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安中市地域開発事業指導要綱に基づく事前協議について

ページID:0002428 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

制度の目的

無秩序な開発事業が行われることを防止するため、開発事業者に対して一定の基準を定めて公共公益施設の整備に関し協力と負担を要請し、開発事業の適切な施行と良好な生活環境の確保を図ることを目的としています。

適用事業

(原則 建築物がある開発)

主として建築物の建築又は第一種特定工作物の建設を目的とした場合
 都市計画区域内 2,000平方メートル以上
 都市計画区域外 10,000平方メートル以上

(原則 建築物がない開発)

ゴルフコース等第二種特定工作物の建設又は無蓋駐車場、露天資材置場等建築物の建築を主たる目的としない開発事業
 都市計画区域内 3,000平方メートル以上
 都市計画区域外 10,000平方メートル以上

太陽光パネル設置による開発事業等は安中市における太陽光発電設備の設置に関する条例の該当となります。

開発事業指導基準[PDFファイル/209KB]
事前協議に必要な図書の一覧[PDFファイル/107KB]
地域開発計画の計画に関する概要書の記載について[PDFファイル/195KB]

要綱等

安中市地域開発事業指導要綱[PDFファイル/307KB]

適用除外

  1. 都市計画法第29条第1項第2号から第11号までに規定する開発行為
  2. 都市計画法第29条第2項に規定する都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内における政令で定める規模を超えない開発行為
  3. 都市計画法第29条第2項第1号及び第2号に規定する開発行為
  4. 砕石法(昭和25年法律第291号)第33条の許可を受けた採取計画に基づいて行う岩石の採取
  5. 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定により許可を受けた砂利採取計画に基づいて行う砂利の採取
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づく一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の設置
  7. 群馬県大規模土地開発事業等の規制に関する条例(昭和48年群馬県条例第23号)の適用を受ける開発事業
  8. 安中市における太陽光発電設備の設置に関する条例(平成29年安中市条例第24号)第7条第1項に規定する太陽光発電設備の設置
  9. 地方公共団体等が行う開発事業
  10. その他市長が特に認めるもの

申請様式

計画協議書(様式第1号) [Wordファイル/20KB]
開発事業計画書(様式第2号)[Wordファイル/18KB]
審査結果について(様式第3号)[Wordファイル/18KB]
開発事業工事届出書(様式第5号)[Wordファイル/17KB]
開発事業工事完了届(様式第6号)[Wordファイル/18KB]
開発行為の施工等の同意書[Wordファイル/31KB]
開発行為の施工等の隣接同意書[Wordファイル/14KB]
排水の排出先水利権者の同意書[Wordファイル/15KB]
関係区長の確認書[Wordファイル/30KB]

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