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子ども・子育て支援金制度について

ページID:0029388 更新日:2026年7月16日更新 印刷ページ表示

令和8年度より国民健康保険税に「子ども・子育て支援金分」が加算されます

「子ども・子育て支援金制度」の開始に伴い、令和8年度から国民健康保険税に「子ども・子育て支援金分」が新たに加わることになります。

Q  子ども・子育て支援金制度とは?

A  全ての世代の皆さんの保険税(料)から拠出していただいた支援金を子育て施策(児童手当の拡充、育児時短就業給付、育児期間中の国民年金保険料免除、妊婦のための支援給付、出生後休業支援給付、こども誰でも通園制度)に充てるもので、こどもや子育て世代を社会全体で支える制度です。制度の詳細については、こども家庭庁ホームページ「子ども・子育て支援金制度について」<外部リンク>をご参照ください。

Q  国民健康保険税について、何が変わるの?

A  保険税は使われる目的別に「基礎課税額(医療分)」「後期高齢者支援金等課税額(後期分)」「介護納付金課税額(介護分)」がありますが、令和8年度からは新たに「子ども・子育て支援納付金課税額(子ども分)」が加わることになります。税率については「市税の種類・税率」のページをご確認ください。
なお、子ども分は全ての被保険者が賦課の対象ですが、18歳未満の子ども(18歳に達する日以降最初の3月31日までの子ども)は、子ども分の均等割額が全額軽減されます。

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