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令和8年度新型コロナウイルス感染症ワクチン接種について

ページID:0001877 更新日:2026年9月14日更新 印刷ページ表示

 

令和8年度新型コロナウイルス感染症ワクチン接種について

市では、予防接種法に基づき、個人の重症化予防を目的とした新型コロナウイルス感染症の予防接種の費用助成を実施しています。

また、高齢者インフルエンザ予防接種についても対象となる方に費用助成を行っています。
​詳しくはこちら 高齢者インフルエンザ予防接種について

​ 接種にあたっては、対象者本人が接種を希望する場合に実施されるもので、努力義務の適用はありません。接種の際に予診票と一緒に配布される説明書をお読みいただき、同意のうえ接種を受けてください。​

対象者

 接種日時点で安中市に住民登録がある方で(1)、(2)のいずれかに該当する方

(1) 接種日時点において65歳以上の方

(2) 接種日時点において60歳〜64歳で、心臓・腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫 不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方

実施期間

 令和8年10月1日〜令和9年1月31日

使用ワクチン

ワクチンの情報については、以下のサイトをご確認ください。
新型コロナワクチンについて(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

使用するワクチンは医療機関によって異なります。詳細については、各医療機関に直接お問い合わせください。​
各ワクチンの詳細は、医療用医薬品 情報検索(医薬品医療機器総合機構ホームページ)<外部リンク>にて添付文書をご覧ください。​

接種回数

 実施期間中に1回

 定期接種対象者であっても、実施期間以外に接種を受ける場合は任意接種(全額自己負担)です

自己負担額

 3,000円

※生活保護世帯や中国残留邦人の支援等を受けている方は、事前に手続きを行うことで無料になります。申請は、本庁健康づくり課または支所住民福祉課で行ってください。
また、本市以外の自治体で上記支援を受けている方は、生活保護受給証明書等が必要になりますので、事前にご準備をお願いいたします。

予診票

市内の医療機関で受ける場合
あらかじめ医療機関に予診票を準備していますので、医療機関で受け取ってください

市外(県内)の医療機関で受ける場合
・安中市用の予診票をお渡ししますので、本庁 健康づくり課または支所 住民福祉課の窓口にお越しください。郵送を希望される場合は、本庁 健康づくり課までご連絡ください

県外の医療機関で受ける場合
・安中市が発行する「予防接種実施依頼書」を医療機関へ提出することが必要です
 詳しくはこちら市外や県外で予防接種を受ける場合について

接種までの流れ

  1. 予約が必要な医療機関へ事前に予約をする
  2. 当日、実施医療機関の窓口で予診票と説明書を受け取り、予診票に必要事項を記入する
  3. 接種実施
  4. 医療機関より接種済証が発行される(再発行はできませんので、大切に保管してください。)

当日の持ち物

  • 本人確認書類(マイナ保険証、資格確認書など)
  • 接種費用(生活保護世帯の人などを除く)

市内接種医療機関

 事前に予約のうえ、接種を受けてください。

市内医療機関一覧
医療機関名 電話番号 医療機関名 電話番号
アミヤ医院 385-1511 城田医院 385-7858
有坂内科医院​ ​381-0485 須藤病院     ●予約不要 382-3131
安中市立碓氷病院 385-8221 田口医院 ​393-1731
いのうえ整形外科・内科クリニック 380-1717 武井内科循環器科 393-1005
いわい中央クリニック​ 381-2201 藤巻医院  ●予約不要 393-1324
大貫クリニック​ 380-1181 堀口医院 381-0229
くろさわ医院  ●予約不要 ​393-5311 本多病院  ●予約不要 ​382-1255
櫻井内科医院 385-8551 松井田病院 393-1301
さるや内科医院 ​384-3681 みやぐち医院 384-1126
正田病院 ​382-1123 もてき内科医院 382-2510

(50音順)

※定期接種は安中市外(県内)の医療機関でも接種は可能ですが、必ず予約をしてから接種を受けてください

任意接種について

上記に記載の対象者以外の方は任意接種となり、時期を問わず全額自己負担での接種となります。

※医療機関によって、接種の実施の有無や接種費用等が異なりますので、​接種をお考えの方は医療機関に直接ご相談ください

副反応について

主な副反応は、注射した部分の痛み(※)、頭痛、関節の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまで明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談してください。
(※)接種直後よりも翌日に痛みを感じる方が多いです。接種後1週間程度経ってから、痛みや腫れなどが起きることもあります。

 ・新型コロナワクチンQ&A ワクチンと副反応(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

《相談窓口》 ぐんまコロナワクチンダイヤル

 接種後の副反応相談等、医療専門職員等がご対応いたします。
【電話番号】027-226-2615
【受付時間】9時00分〜17時00分 (土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

 

予防接種健康被害救済制度

一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になる、または、障害が残るなどした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

 新型コロナワクチン接種は特例臨時接種の終了(令和6年3月31日)に伴い、対象となる救済制度や請求先が異なります。

新型コロナワクチンに係る救済制度の取扱い
令和6年3月31日までの臨時接種 令和6年4月1日以降の定期接種 令和6年4月1日以降の任意接種
A類疾病の定期接種・臨時接種」が適用となります。市へご相談ください。 「B類疾病の定期接種」が適用となります。市へご相談ください。 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)へご請求ください。

詳しくは

予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

詳しくは

医薬品副作用被害救済制度について(医薬品医療機器総合機構ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

*令和6年4月1日以降、予防接種法上の定期接種の条件に当てはまらない場合、任意接種となります

健康被害救済制度(定期・臨時接種)を申請される場合の注意事項

 ・診断書などに係る文書料は請求者の自己負担となります
 ・申請を受理した後も、各審査の過程において追加で必要な資料をいただくことがあります
 ・申請から結果が出るまでに1年以上かかることがあります

 

(特例臨時接種)新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の発行について

​令和6年3月31日以前の接種証明の発行は、健康づくり課の窓口で申請いただけます。詳しくは、下記を参照してください。
 書面によるワクチン接種証明書について
※個人情報保護の観点から接種記録を電話にてお伝えすることはできません。本庁健康づくり課又は支所住民福祉課健康介護係の窓口に身分証明書をもってお越しください

※新型コロナワクチン接種証明書アプリ及びコンビニでの発行は令和6年3月31日にて終了いたしました
詳しくは、下記のデジタル庁ならびに厚生労働省のホームページよりご確認ください。
デジタル庁<外部リンク>
厚生労働省<外部リンク>

関連情報

新型コロナワクチンについて(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
新型コロナウイルス関連及びワクチンについての聴覚障害者相談窓口(一般財団法人全日本ろうあ連盟ホームページ)<外部リンク>

新型コロナウイルス感染症に関する情報(安中市ホームページ)

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