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安中市テレワーク拠点開設支援補助金について

ページID:0001951 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

 市外企業等が市内に新たなテレワーク拠点を開設する際に、物件の家賃や物件取得にかかった費用の一部を補助します。テレワーク拠点開設支援補助金について(チラシ)[PDFファイル/231KB]

1.対象(以下の要件を全て満たすもの)

  • 市外に本社、本店、主たる事業所等を有する事業者
  • 令和3年4月1日以降に市内において、テレワークを実施するための物件(テレワークオフィス)を購入、または賃借し、そのオフィスにおいて6ケ月以上テレワーク業務を実施していること
  • 補助金の交付を受けた後もテレワークを継続して実施する意欲があること
  • 当該テレワークオフィスに専業の従業員が1名以上勤務していること
  • 暴力団員及び暴力団でないこと
  • 事業内容が、法令、公序良俗に反していないこと
  • 国や地方公共団体が出資して設立した法人、政治団体、宗教上の組織若しくは団体でないこと
  • 国、県等から同様の補助金等の交付を受けていないこと
  • テレワークオフィスを売買、または賃貸借契約する者同士が2親等以内の親族でないこと

2.補助対象及び補助額(物件の取得等にかかる費用を補助します)

テレワークオフィス物件を購入した場合

  • 購入費用に50%を乗じた額で上限40万円

テレワークオフィス物件を借りた場合

  • 物件の賃借料(敷金、礼金、その他の管理費用を除く)の6ケ月分に50%を乗じた額で上限20万円

※補助金の交付は1事業者あたり一度のみです

3.補助金交付について

  1. 補助金交付認定申請書の提出(申請者→市)
    補助金の交付を受ける場合は、まず、交付認定申請を受ける必要があります。対象物件を取得、または賃借し、テレワークオフィスを開設した場合は、開設の日から3ケ月以内に「安中市テレワーク拠点開設支援補助金交付認定申請書(様式第1号)」に必要書類を添付して、認定申請を行ってください。
  2. 補助金交付認定通知(市→申請者)
  3. 補助金交付申請書の提出(申請者→市)
    交付認定を受け、テレワークオフィスを開設した日から6ケ月経過後※に「安中市テレワーク拠点開設支援補助金交付申請書(様式第5号)」に必要書類を添付して、補助金の交付申請を行ってください。
    ※交付申請は、テレワークオフィス開設日の6ケ月経過後から3ケ月以内にお願いします。
  4. 補助金交付額の確定(市→申請者)
  5. 補助金交付請求書の提出(申請者→市)
    「安中市テレワーク拠点開設支援補助金交付請求書(様式第7号)」に所定の事項をご記入のうえ、振込口座情報が分かるもの(通帳の写し等)を添付し提出してください。
  6. 補助金の交付(市→申請者)
    補助金は、指定の口座への振込にて交付します。

4.申請用紙

 申請書類は、下記よりダウンロードできます。所定の事項をご記入の上、必要書類を添えて、安中市役所 商工課 商工労働係(〒379−0292  群馬県安中市松井田町新堀245)までご提出ください。
 なお、申請用紙はご連絡をいただけば郵送で送付致します。

テレワーク拠点開設支援補助金交付認定申請書(様式第1号)

  • 様式第1号 様式第1号[Wordファイル/24KB]様式第1号[PDFファイル/162KB]​/記入例[PDFファイル/184KB]
  • 《添付書類》
    1. 会社の定款の写し(法人の場合)
    2. 登記事項証明書(法人の場合)
    3. 税務署に提出する個人事業開業届出書の写し(個人事業者の場合)
    4. 許認可を伴う業種の場合は許認可証の写し
    5. テレワークオフィスに係る権利関係書類の写し(賃貸借の場合は賃貸借契約書、物件を取得した場合は物件の売買契約書及び物件の登記事項証明書等の写し)
    6. 物件の所在地を示した図面(案内図等)
    7. 暴力団排除に関する誓約書(別紙)
    8. その他(状況に応じて、必要書類の提出をお願いする場合がございます)

テレワーク拠点開設支援補助金交付申請書(様式第5号)

テレワーク拠点開設支援補助金交付請求書(様式第7号)

5.その他

  • 補助金は、ご指定いただいた口座への振り込みでの支給となります。
  • この補助金は、課税対象となります。必要な税務申告をお願いします。
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