本文
RSウイルス感染症定期予防接種について
令和8年4月1日よりRSウイルス母子免疫ワクチンの定期接種が始まります
国の方針により、令和8年4月1日から予防接種法に基づくA類定期予防接種として開始されます。
RSウイルス感染症とは
RSウイルスは年齢を問わず何度も感染を繰り返します。初回感染時には、より重症化しやすいといわれており、特に生後6ヶ月以内に感染した場合には、細気管支炎や肺炎など重症化することがあります。生後1歳までに50%以上が、2歳までにほぼ100%の乳幼児が少なくとも一度は感染するとされています。
厚生労働省ホームページ(RSウイルス感染症)<外部リンク><外部リンク>
厚生労働省ホームページ(RSウイルス感染症に関するQ&A)<外部リンク><外部リンク>
RSウイルス母子免疫ワクチンとは
生まれたばかりの乳児は免疫の機能が未熟であり、自力で十分な量の抗体をつくることができません。妊娠中のお母さんが母子免疫ワクチンを接種することで、母体内で作られた抗体が胎盤を通じて胎児に移行し、肺炎や細気管支炎の主要な原因である、RSウイルスの感染を防ぐことができます。
厚生労働省ホームページ(RSウイルスワクチン)<外部リンク><外部リンク>
対象者
接種日に安中市に住民登録がある妊婦で妊娠週が28週0日目から36週6日目までの方
※接種する日の妊娠週数を基準とします
※過去の妊娠時に組換えRSウイルスワクチン(母子免疫ワクチン)を接種したことのある方も対象です
接種ワクチン
組換えRSウイルスワクチン(ファイザー社/アブリスボ®)
※高齢者に対するRSウイルス感染症ワクチンや、子どもに接種する「抗体製剤」は定期接種の対象とならず、全額自己負担となりますので、ご注意ください
ワクチンの効果
妊婦の方が妊娠中に接種することにより、出生後の乳幼児のRSウイルス感染による下気道感染症(肺炎・気管支炎等)に対する予防効果が認められています。
| 有効性(※1) | ||
|---|---|---|
| 日齢0日〜90日 | 日齢0〜180日 | |
| RSウイルス感染症による 医療受診を必要とした 下気道感染症の予防 |
6割程度の予防効果 | 5割程度の予防効果 |
| RSウイルス感染による 医療受診を必要とした 重症(※2)下気道感染症の予防 |
8割程度の予防効果 | 7割程度の予防効果 |
※1 妊娠24週~36週の妊婦を対象としています。
※2 医療機関への受診を要する気道感染症を有するRSウイルス検査陽性の乳児で、多呼吸、SpO2 93%未満、高流量鼻カニュラまたは人工呼吸器の装着、4 時間を超えるICU への収容または無反応・意識不明のいずれかに該当と定義しています。
※接種後14日以内に出生した乳児における有効性は確立していないことから、妊娠38週6日までに出産を予定している場合は医師に相談してください。
ワクチンの安全性
ワクチンの接種後に副反応がみられることがあります。 主な副反応には、接種部位の症状(疼痛、腫脹、紅斑)、頭痛、筋肉痛があります。
接種回数
妊娠ごとに1回
接種費用
無料
予診票
妊娠届出時に窓口にてお渡しします。
【令和8年3月23日までに妊娠届出いただいた方】
令和8年3月25日より、順次発送いたします。
接種当日の持ち物
予診票・母子健康手帳(対象児のもの)・妊婦の本人確認書類(マイナンバーカード等)
接種実施医療機関 ※要予約
| 医療機関名 | 電話番号 | 医療機関名 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 大貫クリニック | 380-1181 | ながしま小児科 | 382-6063 |
| くろさわ医院 | 393-5311 | 永山医院 | 381-0314 |
| 櫻井内科医院 | 385-8551 | 藤巻医院 | 393-1324 |
| さるや内科医院 | 384-3681 | みやぐち医院 | 384-1126 |
| 正田病院 | 382-1123 | もてき内科医院 | 382-2510 |
| 武井内科循環器科 | 393-1005 |
※市外(県内)の医療機関でも接種は可能ですが、必ず予約をしてから接種を受けてください。
県外での接種を希望する場合
里帰り出産など、県外の医療機関で接種を希望する方は、事前に手続きが必要です。手続きには時間を要するため、お早めにご申請ください。
手続き方法は、市外や県外で予防接種を受ける場合についてをご覧ください。
健康被害救済制度に関する相談
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残っ たりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害を なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。接種を受けたご本人と生まれた児の両者が対象となります。
詳しくは市ホームページ予防接種の効果と副反応の救済制度についてをご確認ください。
