本文
現場代理人常駐義務の緩和措置の実施について
建設工事における現場代理人について、安中市発注工事に限り、その常駐義務を緩和し、条件付きで他の工事との兼務を認めることにしました。
対象となる工事
現場が特定できる工事であって、次に掲げるもののうち本市が兼務可と認めた工事
※兼務可とする工事は、発注図書に「現場代理人の常駐義務の緩和措置対象工事である。」旨を記載します。(掲載なきものは対象外工事です)
※安中市発注工事であって、2件の契約まで可能とします。
建築一式工事 | 請負金額7,000万円未満の工事 |
---|---|
それ以外の工種 | 請負金額4,000万円未満の工事 |
適用期間
令和5年3月1日以降に契約した工事から適用します。
届出書の提出
現場代理人を兼務する工事の契約を締結するときは、締結の際に届出書を提出していただきます。