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市税の種類・税率
市税
市税には次のものがあります。(各税の名前をクリックすると詳細が表示されます。)
個人市県民税
個人の市県民税とは
個人の市県民税は、その年の1月1日に市内に住所がある方で、前年に所得があった個人に課税されます。
市県民税は「所得割」と「均等割」から構成され、その合計額が年税額となります。
均等割
平成25年度まで
市民税 | 県民税 | 合計 |
---|---|---|
3,000円 | 1,000円 | 4,000円 |
平成26年度から令和5年度まで
区分 | 市民税 | 県民税 | 合計 |
---|---|---|---|
上乗せ前の均等割額 | 3,000円 | 1,000円 | 4,000円 |
東日本大震災からの復興を図る基本理念に基づき実施する防災施策 の財源 ※1 (平成26年度から令和5年度までの10年間) |
500円 | 500円 | 1,000円 |
ぐんま緑の県民税 ※2 (平成26年度から令和5年度までの10年間) |
- | 700円 | 700円 |
合計 | 3,500円 | 2,200円 | 5,700円 |
※1 東日本大震災からの復興を図る基本理念に基づき実施する防災施策の財源を確保するために、市民税および県民税の均等割にそれぞれ500円が上乗せされます。
※2 県民共有の財産である豊かな森林環境を適切に整備し、および保全していくための施策の財源を確保するために、県民税の均等割に700円が上乗せされます。
所得割
計算の仕方・・・所得割=(所得−所得控除)×税率−税額控除
※土地・建物や株式の譲渡などがある場合は個別に計算し、その後合計したものが所得割となります。
所得 | 収入から必要経費を差し引いた金額のことです。給与収入と公的年金収入については、一定の計算式で所得を計算します。 |
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所得控除 | 生計の内容により受けられる、所得から差し引かれるものです。社会保険料控除や扶養控除などがあります。 |
税額控除 | 申告の内容により受けられる、税額から差し引かれるものです。住宅ローン控除や寄付金控除などがあります。 |
所得割の税率(総合課税)
市民税 6%
県民税 4%
※土地・建物や株の譲渡など分離課税の所得は、税率が異なります。
納期
普通徴収 | 6月・8月・10月・12月 |
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特別徴収(給与) | 6月から翌年5月までの年12回 |
特別徴収(年金) | 4月・6月・8月(仮徴収) 10月・12月・翌年2月(本徴収) |
非課税(均等割や所得割がかからない)となる人
均等割・所得割ともに非課税となる人
生活保護法により生活扶助を受けている人
(令和2年度以前)障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の人
(令和3年度以降)障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
均等割が非課税となる人
- 扶養親族のない人
(令和2年度以前)前年の合計所得金額が28万円以下の人
(令和3年度以降)前年の合計所得金額が38万円以下の人 - 扶養親族のある人
(令和2年度以前)前年の合計所得金額が28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16.8万円以下の人
(令和3年度以降)前年の合計所得金額が28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万円+16.8万円以下の人
所得割が非課税となる人
- 扶養親族のない人
(令和2年度以前)前年の総所得金額等が35万円以下の人
(令和3年度以降)前年の総所得金額等が45万円以下の人 - 扶養親族のある人
(令和2年度以前)前年の総所得金額等が35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円以下の人
(令和3年度以降)前年の総所得金額等が35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円以下の人
◎合計所得金額・総所得金額・総所得金額等について[PDFファイル/48KB]
家屋敷・事業所課税
家屋敷・事業所課税とは安中市内に家屋敷または事務所・事業所を有する個人で、安中市に住所がない方に、市県民税の均等割を課税するものです。(地方税法による)
家屋敷・事業所課税は、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは性質が異なり、市や県の仕事である道路や公園の維持管理、ゴミの収集、消防、救急、防犯、保健、教育などの費用の一部を負担をしていただくというものです。
年税額 | 5,700円 (市民税3,500円・県民税2,200円) |
