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長期優良住宅認定制度について
制度の概要
この制度は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づき、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅(以下、「長期優良住宅」という。)として、その建築及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁に申請して認定を受ける制度です。長期優良住宅は、税制特例等の一定の支援制度を利用することができます。
(参考)国土交通省 長期優良住宅のページ<外部リンク>
なお、申請する住宅の位置や構造・規模によって所管行政庁が異なるため、下記の「市が所管行政庁となる住宅 」にてご確認ください。
(注)以降に記載する略称は次のとおりです。
「法」:長期優良住宅の普及の促進に関する法律
「令」:長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令
「規則」:長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則
「市細則」:安中市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則
「基準法」:建築基準法
「基準法令」建築基準法施行令
市が所管行政庁となる住宅
市が所管行政庁として認定する住宅 は、以下の表のものに限ります。
これ以外のものは、群馬県(高崎土木事務所)<外部リンク>が窓口となります。
| 基準法区分 (第6条第1項) |
位置 | 構造・規模 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2号建築物 のうちの住宅 |
要件なし | 木造 | 階数=2 かつ 延べ面積≦300m2 |
高さ≦16m |
| 階数=1 かつ 200m2<延べ面積≦300m2 |
||||
| 3号建築物 のうちの住宅 |
都市計画区域 内 |
要件なし | 階数=1 かつ 延べ面積≦200m2 |
要件なし |
安中オンラインマップ(都市計画マップ)<外部リンク> ☜ 都市計画区域のご確認はこちら
(参考)令第4条第1号
基準法第97の2条
基準法令第148条第1項第1号及び第2号
認定の基準
法第6条第1項各号によるほか、下記を認定の基準とします。
規模に関する基準
(法第6条第1項第2号、規則第4条)
市では、以下の表の住宅を基準としています。
なお、規則第4条に規定する「地域の実情を勘案して所管行政庁が定める面積」は定めていません。
| 床面積の最低基準 (階段部分を除く一の階の床面積) |
かつ | 床面積の合計 |
| 40m2以上 | 一戸建ての住宅 75m2以上 |
|
| 共同住宅等 40m2以上 |
居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準
(法第6条第1項第3号、市細則第2条)
- 安中市景観計画の区域(市細則第2条第2号) ※所定の手続きにより認定可
この区域内(安中市全域)で一定規模以上の建築行為に該当する計画については、安中市
景観条例第13条に規定する協議を行い、同条例施行規則第4条に規定する「事前協議確認書」の
写しを添付してください。添付がない場合には、原則、認定できません。
安中市景観計画・景観条例について ☜ 詳しくはこちら
安中市景観計画・景観条例に基づく届出について ☜詳しくはこちら
- 都市計画施設及び市街地開発事業の区域(市細則第2条第3号) ※原則、認定不可
次に掲げる区域内の計画については、原則、認定できません。
ただし、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合は、この限り
ではありません。
(1) 都市計画施設の区域(都市計画法第4条第6項)
(2) 市街地開発事業の区域(都市計画法第4条第7項)
安中オンラインマップ(都市計画マップ)<外部リンク> ☜ (1)及び(2)の区域の確認はこちら
なお、(1)、(2)の区域内において都市計画法第53条の許可を受けた場合であっても、長期に
わたる立地が想定されることを確認できるものにはなりません。
(参考)都市計画法第53条許可申請について ☜ 詳しくはこちら
災害配慮の基準で定める区域
(法第6条第1項第4号、市細則第2条の2) ※原則、認定不可
次に掲げる区域内の計画については、原則、認定できません。
1. 災害危険区域
(基準法第39条第1項)
2. 地すべり防止区域
(地すべり等防止法第3条第1項)
3. 急傾斜地崩壊危険区域
(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
4. 土砂災害特別警戒区域
(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
※1については、災害危険区域として急傾斜地崩壊危険区域が指定されています。
(参考)群馬県建築基準法施行条例第3条
※1~4の区域の詳細な指定範囲は、マッピングぐんま<外部リンク> 又は 群馬県(安中土木事務所)<外部リンク> にてご確認ください。
各申請方法について
下記の各申請について、申請書類を所定の部数提出してください。
なお、一部の申請方法について記載していますので、これ以外の申請については関係法令ほか、参考資料に掲載のリンク先等をご確認ください。
- 提出先:※令和8年5月7日以降、新庁舎への移転に伴い提出先が変更となります。
| 令和8年5月6日まで 〒379-0192 安中市安中1丁目23番13号 安中市役所 本庁1階 建築住宅課指導係 |
| 令和8年5月7日以降 〒379-0192 安中市安中2丁目13番7号 安中市役所 新庁舎2階 建築住宅課指導係 |
- 受付時間(開庁時間):月曜日 〜 金曜日 8 時 30 分 ~ 17 時 15 分(祝日、年末年始を除く)
※郵送による申請を希望する場合、副本の返送及び通知書の交付等がある申請についてはレター
