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定額減税調整給付金(不足額給付)について

ページID:0022102 更新日:2025年8月1日更新 印刷ページ表示

目次

  1. 概要
  2. 進捗状況
  3. 支給対象者
  4. 支給金額
  5. 申請方法と申請期限、支給日目安
  6. その他
  7. 関連リンク集

概要

 令和6年度に定額減税しきれないと見込まれる方を対象とした給付金(調整給付金)(以下、「当初調整給付金」という。)の支給を実施しましたが、算出時、令和5年の所得を基に令和6年分の所得税を推計額として用いたため、支給額に不足が生じた方などに対し、追加で給付を行うものです。

 

 不足額給付チラシ

不足額給付金チラシ [PDFファイル/1.1MB]

※制度内容の詳細については、「7.関連リンク集」をご参照ください。

進捗状況

 
日付 進捗内容
令和7年8月1日 「定額減税補足給付金【令和7年度不足額給付】給付のお知らせ(はがき)」発送

支給対象者

令和7年1月1日時点安中市に住民登録あり、次の不足額給付1または不足額給付2に該当する方。
ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外。

不足額給付 1

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方

【対象となる例】

例1)令和5年中の所得に比べ令和6年中の所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得税額)」よりも「令和6年分所得税額(令和6年所得)」の方が少なくなった方

不足額給付(例1)

例2)こどもの出生などにより、扶養親族等が令和6年中(令和6年1月1日から令和6年12月31日)に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」よりも「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」の方が多くなった方

不足額給付(例2)

不足額給付 2

以下の(1)~(3)の支給要件をすべて満たす方

(1)本人が定額減税対象外(所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ)
(2)税制度上、「扶養親族」に該当しない(扶養親族としても定額減税対象外)
(3)低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
  ※低所得世帯向け給付とは、次の3つの給付金を指します。
   ・令和5年度非課税世帯への給付金(7万円)
   ・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
   ・令和6年度新たに非課税世帯または均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)

対象となる例
〇上記の支給要件を満たす青色事業専従者、事業専従者(白色)
〇上記の支給要件を満たす合計所得金額48万円超の者​

支給金額

不足額給付 1

「本来給付すべき所要額」と「当初調整給付額」との差額
※1万円単位に切り上げた金額

不足額給付 2

1人あたり原則4万円(定額)
※令和5年分及び令和6年分の課税状況等によっては、支給額が3万円から1万円となる場合があります。

申請方法と申請期限、支給日目安​

「定額減税補足給付金【令和7年度不足額給付】給付のお知らせ(はがき)」が届いた方
※原則、手続きは不要です

 市が対象要件を満たしていると把握している方の中で、当初調整給付の支給口座や公金受け取り口座の登録により振込先口座の確認ができている方へお知らせのはがきを送付します。

 原則として申請手続き等は不要ですが、下記の場合は窓口での手続きが必要です。

  • 口座番号等に変更がないか確認し、振込希望口座の変更がある場合
  • はがきに記載の支給額とお手元の資料(所得税は源泉徴収票等の控除外額、住民税は令和6年度住民税の納税(変更)通知書の定額減税控除不足額)に相違がないか確認し、大きな相違がある場合
  • 辞退の意向がある場合

 連絡がない場合は、そのまま振り込み手続きを行います。​

支給日の目安

 上記の変更等がない場合には、はがきに記載している振込予定日に支給します。

変更等申請期限

 令和7年8月15日(金曜日)

 

「定額減税補足給付金【令和7年度不足額給付】支給要件確認書(封書)」が届いた方
※手続きが必要です

  市が対象要件を満たしていると把握している方の中で、振込先口座の確認ができていない方へ支給確認書を送付します。
 下記申請期限までに、必ず申請してください。申請方法は以下の方法がございます。​

  1. 郵送にて申請
    確認書の右側に必要事項を記載し、本人確認書類等の必要な書類の写しを添付の上、返信用封筒にてご返送ください。
    ※確認書が市役所へ届いた日が申請受付日となります。書類に不備があった場合は不備解消された日が申請受付日となります。
  2. 窓口にて申請(開庁時間のみ申請可)
    郵送での申請が難しい方は、本庁福祉課(社会福祉係)もしくは支所住民福祉課(福祉こども係)の窓口での申請も可能です。
    本人確認書類及び振込先口座の確認ができる書類をご持参の上、ご来庁ください。

支給の目安

市が申請を受け付けしてから、概ね1ヶ月後に振込予定です。

申請期限

令和7年10月31日(金曜日)※当日消印有効

 

​申請が必要な方(ご自身が対象条件を満たしていると思われるのに、市から書類の送付がない方)
※手続きが必要です

ご自身が対象要件を満たしていると思われるのに、市からの書類(「定額減税補足給付金【令和7年度不足額給付】給付のお知らせ(はがき)」または「支給要件確認書(封書)」) の送付がない方は、下記窓口までお問い合わせください。

書類発送日は「2.進捗状況」にてご確認ください。
内容を確認の上、申請書類をお送りしますので、必要事項を記入し、必要書類を同封のうえ、返信用封筒にてご返送ください。
※令和7年度住民税課税団体が安中市以外の方は、当該課税団体にお問い合わせください。

申請が必要な方の例
税を修正申告した方や未申告の方、遅れて確定申告した方
令和6年1月2日~令和7年1月1日の間に転入した方   等 

支給日目安

市が申請を受け付けしてから、概ね1ヶ月後に振込予定です。

申請期限

令和7年10月31日(金曜日)※当日消印有効

 

その他

  • 申請に不備などがあると給付が遅れることがあります。
  • 当該給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。
  • 申請期間後の申請は受け付けることはできません。

給付金を騙った電子メールやサイトにご注意ください

ご提出いただいた書類にご不明な点等があった場合は、安中市からご連絡することがありますが、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)を電話やメールでお聞きすることや、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。

不審な電話やSms、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番) にお電話いただくか、お近くの警察本部又は警察署にお問い合わせください。

内閣官房注意喚起チラシ [PDFファイル/449KB]

関連リンク集

下記の内閣官房のホームページに給付金や支給対象に関する詳細が明記されていますので、ご参照ください。

 
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