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安中市創業者融資利子補給金および創業奨励金について

ページID:0001954 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

 市内で新たに創業をする人または創業後1年未満の人が融資を受けた場合に、利子の補助と創業奨励金を交付します。交付を希望される方は、融資を受ける前にぜひご相談ください。

対象融資 ※創業に関するもの

(1)群馬県または政府系金融機関が実施する融資制度にあたるもの
(2)民間金融機関が実施する融資であって、(1)の条件に準じるもの

対象者

下記要件の全てに該当するもの

  1. 対象融資の実施時において、新たに創業するものまたは創業後1年未満のもの
  2. 市内に本店もしくは主たる事務所を設置する法人または市内に住所を有し主たる事務所を設置する個人であって、引き続き市内で事業を営むことが確実と認められるもの
  3. 法令に基づく許認可等に係る登録、届出等を行っているもの
  4. 市税の滞納がないもの
  5. 安中市暴力団排除条例に規定する暴力団員等ではないもの
  6. 事業内容が、金融業・保険業・風俗業・その他公序良俗に反する事業に該当しないもの

内容

  1. 利子補給金の額および交付対象期間
    対象融資に係る支払利子額とし、1補助対象者につき2年間で15万円を上限とする
  2. 創業奨励金の額および交付対象期間
    信用保証協会に支払う信用保証料に相当する額とし、1補助対象者につき2年間で10万円を上限とする

各種申請

認定申請

対象融資を受けた日から2ヶ月以内に認定申請を行う必要があります。

交付申請

補助金等の交付を受けるには、交付申請を行う必要があります。
各種申請書様式は下記よりダウンロードしてください。