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松井田文化会館利用案内

ページID:0002383 更新日:2023年9月26日更新 印刷ページ表示

文化会館施設

松井田公民館施設

文化会館施設

ご利用の前に

次の場合は利用許可できません。既に許可を受けていても取消し、又は利用を停止する場合があります。

  • 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
  • 建物又は附属設備等を破損するおそれのあるとき。
  • 管理上支障があるとき。
  • その他教育委員会が不適当と認めたとき。

利用者は次のことについて、関係者及び入場者に責任をもって指示してください。

  • 指定の場所以外での喫煙、客席での飲食、楽屋での飲酒はしない。
  • 許可の無く火気の使用、又は特別の設備をしない。
  • 文化会館の承認のない掲示や、壁・柱・窓・扉等にはり紙をしたり、釘類を打つことをしない。
  • 許可無く物品の販売をしない。
  • 危険物、不浄物、盲導犬以外の動物を持ち込ませない。
    ※その他、係員の指示に従いご利用ください。

文化会館施設利用のながれ

  • 受付時間は、開館日の午前9時~午後5時までです。また、休館日は毎週月曜日(国民の祝日の場合は翌日)、毎月月末及び12月28日~1月4日までとなっております。※保守点検のため臨時休館する場合もあります。
  • 文化会館の申込みは、利用日の6か月前の同日からです。(例)利用日が10月10日の場合、受付は4月10日からです。
  • 文化会館の利用期間は原則として引き続き5日間を超えることができません。
  • 申込み時に催事内容を係の職員に必ずお知らせください。

空き状況の確認の画像

  • 申込みの際、申請書の提出と施設使用料のお支払いをお願いします。利用日が重複した場合には、先に受付を完了した方が優先となります。
  • 控室等の利用は、申請時に受け付けます。
  • 利用権の転貸しや譲渡は認められません。​

申請書の提出と施設使用料の支払いの画像

  • 利用者は、利用許可書を携帯し、職員の要求があったときは提示してください。
  • 利用当日に、文化会館の備品を使用した分の料金をお支払いいただきます。

利用日当日の画像

資料のダウンロード

松井田文化会館利用許可申請書 [PDFファイル/139KB]

松井田文化会館利用許可申請書(記載例) [PDFファイル/142KB]

松井田文化会館大ホール舞台平面図 [PDFファイル/161KB]

松井田文化会館小ホール平面図 [PDFファイル/64KB]

文化会館からのお願い

  • 楽屋等での盗難に関して、当館では責任を負えませんので特にご注意ください。無料一時保管ロッカーをご利用ください。
  • 入場者の定員は厳守してください。
  • 非常口の確認など、入場者の安全確保に努めてください。
  • 機械器具、備品等の移動および利用については、必ず係員の指示に従ってください。

※ゴミはすべてお持ち帰りください。また、看板、ポスター、持込器具及び設備器具等は終演後直ちに撤去及び清掃し、もとの状態に直して係員の点検を受けてください。ご利用の際に建物、附属設備等を破損し、若しくは滅失したときは損害賠償していただきます。

大ホールの利用に関すること

  • 音響・照明・舞台設備の仕込みの都合上、最低1時間30分は「仕込み時間」として使用しますので、リハーサル及び開演時間の決定はご注意ください。リハーサル等の時間を多めに取りたい場合は、前日の仕込みをお勧めします。なお、リハーサルの回数は原則1回以内とします。
  • 照明・音響・演出は、会館技師がステージ袖の操作卓で操作できる簡易な演出の場合は、規定料金内で行います。それ以上の嗜好を求める場合は、各自で民間業者に外注してください。
  • 利用許可を受けたら、本番日の1ヶ月前までにステージ進行及び配置図等の打合わせを行ってください。
  • 打合わせの際に進行表、プログラム等ご持参ください。
  • 入場券は全席指定を除き、発券する前に入場料の有無を問わず、必ず会館の検印を受けてください。最大468席までです。それ以上のご入場や立ち見は、消防法の規定によりできませんのでご了承ください。
  • ピアノを使用する場合、調律は主催者側で行ってください。また、調律には1時間30分程度を必要とします。※当館のグランドピアノはスタインウェイ社製ですので、調律はスタインウェイの認定調律師に依頼していただきます。

