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産業団地造成計画と立地支援制度

ページID:0001959 更新日:2024年5月1日更新 印刷ページ表示

産業団地

産業団地造成計画

安中市では、現在、新たな産業団地の造成を次のとおり計画しています。

【計画中の産業団地】

西毛広域幹線道路の全線開通(令和11年(2029年))に併せて、幹線道路沿線のまとまった産業用地の確保が可能な区域(すみれ工業団地の周辺など)において、新たな産業団地の開発を目指しております。

産業団地造成計画地

立地支援制度

安中市企業誘致促進事業

安中市では企業誘致の促進および雇用機会の拡大を図り、もって産業の振興および市民生活の安定に資することを目的として、群馬県または安中市(群馬県企業局または安中市土地開発公社も含む)から事業所の用に供する土地を取得し、事業を開始した企業を対象に、以下のような奨励措置を行っています。

企業誘致奨励措置一覧
固定資産税の課税免除 新規に取得した事業所の用に供する家屋、償却資産およびこれらの敷地である土地に対して賦課される固定資産税について、事業開始から起算し3年間課税免除
雇用促進奨励金 市内の事業所において、本市居住者を常用従業員(雇用保険被保険者であって、事業開始の日以前から引き続き本市の住所を有する者で、派遣または請負従業員を除く。)として新規雇用し、事業開始の日から1年以上継続して雇用した場合、一人につき10万円を交付。1,000万円が限度。
用地取得奨励金 新規に取得した事業所の用に供する土地の面積に1平方メートル当たり3,000円を乗じて得た額を交付。1億5,000万円が限度。
工場等関連施設
整備奨励金
工場等の関連施設の整備に要する経費の2分の1の額を交付。2,000万円が限度。
その他

※優遇措置を受けることのできる事業者

対象業種の事業所を新設するため、群馬県または安中市(群馬県企業局または安中市土地開発公社)から事業所の用に供する土地を取得し、事業を開始した事業者。

※優遇措置を受けることのできる対象業種

製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、道路貨物運送業、倉庫業、梱包業、卸売業・小売業

※優遇措置を受けるための指定の申請

所定の申請用紙に必要書類を添えて、市役所商工課企業誘致係へ申請してください。

群馬県基本計画の要件を満たす「地域経済牽引事業計画」を作成・申請し、知事の承認(支援内容によっては国の確認も必要)を受けることで、各種優遇措置を活用することができます。
群馬県HP 地域未来投資促進法に基づく優遇措置<外部リンク>

本社機能移転・拡充の優遇制度(地方拠点強化税制)

地方における本社機能を有する施設(特定業務施設)を整備する事業について、都道府県知事の認定を受けた事業者に対する税制の特例措置です。「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」を策定、申請し、知事の認定を受けることで、国税の優遇措置等を活用することができます。
群馬県HP 群馬県地方拠点強化税制について<外部リンク>

群馬県災害レジリエンス強化資金

災害レジリエンス強化資金は、企業の積極的な設備投資を資金面から支援するため、県内の土地を取得し(又は借り受けて)、3年以内に工場等の建物を建設して創業する場合に利用できる県の制度融資です。
群馬県HP 災害レジリエンス強化資金<外部リンク>