本文
農地転用の許可申請を行う時は
農地法第4条=農地の所有者はそのままで、農地を農地以外の目的で利用する場合に該当します。
農地法第5条=農地の所有者以外の方が、その所有者から買ったり、借りたりして農地を農地以外の目的で利用する場合に該当します。
1.ご不明な点などがありましたら、ご相談ください。
電話:027-382-1111(内線1453)
※申請手続きにつきましては、行政書士に依頼することもできます。
お近くの行政書士にご相談いただいても結構です。(なお、申請手続きを行政書士に依頼した場合は、所定の費用が必要となります。)
2.申請書の記入
申請内容に応じて、申請書に記入してください。
農業委員会の申請書等ダウンロード
3.申請書の提出
受付締め切り日:毎月10日(閉庁日は除きます。10日が閉庁日の場合は、翌開庁日となります。)
申請書の提出前に以下の点をご確認ください。
- 誤字、脱字、記載不備等はないか。
- 添付書類は不足していないか。
- 申請書に捨印はあるか。
4.申請書の受付・申請内容の確認
申請書に記載された内容を確認し、さらに現地調査を行います。
記載内容、現地調査で不明な点などがある場合には、ご連絡させていただきます。
5.農業委員会総会
毎月25日(閉庁日は除きます。25日が閉庁日の場合は、翌開庁日となります。)
総会において申請された案件に対して、法令等に定められた許可基準に基づき、許可相当かどうかについて審査、決定します。
(県農業会議へ諮問)
6.許可書の交付
受付月の翌月20日頃となります。(申請から約40日後。ただし、受付締め切り日を過ぎての申請につきましては、受付月の翌々月の20日頃となります。)
許可書のご用意が出来次第、電話連絡をさせていただきますので、農業委員会事務局までお越しください。
なお、許可書の受取には、受け取りに来られる方の印鑑(認印で結構です。)が必要です。