パック等の追跡が可能な返送用封筒を同封してください。
|
建築敷地が狭あい道路に接している場合には、市と事前協議を行うとともに、事前協議の内容を |
|---|
認定申請(法第5条第1~3項 )
| 1 | 認定申請書(第一号様式)<外部リンク> | 第5条第1、2、3項に基づく申請 ※第三面は共同住宅等のみ |
|---|---|---|
| 2 | 委任状 | |
| 3 | 公図の写し | |
| 4 | 確認書又は住宅性能評価書の写し |
※添付がない場合、申請書類が1~11とは異なります |
| 5 | 付近見取り図 | |
| 6 | 配置図 | |
| 7 | 各階平面図 | |
| 8 | 床面積求積表 | |
| 9 | 立面図 | |
| 1o | 断面図又は矩計図 | 2面以上 |
| 11 | 安中市景観条例に係る事前協議確認書の写し | 安中市景観条例第13条に規定する協議が必要な場合のみ |
※複数の図面を兼ねても差し支えありません。
●提出部数
2部(正本、副本)
工事完了報告(市細則第7条)
計画の認定を受けた住宅の工事が完了したときは、速やかに以下の書類を提出してください。
| 1 | 工事完了報告書(様式第2号) <外部リンク> | |
|---|---|---|
| 2 | 委任状 | 認定申請時に工事完了報告の手続きにかかる委任も受けている場合は不要 |
| 3 | 工事監理報告書 | 建築士法施行規則第17条の15に規定するもの |
| 4 | 検査済証の写し | |
| 5 | 工事写真 | 主要な工事工程の写真 (例:基礎の配筋、構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁) |
| 6 |
軽微は変更箇所に係る変更後 |
軽微な変更(規則第7条による、以降同様)がある場合のみ (例:住宅の配置が変更になった場合、変更後の配置図を添付) |
●提出部数
1部
変更の認定申請(法第8条第1項及び第9条第1項)
| 1 | 変更認定申請書(第三号様式) <外部リンク> | |
|---|---|---|
| 2 | 委任状 | 認定申請時に変更の認定申請の手続きにかかる委任も受けている場合は不要 |
| 3 | 変更箇所に係る変更後の書類 | 変更後の確認書又は住宅性能評価書の写し、変更後の図面 |
●提出部数
2部(正本、副本)
| 1 | 変更認定申請書(第五号様式)<外部リンク> | |
|---|---|---|
| 2 | 委任状 | 認定申請時に変更の認定申請の手続きにかかる委任も受けている場合は不要 |
| 3 | 軽微な変更箇所に係る変更後の書類 | 軽微な変更がある場合のみ (例:住宅の配置が変更になった場合、変更後の配置図を添付) |
| 4 | 維持保全計画書 | |
| 5 | 認定通知書の原本 | 受理印を押印のうえ返却します |
| 6 | 認定申請書の副本 | 受理印を押印のうえ返却します |
※譲受人の決定から3か月以内に申請が必要です。
●提出部数
2部(正本、副本)
取下げ申請(市細則第8条)
認定申請書類を提出した後、認定を受けるまでの間にその申請を取下げるときは、速やかに以下の書類を提出してください。
| 1 | 取下げ届(様式第3号)<外部リンク> | |
|---|---|---|
| 2 | 委任状 |
●提出部数
2部
取りやめ申請(市細則第9条)
認定を受けた後、その建築等又は維持保全を取りやめたときは、速やかに以下の書類を提出してください。
| 1 | 取りやめ届(様式第4号)<外部リンク> | |
|---|---|---|
| 2 | 委任状 | |
| 3 | 認定通知書の原本 | 受理印を押印のうえ返却します |
| 4 | 認定申請書の副本 | 受理印を押印のうえ返却します |
●提出部数
1部
認定申請に係る手数料 について
手数料
| 申請区分 | 手数料 |
|---|---|
| ・認定申請(法第5条第1項~3項) ・変更の認定申請(法第8条第1項) |
18,000円 / 住宅・戸(※1) |
| ・譲受人の決定(法第9条第1項) | 12,000円 / 住宅・戸 |
(※1)下記のいずれかの場合には金額が異なります。
- 確認書又は住宅性能評価書の写しの添付がない場合
- 共同住宅等
- 基準法令第81条第2項第1号ロに掲げる構造計算により設計されたもの
※所管する申請の一部について示しています。これ以外の申請については下記をご参照ください。
(参考)安中市長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料条例<外部リンク>
納入方法
申請時に現金にて納入していただきます。
認定を受けた後の重要事項
計画の認定を受けた方(認定計画実施者)は、適切に当該計画を実施するとともに、認定長期優良住宅の建築等や維持保全に係る記録の作成及び保存を行ってください。実施状況について報告を求めることがあります。(法第11条及び法第12条)
なお、報告をしない、又は虚偽の報告をした場合には、30万円以下の罰金に処される場合がありますのでご留意ください。(法第21条)
各様式のダウンロード
●認定申請
認定申請書(第一号様式)(Word)<外部リンク>
●工事完了報告
工事完了報告書(様式第2号)(Word)<外部リンク>
●変更の認定申請(計画の変更)
変更認定申請書(第三号様式)(Word)<外部リンク>
●変更の認定申請(譲受人の決定)
変更認定申請書(第五号様式)(Word)<外部リンク>
●取下げ申請
取下げ届(様式第3号)(Word)<外部リンク>
●取りやめ申請
取りやめ届(様式第4号)(Word)<外部リンク>
参考資料
- 安中市長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料条例 <外部リンク>
- 安中市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則 <外部リンク>
- 国土交通省 長期優良住宅のページ<外部リンク>
- 国土交通省 認定長期優良住宅に関する特例措置<外部リンク>
- 一般社団法人住宅性能評価・表示協会 長期優良住宅について
<外部リンク>
