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農地法3条の許可申請を行う時は
農地を耕作するために所有権移転(売買・交換・贈与)や貸し借り(賃貸借・使用貸借)をする場合には、事前に農業委員会の許可が必要となります。
申請をお考えの場合は、下記の流れに沿って手続きをお願いします。
1.ご不明な点などがありましたら、まずはご相談ください。
電話:027-382-1111(内線1453)
※申請手続きにつきましては、行政書士に依頼することもできます。
お近くの行政書士にご相談いただいても結構です。(なお、申請手続きを行政書士に依頼した場合は、所定の費用が必要となります。)
2.申請書の記入
申請内容に応じて、申請書に記入してください。
農業委員会の申請書等ダウンロード
3.申請書の提出
受付締め切り日:毎月10日(閉庁日は除きます。10日が閉庁日の場合は、翌開庁日となります。)
申請書の提出前に以下の点をご確認ください。
- 誤字、脱字、記載不備等はないか。
- 添付書類は不足していないか。
- 申請書に捨印はあるか。
4.申請書の受付・申請内容の確認
申請書に記載された内容を確認し、さらに現地調査を行います。
記載内容、現地調査で不明な点などがある場合には、ご連絡させていただきます。
5.農業委員会総会
毎月25日(閉庁日は除きます。25日が閉庁日の場合は、翌開庁日となります。)
総会において申請された案件に対して、法令等に定められた許可基準に基づき、許可・不許可について審査、決定し
ます。
6.許可証の交付
受付月の27日頃となります。(ただし、受付締め切り日を過ぎての申請につきましては、受付月の翌月の27日頃となります。)
ご用意でき次第、電話連絡をさせていただきますので、その後農業委員会事務局までお越しください。