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長期にわたる疾患等のため定期接種を受けられなかった方へ

ページID:0022562 更新日:2025年10月2日更新 印刷ページ表示

長期療養を必要とする疾病にかかったなどの特別な事情により、定期予防接種を受けることができなかった方は、接種が可能になった時から2年以内(高齢者用肺炎球菌・帯状疱疹は1年以内)は、対象年齢を過ぎていても定期予防接種として予防接種を受けることができます。

予防接種の実施については、必ず主治医の先生にご相談ください。一部年齢制限のある予防接種もあります。

対象者

次の要件のいずれにも該当する方

  • 接種を受ける日において、安中市の住民基本台帳に登録されている方
  • 次の1~3に該当する疾病にかかり、接種対象年齢の間にやむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった方
    1.重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫機能に支障を生じさせる重篤な疾病
    2.白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
    3.1.又は2.の疾病に準ずると認められる方

   上記に該当する疾病の例別表(対象疾病一覧)[PDFファイル/152KB]

子どもの予防接種

対象期間

  • 特別な事情がなくなった日から起算して2年以内
  • 予防接種によって下記のとおり年齢制限があります
    BCG・・・・・・・・ 4歳の誕生日の前日まで
    小児用肺炎球菌・・・  6歳の誕生日の前日まで
    ヒブ・・・・・・・・10歳の誕生日の前日まで
    ​四種混合・・・・・・15歳の誕生日の前日まで
    ​五種混合・・・・・・15歳の誕生日の前日まで 

申請方法

手続きには、お時間を要するため、お早めにご相談ください。

1.『長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書』を医師にご依頼ください
  ※医師が記入する文書料は助成の対象とはなりません

  理由書は下記より出力いただくか、安中市役所本庁健康づくり課または松井田支所住民福祉課にてお受け取りください。

  ■長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者理由書 [PDFファイル/233KB]
   

2.1の理由書と、母子手帳等をご持参の上、安中市役所本庁健康づくり課または松井田支所住民福祉課に申請してください

  ■郵送する場合は下記へお送りください
   ※母子手帳(氏名、接種履歴全て)の写しも同封してください
   
    〒379−0192
    群馬県安中市安中1丁目23−13
    安中市役所 健康づくり課 保健予防係 宛


3.医療機関宛の予防接種依頼書の封書と、特例措置対象者用の予防接種予診票等を郵送いたします。受け取った封書は医療機関へ提出してください
 

4.医療機関に予約し、承認を受けた予防接種を受けます
  
持ち物:・母子手帳
      ・保険証等
      ・特例措置対象者用の予防接種予診票
  ※すでにお持ちの予診票は特例措置の接種には使用できません

高齢者の予防接種

対象期間

  • 特別な事情がなくなった日から起算して1年以内

    高齢者肺炎球菌
    帯状疱疹

申請方法

手続きには、お時間を要するため、お早めにご相談ください。

1.『長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書』を医師にご依頼ください
  ※医師が記入する文書料は助成の対象とはなりません

  理由書は下記より出力いただくか、安中市役所本庁健康づくり課または松井田支所住民福祉課にてお受け取りください。

  ■長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者理由書 [PDFファイル/233KB]
   

2.1の理由書をご持参の上、安中市役所本庁健康づくり課または松井田支所住民福祉課に申請してください

  ■郵送する場合は下記へお送りください
   
    〒379−0192
    群馬県安中市安中1丁目23−13
    安中市役所 健康づくり課 保健予防係 宛


3.医療機関宛の予防接種依頼書の封書と、特例措置対象者用の予防接種予診票と接種済証を郵送いたします。受け取った封書は医療機関へ提出してください

4.医療機関に予約し、承認を受けた予防接種を受けます
  
高齢者用肺炎球菌
   持ち物:・保険証等
       ・特例措置対象者用の予防接種予診票と接種済証
       ・自己負担金(2,000円)
     ※65歳の誕生月の月末に郵送された予診票と接種済証は、特例措置の接種では使用できません

  帯状疱疹
   持ち物:・保険証等
       ・特例措置対象者用の予防接種予診票と接種済証
       ・自己負担金
         乾燥性弱毒生水痘ワクチン   (生ワクチン:          4,000円×1回)
         乾燥組み換え帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン:10,000円×2回)
   ※対象年度の4月に郵送された予診票と接種済証は、特例措置の接種では使用できません

県外の医療機関で接種を希望される場合

 事前申請が必要です。詳細はこちらの「県外の医療機関などで予防接種を受ける場合(事前申請が必要)」の欄をご覧ください。​

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