国又は地方公共団体が所有する敷地
- 都市計画法第29条第1項及び第42条第1項ただし書の規定より許可を受ける区域内のうち、分譲を目的とする敷地
- 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受ける申請において、一体的に整備される敷地
- 前2項目による敷地と一体に開発又は整備されると見なされる敷地
- 土地又は土地建物の販売を目的とする敷地
- 道路法、土地区画整理法、都市再開発法、土地改良法等による整備事業が施行されている区域の敷地
- 個人又は法人が所有する狭あい道路
- その他適当でないと市長が認めるもの
(※2)道路整備について
(※1)で示すいずれかに該当するものは道路整備の対象にはなりません。
寄附又は無償使用同意書の提出を受けてから道路整備までに1年以上を要する場合があります。また、道路の形状、位置等によっては、2項道路と同程度の整備ができない場合があります。
事前協議後の手続きについて
次の各手続きは、 紙による提出のみ の受付となります。
- 提出部数:1 部
- 提出先:〒379-0192 安中市安中2丁目13番7号
安中市役所 本庁舎2階 建築住宅課指導係 - 受付時間(開庁時間):月曜日 〜 金曜日 8 時 30 分 ~ 17 時 15 分(祝日、年末年始を除く)
寄附申請に関する手続き
事前協議において、後退用地等の帰属を「寄附」で終了した場合は、※寄附の要件 を全て完了した後に以下の書類を提出してください。
寄附申請書類
後退用地等寄附申請書(様式第3号)<外部リンク>に以下の書類を添付してください。 ※押印は実印でお願いします。
| 1 | 印鑑証明書 | 原本(写しは不可) |
|---|---|---|
| 2 | 登記原因証明情報兼登記承諾書 [Wordファイル/35KB] | |
| 3 | 土地の全部事項証明書 | 寄附部分の分筆登記後のもので、最新の状況が反映されたもの |
| 4 | 公図の写し | 寄附部分の分筆登記後のものに道路後退線を赤で記入すること |
| 5 | 地積測量図の写し | 寄附部分の面積がわかるもので、分筆標示杭の位置及び凡例が明示されているもの |
| 6 | 狭あい道路整備報奨金支払請求書(様式第6号)<外部リンク> | 報奨金対象で、交付を希望する場合のみ |
| 7 | 委任状(報償金請求受領用) [Wordファイル/15KB] | 報奨金対象で、土地所有者以外の者が報奨金の受領を希望する場合のみ |
無償使用同意に関する手続き
事前協議において、後退用地等の帰属を「無償使用同意」で終了した場合は、支障物件を全て撤去した後に以下の書類を紙で提出してください。
また、道路後退線上に市支給の後退杭等の設置をお願いします。後退杭等の設置は、道路後退線の位置を示す有効な手段です。
無償使用同意書類
後退用地等無償使用同意書(様式第4号)<外部リンク>に以下の書類を添付してください。 ※押印は実印でお願いします。
| 1 | 印鑑証明書 | 原本(写しは不可) |
|---|---|---|
| 2 | 公図の写し | 道路後退線を赤で記入したもの |
| 3 | 敷地の地形図又は地積測量図 | 後退用地の面積計算を記入したもの |
後退杭等支給申請
支給を希望されるタイミングで下記の書類を提出し、後退杭等を受取ってください。
※遅くとも、確認申請に係る完了検査までに設置をお願いします。
| 1 | 後退杭等支給申請書(様式第4号) [Wordファイル/16KB] | 建築主のほか、代理者や工事施工者も申請可能です 後退用地等の形状に応じて必要数量を記載ください |
|---|
その他(個人管理)に関する手続き
事前協議において、後退用地等の帰属を「その他」(個人管理)で終了した場合は、道路後退線上に市支給の後退杭等の設置をお願いします。後退杭等の設置は、道路後退線の位置を示す有効な手段です。
無償使用同意に関する手続きの「後退杭等支給申請」をご参照ください。
各様式のダウンロード
●事前協議
- 狭あい道路整備事前協議書(様式第1号) [Wordファイル/20KB]<外部リンク>
- 狭あい道路整備事前協議書(記入例) [PDFファイル/114KB]
- 委任状(事前協議用) [Wordファイル/16KB]
●寄附申請
- 後退用地等寄附申請書(様式第3号) [Wordファイル/17KB]<外部リンク>
- 登記原因証明情報兼登記承諾書 [Wordファイル/35KB]
- 登記原因証明情報兼登記承諾書(記入例) [PDFファイル/117KB]
- 狭あい道路整備報奨金支払請求書(様式第6号) [Wordファイル/17KB]<外部リンク>
- 委任状(報償金請求受領用) [Wordファイル/15KB]
●無償使用同意
●その他(個人管理)
参考資料

