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空き家バンクの利用方法
空き家バンクとは、空き家を“売りたい・貸したい”という方から提供を受けた物件情報を、空き家を“買いたい・借りたい”という方へ提供するための制度です。空き家の情報は、市のホームページなどで公開・発信し、どなたでも情報を利用することができます。
空き家を売りたい・貸したい方
市内の空き家を売りたい方、貸したい方は、空き家バンクに物件登録をすることができます。登録された空き家の情報は、所有者の方の了承を得た上で、市ホームページ等で公開します。
物件登録するには下記の要件をすべてを満たす必要があります。
- 安中市内に所在する空き家であること
- 個人が居住を目的に建築した一戸建ての住宅(事業用部分と結合している併用住宅も可)であって、
事業として売買又は賃貸等を目的に所有する住宅でないこと - 建築基準法、その他法令に違反していないこと
- 所有者等が法人でないこと
- 所有者等が暴力団員等ではないこと
物件登録の手続きと成約までの流れ
1.申請書の提出
「登録空家等登録申請書」に必要事項をご記入の上、ご提出ください。
登録申請書に記載された注意事項等を事前によくお読みいただくようお願いします。また、登録申請書のほかにも添付していただく書類がありますので、事前に一度ご相談ください。
なお、登録事業者に委任することも可能です。
申請書は以下よりダウンロードすることができます。
登録空家等登録申請書(様式第7号)[Wordファイル/15KB]
添付書類
- 登録空家等案内図(様式第8号)[Wordファイル/14KB]
- 登録空家等間取図(様式第9号)[Wordファイル/14KB]
- 誓約書(様式第10号)[Wordファイル/10KB]
- 同意書(様式第11号)[Wordファイル/12KB]
- 登記事項証明書(発行の日から3ヶ月を経過していないもの)
- 不動産登記法第14条第1項に規定する地図又はそれに準ずる図面(発行の日から3ヶ月を経過していないもの)
- その他市長が必要と認める書類
2.物件登録の可否の審査
申請書の内容を審査します。また、市が提携する宅地建物取引業者が物件調査(設備内容の確認や見積価格の査定など、概要のとりまとめ)を行います。調査の際は、物件の情報提供にご協力をお願いします。
3.物件登録の可否の決定
申請書の審査及び物件調査の結果に基づいて物件登録の可否を決定し、物件登録申請者に通知します。
調査結果によっては、登録内容が申請のとおりとならない場合や、登録を承認できない場合があります。あらかじめご了承ください。
4.物件情報の公開
市ホームページ等で物件情報を公開します。
5.物件の交渉・契約
物件を担当する宅地建物取引業者の仲介により、契約をしていただきます。
売買又は賃貸借契約が成立した場合は、仲介手数料が必要となります。仲介を行った宅地建物取引業者にお支払いをお願いします。
空き家を買いたい・借りたい方
ホームページ等で公開された空き家の情報をご覧いただき、気に入った物件があれば、担当事業者へ直接お問い合わせください。
空き家バンク登録物件リフォーム等補助金制度
空き家バンクに登録されている空き家について、売買または賃貸借契約後、リフォーム工事や家財処分などを行う場合に、その費用の一部を補助します。
補助金額(受けられる補助金は、いずれか一方です)
- リフォーム工事費用 工事費用の2分の1(上限20万円)
- 若者加算(20万円)※申請者またはその配偶者(事実婚・パートナーシップ宣誓者も含む)が40歳未満の場合
- 家財処分費用 処分に係る費用が5万円以上である場合に処分費用の2分の1(上限10万円)
※補助金を受けるためには、各種要件があります。詳しくは、下記「補助金申請のご案内」をご覧いただくか建築住宅課へご相談ください。なお、若者加算については令和6年4月24日以降に成約した物件かつリフォーム工事のみ対象となります。
関係書類のダウンロード
様式のダウンロード
留意事項
空き家バンクにおける物件の売買または賃貸借の交渉及び契約については、市は直接関与しません。物件の交渉及び契約において不利益や損害を受けることがあっても、市は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。