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課税の対象 となる方 |
次の事項すべてに該当する方が、家屋敷・事業所課税の対象となります。 1.毎年1月1日現在、安中市に住民登録がない。 2.前年の合計所得金額・扶養人数等が条例で市県民税が課税される基準に達している方 3.安中市内に自分または家族が住むことを目的とした自由に居住することのできる独立性のある住宅もしくは事務所または事業所を持っている。 ※地方税法第24条第7項の規定により、家屋敷・事業所課税の対象になる方については、『市町村民税の均等割を課税する市町村ごとに納税義務があるものとして県民税の均等割を課税する』こととされています。つきまして、群馬県内の他の市町村で課税されている場合でも、県民税が二重課税ではありませんので、御理解いただきたいと思います。 |
課税の対象と ならない方 |
前年の合計所得金額が条例で定める金額以下の方は、課税されません。 また、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方、障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が法律または条例で定める金額以下の方は課税されません(地方税法による)。 |
法人市民税
法人市民税は、市内に事務所や事業所がある法人に課税されます。
区分 | 資本金等の額 | 市内の事業所の従業員数 | 均等割(年額) |
---|---|---|---|
均等割(制限税率) | 1千万円以下 | 50人以下 | 60,000円 |
50人を超える | 144,000円 | ||
1千万円を超え1億円以下 | 50人以下 | 156,000円 | |
50人を超える | 180,000円 | ||
1億円を超え10億円以下 | 50人以下 | 192,000円 | |
50人を超える | 480,000円 | ||
10億円を超える | 50人以下 | 492,000円 | |
10億円を超え50億円以下 | 50人を超える | 2,100,000円 | |
50億円を超える | 50人を超える | 3,600,000円 | |
法人税割(制限税率) | 平成26年9月30日以前に開始する事業年度 | 14.7% | |
平成26年10月1日以後に開始する事業年度 | 12.1% | ||
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 | 8.4% |
固定資産税
固定資産税は、その年の1月1日に市内に土地や家屋および償却資産を所有している個人および法人に課税されます。
固定資産税の税率 | 1.4% |
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償却資産
- 償却資産
償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営されている人が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品・構築物等のことです。
- 固定資産税の対象となる償却資産
土地・家屋を除く事業用資産で、無形減価償却資産や自動車等を除く、耐用年数1年以上で取得価額が10万円以上のものです。(取得価額が10万円未満でも、税務会計上固定資産として計上しているものは含みます。)
- 課税のしくみ
資産を所有している個人・法人事業者の皆様から申告していただき、申告(及び調査)に基づいて決定される課税標準額が150万円以上の場合に課税されます。
- 評価・税額計算
申告された資産について、固定資産評価基準に基づいて評価し、課税標準額を算出します。税額は、課税標準額×1.4パーセント(100円未満切捨て)となります。
- 申告の仕方
1月1日時点の償却資産の所有者状況について、申告書にご記入の上、期日(例年、1月末頃)までに提出をお願いします。
- 課税標準の特例制度
固定資産税の課税標準の特例が適用され軽減される資産とは、地方税法第349条の3、同法附則第15条等に規定する一定要件を備えた償却資産です。特例適用資産を新たに取得された場合は、「固定資産税(償却資産)課税標準の特例申請書」に必要書類(特例の内容を確認できるもの)を添付し、償却資産申告書に添えて提出してください。
固定資産税(償却資産)課税標準額の特例申請書[Wordファイル/15KB]
適用規定 | 施設・設備の種類 | 適用期間 | 課税割合 | 添付書類 | |||
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地方税法第349条の3第2項 | ガス事業者が新設したガスの製造及び供給の用に供する資産 | 3分の1(取得後5年度分) 3分の2(その後5年度間) |
ガス事業法に基づく事業の許可書等(写) | ||||
地方税法第349条の3第3項 | 農業協同組合、中小企業等協同組合等が取得した共同利用に供する機械及び装置 | 取得後3年度分 | 2分の1 | 補助金等の決定通知書、機械装置の仕様書等(写) | |||
