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公益通報者保護制度(外部公益通報)について
安中市では、公益通報者保護法に基づき、労働者等による外部公益通報の受付窓口を設置しています。その事案に係る、法令等に基づく処分又は勧告等の権限を安中市が有する場合に、本市の受付窓口に通報することができます。
公益通報者保護制度については、以下のリンクから消費者庁ホームページをご覧ください。
公益通報者保護制度<外部リンク>(消費者庁ホームページ)
外部公益通報とは
労働者等が、不正の目的でなく、その労務提供先について、公益通報者保護法に定める通報対象事実が、生じていること(または、まさに生じようとしていること)を、処分または勧告等をする権限を有する行政機関に対して通報することをいいます。
通報できる人
公益通報者保護法に定める通報対象事実、またはその他の法令違反等の事実に関係する事業者に関わる、次の人。
- 雇用されている労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
- 当該事業者を派遣先とする派遣労働者又は通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者
- 当該事業者の取引先の労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
- 当該事業者の役員
- 当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められるその他の者
通報の対象となる行為
公益通報者保護制度において通報の対象となるのは、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」として、公益通報者保護法や政令で定められた法律に違反する犯罪行為等となります。
対象の法律については、消費者庁のホームページをご覧ください。
公益通報者保護法において通報の対象となる法律について<外部リンク>(消費者庁ホームページ)
通報の方法
次の書類を提出してください。
・公益通報(外部通報)書(様式第1号)…下記関連ファイルからダウンロードできます。
通報は、窓口、郵送、電子メールにて受け付けします。提出できる通報の根拠(通報内容が真実であることを裏付ける証拠など)となる書類等がある場合は添付してください。
※電子メールの場合、送信先メールアドレスを別途お伝えしますので、事前に窓口までご連絡ください。
通報窓口
【外部公益通報窓口】
〒379-0192
群馬県安中市安中1丁目23番13号
安中市役所企画政策部秘書課広報イメージアップ推進係
電話番号 027-382-1111(内線1015)
関連ファイル
公益通報(外部通報)書(様式第1号) [Wordファイル/19KB]
公益通報(外部通報)書(様式第1号) [PDFファイル/80KB]
