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特定技能所属機関による協力確認書の提出について
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
2025年(令和7年)4月1日施行の「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」に関して、特定技能所属機関の皆様にご案内いたします。
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(2018年(平成30年)12月25日閣議決定。2024年(令和6年)3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
◎制度に関しての詳細は、
以下出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
▶特定技能制度における地域との共生施策に関する連携<外部リンク>
▶特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A<外部リンク>
◎省令や本取組全般に関するお問合せ:
東京出入国在留管理局 就労審査第3部門
Tel:0570-034259
安中市への「協力確認書」の提出について
特定技能所属機関は、下記のいずれかに該当する場合、受け入れる特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村(安中市)へ「協力確認書」を提出する必要があります。
▶初めて特定技能外国人を受け入れる場合:
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
▶すでに特定技能外国人を受け入れている場合:
施行期日(2025年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
▶その他、提出が必要な場合:
◇提出済みの「協力確認書」の記載事項(事業所の所在地や住居地、担当者連絡先等)に変更等が生じたとき
◇特定技能外国人が異なる市区町村に転出するとき
※「協力確認書」を提出後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
提出が必要な事業者
▶特定技能外国人が活動する事業所の所在地が安中市にある事業者
▶特定技能外国人の住居地が安中市にある事業者
提出書類
▶協力確認書(様式) [Wordファイル/19KB]
▶協力確認書(様式) [PDFファイル/239KB]
▶協力確認書(記載例) [PDFファイル/84KB]
提出方法
郵送、窓口へ持参
※ 郵送により提出を行い、控えを必要とする場合は、以下のものを同封してください。
・原本及び控え(写)
・返送用の切手及び封筒(封筒に切手を貼り付け、返送先をご記入ください。)
提出先・「協力確認書」の提出に関するお問合せ
市民課 市民生活係 外国人相談窓口
〒379-0192群馬県安中市安中1-23-13
安中市役所 本庁舎1階 8番窓口
Tel: 027-382-1111(内線1139)
安中市の多文化共生施策
本市の「多文化共生」に係る施策は
以下の「第3次安中市総合計画」冊子及び専用ページをご確認ください。
▶あんなか まちづくりビジョン2024
(第3次安中市総合計画) [PDFファイル/22.62MB]
※104〜105ページ 【基本施策4-5】都市間交流・国際交流の推進
▶専用ページ「安中市総合計画」はこちら
地方公共団体からの協力要請への対応
本件取組における地方公共団体が実施する共生施策とは、例えば、各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応、地域イベント、日本語教室等に関する施策等を想定しています。
特定技能所属機関は、地方公共団体から共生施策に係る協力を求められれば、それが共生社会の実現に必要な施策であり、特定技能外国人に対する支援に資するものである場合、協力していただくこととなります。
▶本件取組の趣旨を踏まえた協力要請の例:
◇条例等の法的根拠があるもの
◇アンケート調査、ヒアリング等への協力
◇各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント、日本語教室等の開催案内等)の周知等