地方税法附則第15条 | 第2項 | 公共の危害防止のための処理施設 | 第1号 | 工場等の汚水・廃液処理施設 | 無期限 | 2分の1 (わがまち特例) |
特定施設設置届出書(写)、対象施設の仕様書等(写) |
第2号 | ごみ処理施設※2 | 無期限 | 2分の1 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく施設設置の申請書及び許可書、施設の仕様書等(写) | |||
第3号 | 一般廃棄物の最終処分場 | 無期限 | 3分の2 | ||||
第4号 | 産業廃棄物処理施設 | 無期限 | 2分の1 (石綿処理施設) 3分の1(石綿処理施設以外) |
||||
第5号 | 公共下水道使用者が設置した除害施設 | 無期限 | 5分の4 (わがまち特例) |
除害施設設備等計画書(写)、対象施設の仕様書等(写) | |||
地方税法附則第64条 | 家屋及び構築物 | 中小企業経営強化法(生産性向上特別措置法)に基づく先端設備等 (令和2年4月30~令和5年3月31日取得分)※1 |
取得後3年度分 | 0(全額軽減) (わがまち特例) |
先端設備等導入計画の申請書及び認定書(写)、工業会等による仕様等証明書(写) ※3 | ||
構築物以外の償却資産 | 中小企業経営強化法に基づく先端設備等 (令和3年4月1~令和5年3月31日取得分)※1 |
||||||
地方税法附則第15条第45項 |
構築物以外の償却資産 |
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等 (令和5年4月1日〜令和7年3月31日取得分)※1 |
賃上げの表明なし:1/2(取得後3年間) 賃上げの表明有り:1/3(控除率:2/3) 令和6年3月31日までに取得した設備5年間、令和6年4月1日〜令和7年3月31日までに取得した設備4年間 ※4 |
先端設備等導入計画の申請書及び認定書(写) ※3 |
- わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)という制度が、平成24年度税制改正により創設されました。これは、国の法律ではなく市町村の条例で税の負担軽減を決定するものです。このことを受けて、安中市市税条例により課税割合を上記のとおり定めました。
- 税制改正により、対象資産、適用期間、特例率等が変更になる場合があります。
- この表のほかに、課税標準の特例の対象となるものがありますので詳しくはお問い合わせください。
※1 適用対象者は中小企業等に限ります。
※2 ごみ処理施設のうち、石綿含有廃棄物無害化処理用設備は、適用対象外となります。
※3 申告者がリース会社の場合、リース契約書(写)、リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の添付も必要です。※4 対象設備のうち、太陽光発電設備は自家消費型のみ対象となります。(売電目的の太陽光発電設備は対象となりません。)
都市計画税
都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。その年の1月1日に土地や家屋を所有している個人および法人に課税されます。
都市計画税の税率 | 0.2% |
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軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、その年の4月1日に原動機付自転車や軽自動車を所有している人に課税されます。
平成26年度及び平成27年度税制改正に伴い、軽自動車税の税率(年額)が改正されました。
車種(排気量) | 税率(年額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
旧税率 | 新税率 | 重課 | |||
原動機付自転車 | 排気量50cc以下・特定小型原付 | 1,000円 | 2,000円 | - | |
排気量50cc超90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | - | ||
排気量90cc超125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | - | ||
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | - | ||
軽自動車 | 二輪車(排気量125cc超250cc以下) | 2,400円 | 3,600円 | - | |
三輪車 | 3,100円 | 3,900円※1 | 4,600円※2 | ||
四輪車 | 乗用 営業用 | 5,500円 | 6,900円※1 | 8,200円※2 | |
乗用 自家用 | 7,200円 | 10,800円※1 | 12,900円※2 | ||
貨物 営業用 | 3,000円 | 3,800円※1 | 4,500円※2 | ||
貨物 自家用 | 4,000円 | 5,000円※1 | 6,000円※2 | ||
二輪の小型自動車(排気量250cc超) | 4,000円 | 6,000円 | - | ||