施設使用料について

申請書の提出と同時にお支払いいただきます。料金は下表のとおりです。

文化会館施設使用料

表1 松井田文化会館の施設使用料
施設名 催事の入場料 午前 午後 夜間 午前午後 午後夜間 全日
9時~12時 13時~17時 18時~22時 9時~17時 18時~22時 9時~22時
大ホール平日 入場料500円以下(無料を含む。) 5,190円 8,350円 10,380円 13,540円 18,730円 23,920円
入場料500円を超え3,000円以下 7,740円 12,930円 15,580円 20,670円 28,510円 36,250円
入場料3,000円を超えるもの 12,420円 18,630円 25,970円 31,050円 44,600円 57,020円
大ホール土日祭日 入場料500円以下(無料を含む。) 10,380円 15,580円 20,770円 25,960円 36,350円 46,730円
入場料500円を超え3,000円以下 12,420円 20,770円 33,200円 33,190円 53,970円 66,390円
入場料3,000円を超えるもの 15,580円 23,830円 40,530円 39,410円 64,360円 79,940円
小ホール 無料 2,030円 3,050円 6,210円 5,080円 9,260円 11,290円
有料 3,050円 4,680円 9,370円 7,730円 14,050円 17,100円
西控室 無料 500円 710円 910円 1,210円 1,620円 2,120円
有料 810円 1,010円 1,420円 1,820円 2,430円 3,240円
東控室 無料 500円 710円 910円 1,210円 1,620円 2,120円
有料 810円 1,010円 1,420円 1,820円 2,430円 3,240円
特別控室 810円 1,010円 1,420円 1,820円 2,430円 3,240円
市民ギャラリー 810円 1,010円 1,420円 1,820円 2,430円 3,240円
野外ステージ 810円 1,010円 1,420円 1,820円 2,430円 3,240円
  • 大ホール、小ホール、市民ギャラリー、野外ステージを商品展示、予約、販売等、営業宣伝その他これに類する目的で利用する場合の使用料は次のとおりとします。
    1. 市民(本市に居住し、住民基本台帳に登録されているもの又は本市に事務所を有する法人等をいう)が利用する場合、規定使用料の1.5倍の額
    2. 市外の者(上記(1)以外のものをいう)が利用する場合、規定使用料の2倍の額
  • 催し等の準備、片付け等のためにホールを利用する場合の使用料は、基本料金の50%に相当する額とします。
  • 利用時間の延長又は繰り上げによる使用料は、1時間(30分以上1時間未満は1時間とする)につき、9時以前にあっては「午前」、22時以降にあっては「夜間」の利用区分に従い、当該使用料の30%の額をそれぞれ加算します。
  • 冷暖房を利用する際は1時間当たり基本使用料に10%を乗じて得た額になります。
    ただし、10円未満は、切り捨てます。

附属設備使用料

表2 松井田文化会館の附属設備使用料
種別 単位 使用料 備考
大ホール 舞台照明設備 一式 5,090円  
舞台備品 一式 2,030円  
舞台音響設備 一式 3,050円 調整卓含
音響反射板 一式 3,050円  
ピアノ 一式 3,050円  
所作台 一式 3,050円  
その他備品 一式 1,010円  
小ホール
野外ステージ
舞台備品 一式 1,010円  
音響・照明設備 一式 2,030円 マイク等
映写設備 一式 3,050円 映写機・スクリーン
その他備品 一式 1,010円 机・椅子・ホワイトボードなど

附属設備使用料は利用日に別途お支払いいただきます。詳細については、会館技師にご相談ください。

使用料の減免区分

使用料を減免することができるものは、入場料を徴収する場合を除き下記のとおりです。

表3 松井田文化会館の使用料の減免区分
免除の対象及びその割合 施設・設備
大ホール、小ホール 市民ギャラリー控室等 各種附属設備、冷暖房設備
安中市及び安中市の行政機関が直接行政活動で使用する場合 免除 免除 免除
市内に所在する福祉団体が福祉活動で使用する場合 規定使用料の2分の1の額 免除 規定使用料の2分の1の額
市内に所在する社会教育団体(芸術文化活動を行う団体を含む。)が社会教育活動で使用する場合 規定使用料の2分の1の額 免除 規定使用料の2分の1の額

松井田公民館施設

ご利用の前に

以下の各号のいずれかに該当するときは利用できませんので、ご注意ください。

  1. 社会教育法第23条の規定に違反すると認めたとき。
  2. 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
  3. 建物又は附属物を損壊するおそれがあると認めたとき。
  4. その他館長において支障があると認めたとき。

※社会教育法第23条 公民館は次の行為を行ってはならない。

  1. もっぱら営利を目的として事業を行ない、特定の営利事業に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。
  2. 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。

市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、または特定の教派、宗派もしくは教団を支援してはならない。

公民館施設利用のながれ

  • 公民館施設のお手続きのながれにつきましては下記のとおりです。
    なお、受付時間は、開館日の午前9時~午後5時までです。
  • 公民館施設の予約は3カ月先の月末(休館日を除く)まで受け付けます。※受付順は先着

空き状況の確認の画像

申込みの際、利用申請書の提出と施設使用料のお支払いをお願いします。利用日が重複した場合には、先に受付を完了した方が優先となります。

申請書の提出と施設使用料の支払いの画像

利用日当日の画像

松井田公民館からのお願い

  • ゴミはすべてお持ち帰りください。
  • 指定の場所以外での飲食は禁止とさせていただきます。
  • 机や椅子、備品等の移動や使用後は返却およびもとの状態に直してください。
  • ご利用の際に、建物又は附属物等を破損し、又は滅失したときは損害賠償していただきます。

施設使用料について

申請書の提出と同時にお支払いいただきます。料金は下表のとおりです。

公民館施設使用料

表4 松井田公民館の施設使用料
施設名 午前 午後 夜間
9時~13時 13時~17時 17時~22時
松井田公民館 南研修室 1,070円 1,070円 1,370円
北研修室 1,070円 1,070円 1,370円
和室 1,070円 1,070円 1,370円
茶室 1,070円 1,070円 1,370円
夢工房(工作室) 1,070円 1,070円 1,370円
電気陶芸窯 1回の利用につき5,340円
学習室 1,070円 1,070円 1,370円
味覚房(調理実習室) 1,070円 1,070円 1,370円

松井田公民館施設の使用料を免除することができるものは、次のとおりとする。

  1. 国又は地方公共団体が利用するとき。
  2. ※「社会教育関係団体」が使用するとき。
  3. 国又は地方公共団体と共催事業で利用するとき。
  4. その他安中市教育委員会が必要と認めたとき。

※「社会教育関係団体」とは
安中市教育委員会が認定する社会教育関係団体及びその構成団体(営利を除く)です。
​社会教育関係団体認定申請について

お問い合わせ

安中市松井田文化会館
電話:027-393-4400
安中市松井田公民館
電話:027-393-4401
所在地:〒379-0221 安中市松井田町新堀530(共通)
ファクス:027-393-4403
Eメール:mabunnka@city.annaka.lg.jp

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