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工場立地法に基づく届出

ページID:0001960 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

市では、工場立地法に基づき、国の基準に代えて適用する市準則を定め、緑地面積率等を緩和しました。

対象となる工場(特定工場)は、以下の条件を同時に満たす工場です。

業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)
規模:敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上

届出時期

 工場新設、又は法8条に基づく変更を行う場合は、工事着工の90日前(短縮申請の場合、30日前)までに、それ以外の変更(特定工場の氏名等の変更、承継、廃止)を行う場合は、事態発生後遅滞なく市まで届出を提出して下さい。

緑地面積率及び環境施設面積率の割合

表1
区域 緑地面積率 環境施設面積率
準工業地域 10%以上 15%以上
工業地域、工業専用地域 5%以上 10%以上
工業団地等 5%以上 10%以上
用途区域の指定のない区域、都市計画区域以外の区域 10%以上 15%以上

申請・届出書類