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セーフティネット保証制度

ページID:0009330 更新日:2023年10月2日更新 印刷ページ表示

 セーフティネット保証とは、中小企業信用保険法に定める要因によって経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、市の認定に基づき、信用保証協会が一般保証の限度額とは別枠で保証を行うことで資金調達の円滑化を図る制度です。
 今般発生した新型コロナウイルス感染症を原因とする中小企業信用保険法第2条第5項第4・5号の認定申請を行う必要がある場合、下記必要書類を用意した上で、安中市役所 松井田庁舎 商工課 商工労働係までご提出ください。

第5項第4号:突発的災害(自然災害等)

要件

  • 市で1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少見込みであること。

必要書類

第5項第5号:業況の悪化している業種

要件

  • 指定業種に属する事業を行っていること。
  • 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少していること。または、最近1か月の売上高等が前年月比5%以上減少、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少見込みであること。

該当の業種については中小企業庁による指定業種一覧<外部リンク>をご参考ください。

必要書類

 

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