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安中市マイホーム取得支援金
安中市内への移住を促進し、定住人口の増加による地域の活性化を目的に、令和3年1月1日以降に市内に住宅を初めて取得し、令和5年7月1日以降において定住を開始した方へ『安中市マイホーム取得支援金』を交付します。申請期限は、取得した住宅に定住を開始してから1年以内です。
・「定住」した日を基準日とします。定住とは、”市内に初めて取得した住宅”の所在地に住所を置いた日(市役所で手続きをいただいた転入日(市外から転入された場合)または転居日(市内での転居の場合)。実際の住宅入居日と異なる場合にも、手続き上の日が優先されます。)と定義しています。
・登記手続き上の都合等により、住宅取得年月日(所有権保存登記または所有権移転登記の受付年月日)と定住した日が前後する場合でも、原則として定住した日が基準となります。
・建て替えにより該当となる場合で、住所異動がない場合には、住宅取得年月日を採用します。
・申請には、住宅の登記手続き及び住所異動の手続きのいずれも完了している必要があります。
・住所異動がない場合には、住宅の登記手続きが完了した時点で申請が可能となります。
【フラット35】地域連携型について、独立行政法人 住宅金融支援機構と連携しました!
本支援金を交付見込みの方で、住宅金融支援機構による長期固定金利ローン【フラット35】をご利用の場合、優遇措置として、借入金利が当初5年間(または10年間)、年0.25%引き下げられます。
借入れの前に、金融機関への申請とは別に、市へ申請する必要がありますので、ご注意ください。
市への申請に必要な書類
- 利用申請書[Excelファイル/26KB]/利用申請書[PDFファイル/170KB]
- 住宅の工事請負契約書の写し
- 世帯員全員の住民票の写し(申請時の住所が市外の方のみ)
【フラット35】地域連携型について<外部リンク>
1.交付対象者(すべての要件を満たす方が対象です。)
- 安中市内に住宅を初めて取得した方(法人は除く)
※令和3年1月1日以降に所有権保存登記又は所有権移転登記をしていること。
※住宅を共有で取得した場合は、共有者のうち1人に限る。
※相続、贈与、交換により取得したものを除く。 - 令和5年7月1日以降、支援金の交付の申請をする日までに、当該住宅に定住し、申請後も定住を継続する意思のある方
※定住とは、当該住宅の所在地に住民登録し、その住宅を生活の本拠としていること。 - 市税の滞納がない方
※共有の場合は、共有者にも市税の滞納がないこと。 - 過去において、本支援金、安中市住まいりー奨励金又は安中市勤労者住宅利子補給金の交付を受けたことがない方
- 暴力団員等でない方(本人を含む世帯員全員)
2.交付額(支援金の額)
基本額・・・100,000円
(※住宅取得費用(税込)の3%相当額、上限100,000円)
さらに、次の要件を満たすことで、各種加算を受けることができます。
(1)転入加算・・・50,000円
申請者(配偶者がいる場合は、申請者又は配偶者)が住宅の取得に伴い安中市へ転入した場合。
ただし、過去3年間、安中市に住民登録がない場合に限る。
転入加算の判定について
- まずは定住する住所の前住所をご確認ください。
- ・市外の場合
定住日(新築・購入した住宅の所在地に住所を置いた日)の3年前までの間に、安中市に住所を置いていたことがないか確認してください。→2へ - 市内の場合
転入加算は非該当となります。→パターン4・5・6
- ・市外の場合
- パターン1から3のどれに該当するか、ご確認ください。
- パターン1または2
転入加算に該当します。
申請時には、戸籍の附票等、転入加算の要件を満たしていることが確認できる書類を添付してください。 - パターン3
転入加算は非該当となります。
定住にあたり市外から転入した場合であっても、定住日の3年前までの間に安中市に住所を置いていたことがある場合は、非該当です。
- パターン1または2
(2)子ども加算・・・50,000円(子ども一人あたり)
申請時に、申請者(配偶者がいる場合は、申請者又は配偶者)に中学生以下の子どもがいる場合。ただし、同居していない場合は、税法上の扶養控除を受けている場合に限る。
(3)空き家バンク加算・・・30,000円
取得した住宅が、安中市空き家バンク登録物件である場合。
(4)新幹線通勤加算・・・200,000円
申請時に、申請者(配偶者がいる場合は、申請者又は配偶者)が県外へ通勤のために定期券により新幹線を利用している場合。
3.提出書類
申請者全員が提出する書類
- 安中市マイホーム取得支援金交付申請書(様式第1号)[その他のファイル/123KB]
- 工事請負契約書や売買契約書など、必要事項が分かるものの写し ※必要事項とは・・・住宅取得費用、建物の住所、契約者の住所、氏名(押印)
- 住宅(建物)の不動産登記事項証明書の写し ※建物の所有権保存登記又は所有権移転登記を行っていることがわかるもの
- 安中市マイホーム取得支援金交付請求書(様式第4号)[その他のファイル/43KB]
- 通帳等の振込先口座名義、口座番号を確認することができる箇所の写し ※申請者本人の口座に限ります。
※支援金の交付決定後、交付請求書等を提出してください。
各種加算を受ける場合
(1)転入加算
転入の日から、その3年前までの間に安中市に住民登録がないことが確認できる書類(戸籍の附票・住民票の除票など)
※戸籍の附票…その戸籍が作られた時点からの住所の履歴を記載したものです。これにより転入日から3年前までの間に安中市に住民登録がないことを確認させていただきます。戸籍の附票は本籍地の市区町村にて取得してください。婚姻などにより本籍地を変更している場合は、前本籍地にて取得する必要があります。最新のもののみを取得しただけでは、転入日から3年前までの情報が確認できない場合もありますので、注意してください。
※住民票の除票…安中市へ転入したことにより、前住所地の住民登録が抹消されたことを証明する書類です。転出した市区町村にて取得してください。なお、前住所地の居住期間が短いなど、申請要件である「転入日から3年前までの情報」に不足が生じる場合は、それ以前の住所地の住民票の除票を取得し、転入日から3年前までの情報を揃えてください。
(2)子ども加算
中学生以下の子が申請者と同一の世帯にいる場合には添付書類は不要です。
※事情により中学生以下の子と別居している場合は、申請者(又は配偶者)と子の関係を証明できる戸籍全部事項証明書又は戸籍謄本、及び申請者が税法上の扶養控除を受けていることを証明できる書類(源泉徴収票、確定申告書の写し など)を提出してください。
(3)空き家バンク加算
添付書類は不要です。申請時に、取得した住宅が空き家バンク登録物件であることをお申し出ください。
(4)新幹線通勤加算
就労及び新幹線通勤等証明書(様式第2号)[その他のファイル/56KB]
新幹線定期券の写し
4.申請期限
取得した住宅に定住を開始してから1年以内に申請してください。
5.その他
(1)マイホーム取得支援金は、交付を受けた年分の「一時所得」に該当します。その金額やご自身の収入状況により、確定申告が必要となる場合があります。詳しくは税務署にお問い合わせください。
(2)マイホーム取得支援金に係るQ&A
マイホーム取得支援金Q&A(R6.8) [PDFファイル/178KB]
6.提出先
〒379-0192
群馬県安中市安中1-23-13(本庁舎)
企画政策部 政策・デジタル推進課 地域づくり係
電話:027-382-1111(代表) Fax:027-381-0503 e-mail:iju-teiju@city.annaka.lg.jp