小型特殊自動車 | 農耕用 | 1,600円 | 2,400円 | - | |
特殊作業車 | 4,700円 | 5,900円 | - |
※1 初度検査年月が平成23年4月~平成27年3月の車両は旧税率、平成27年4月以降の車両は新税率が適用されます。
※2 初度検査年月が平成23年3月以前の車両は重課が適用されます。重課は新税率のおおむね20%増となります。
初度検査年月については自動車検査証(車検証)をご確認ください。
※平成15年10月以前に最初(新車)の新規検査を受けた車両は、自動車検査証に検査月の記載がないためその年の12月に検査を受けたものとみなされます。
グリーン化特例(軽課)について
令和5年4月1日~令和6年3月31日に最初の新規検査を受けた軽自動車(新車)のうち、下記の基準を満たす車両について、令和6年度軽自動車税(種別割)が軽減されます。
対象の車両、税率は以下のとおりです。
車種区分 | 標準税率 | 軽減税率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
電気自動車 燃料電池自動車 天然ガス自動車 (※1) |
ガソリン車 ハイブリッド車 (※2) |
|||||
令和12年度 燃費基準 90%達成 |
令和12年度 燃費基準 70%達成 |
|||||
75%軽課 | 50%軽課 | 25%軽課 | ||||
三輪車 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 (※3) |
3,000円 (※3) |
||
四輪車 | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 10,800円 | 2,700円 | 対象外 | |||
貨物 | 営業用 | 3,800円 | 1,000円 | |||
自家用 | 5,000円 | 1,300円 |
※1 天然ガス自動車は平成21年排出ガス規制10%以上低減達成車、または平成30年排出ガス規制適合に限る。
※2 平成30年排出ガス基準50%低減達成車、または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限る。
※3 常用営業用に限る。
※ 各基準の達成状況は軽自動車に貼付されているステッカー、または自動車検査証(車検証)をご確認ください。
国民健康保険税
国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者がいる世帯に対し、世帯主を納税義務者として課税されます。なお、40歳以上65歳未満の被保険者は医療保険区分と介護保険区分と合わせて課税されます。
区分 | 課税の基礎 | 医療分 | 支援金分 | 介護分 |
---|---|---|---|---|
所得割額 | 総所得金額等-430,000円(※1) | 6.7% | 2.0% | 1.2% |
資産割額 | 固定資産税額のうち土地家屋に係る部分に対する割合 | 24.0% | 9.0% | 5.0% |
均等割額 | 被保険者1人当たりの額 | 24,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
平等割額 | 1世帯当たりの額 | 23,000円 | 5,000円 | 4,000円 |
特定世帯(※2) | 11,500円 | 2,500円 | - | |
特定継続世帯(※3) | 17,250円 | 3,750円 | - | |
1世帯当たりの最高限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
※1総所得金額等は、課税年度の前年中の総所得金額及び山林所得、上場株式等に係る配当所得、土地等に係る事業所得等、分離長期譲渡所得、株式等に係る譲渡所得等、先物取引に係る雑所得等、租税条約等の条約適用利子等及び条約適用配当等の合計額です。
※2特定世帯とは、国保から後期高齢者医療制度に移行されたことに伴い、世帯内の国保被保険者が単身(1人)となる世帯のことです。この場合、5年間平等割額が2分の1軽減されます。
※3特定継続世帯とは、特定世帯に該当して5年経過した世帯です。この場合、さらに3年間平等割額が4分の1軽減されます。
入湯税
入湯税は、鉱泉浴場における入浴客に対して課税されます。
入湯税の税率および軽減措置については次のとおりです。
入湯税の税率 | 入湯客1人1日について、150円 |
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軽減措置 | 日帰りの休憩の入湯客は50円に減額します。 ※日帰り入湯料1,000円以下(税抜)は非課税 |
お問い合わせ
各税目についての問い合わせ先は以下のとおりです。
安中市役所税務課 電話番号027-382-1111
個人市県民税、家屋敷・事業所課税、法人市民税・・・市民税係(内線1064、1065、1066)
固定資産税、償却資産、都市計画税・・・固定資産税係(内線1067、1068、1069、1070)
軽自動車税、国民健康保険税、入湯税・・・諸税証明係(内線1061、1062、1063)