ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 市の取り組み > 都市計画・都市整備・景観 > 立地適正化計画の届出について
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 市政運営・行政改革 > 市の計画・ビジョン > 立地適正化計画の届出について

本文

立地適正化計画の届出について

ページID:0024077 更新日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示

安中市立地適正化計画の届出について

届出制度について

立地適正化計画の公表後、つぎの行為を行おうとする場合、都市再生特別措置法に基づき、行為に着手する30日前までに市へ届出が必要となります。また、届出の内容を変更する場合も、変更に係る行為に着手する30日前までに市へ届出が必要となります。

  • 居住誘導区域外での一定の住宅の開発・建築等
  • 都市機能誘導区域外での誘導施設の開発・建築等
  • 都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止

届出は、区域外の施設の立地や開発を制限するものではありません。市は届出を確認し、必要に応じて適切な施設配置及び立地誘導のための情報提供、助言や勧告を行うことがあります。なお、都市計画区域外については、本制度を適用しません。

届出の手引きについて

届出が必要な場合、こちらの届出の手引きをご確認のうえ、届出をお願いします。

届出の手引き [PDFファイル/4.58MB]

 

届出対象行為

居住誘導区域外での一定の住宅の開発・建築等行為

居住誘導区域外での住宅の開発・建設等をしようとする以下の行為について、行為に着手する30日前までに市へ届出が必要になります。(都市再生特別措置法第88条第1項)

開発行為

3戸以上の住宅の建築目的の開発行為

1戸又は2戸の住宅の建築を目的とする1,000平方メートル以上の開発行為

建築等行為

3戸以上の住宅を新築しようとする行為

建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする行為

※一般住宅のほか、長屋、共同住宅、店舗兼用住宅等の居住機能を備えた建築物は、建築基準法の住宅の取り扱いに準じて、住宅として判断します。

都市機能誘導区域外での誘導施設の開発・建築等行為

都市機能誘導区域外で誘導施設を設置しようとする以下の行為について、行為に着手する30日前までに市へ届出が必要になります。(都市再生特別措置法第108条第1項)

開発行為

誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合

建築等行為

誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合

建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合

建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止

都市機能誘導区域内で誘導施設の休止または廃止しようとする行為について、行為に着手する30日前までに市へ届出が必要になります。(都市再生特別措置法第108条の2第1項)

誘導施設一覧

誘導施設一覧
機能 誘導施設 安中市役所・安中駅周辺
(都市拠点)
松井田仲町交差点・西松井田駅周辺
(地域拠点)
原市交差点・磯部駅周辺
(生活拠点)
安中榛名駅周辺
(生活拠点)
行政機能 市役所・支所    
介護福祉機能 地域福祉支援センター
地域包括支援センター
   
子育て機能 こども家庭センター      
商業機能 延床面積1,000平方メートル以上の店舗
医療機能 病院  
金融機能 銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫  
教育・文化・交流機能 文化ホール、図書館、博物館(美術館含む)、市民交流施設、延床面積1,000平方メートル以上の宿泊施設      

※誘導施設の詳細定義は届出の手引きの9ページに掲載されています。

​​居住誘導区域・都市機能誘導区域

※詳細は公表日以降に都市計画マップでご確認ください。

届出書類

届出書類は開発行為・建築等行為・休廃止に着手する 30 日前までに都市計画課へ直接または郵送で1部提出してください。手続きを代理人に委任する場合、委任者の押印がある委任状を1部添付してください。届出書は、市HPからダウンロード又は市窓口で受領してください。

届出書受領後、10日程度で市は受理通知書を窓口で交付します。郵送での交付を希望される場合、返送先の住所、氏名をご記入の上、切手を貼った返信用封筒(その他レターパック等)を事前に提出して下さい。

居住誘導区域外での一定の住宅の開発行為

届出書

様式第10 [Wordファイル/19KB] [PDFファイル/56KB]

(届出内容の変更の場合は様式12 [Wordファイル/18KB] [PDFファイル/53KB]

添付書類
  • 位置図(当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区の公共施設を表示する図面、縮尺1/1,000 以上)
  • 設計図(土地利用計画図等、縮尺 1/100 以上)
  • その他参考となる事項を記載した図面(求積図等)

居住誘導区域外での一定の住宅の建築等行為

届出書

様式第11  [Wordファイル/23KB] [PDFファイル/57KB]

(届出内容の変更の場合は様式12 [Wordファイル/18KB] [PDFファイル/53KB]

添付書類
  • 配置図(敷地内における住宅等の位置を表示する図面、縮尺1/100以上)
  • 住宅等の 2 面以上の立面図・各階平面図(縮尺 1/50 以上)
  • その他参考となる事項を記載した図面(位置図、求積図等)

都市機能誘導区域外での誘導施設の開発行為

届出書

様式第18 [Wordファイル/19KB] [PDFファイル/56KB]

(届出内容の変更の場合 様式20 [Wordファイル/19KB] [PDFファイル/53KB]

添付書類
  • 位置図(当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の公共施設を表示する図面、縮尺 1/1,000 以上)
  • 設計図(土地利用計画図等、縮尺 1/100 以上)
  • その他参考となる事項を記載した図面(求積図等)

都市機能誘導区域外での誘導施設の建築等行為

届出書

様式第19 [Wordファイル/23KB] [PDFファイル/58KB]

(届出内容の変更の場合 様式20 [Wordファイル/19KB] [PDFファイル/53KB]

添付書類
  • 配置図(敷地内における住宅等の位置を表示する図面、縮尺1/100以上)
  • 住宅等の 2面以上の立面図・各階平面図(縮尺 1/50 以上)
  • その他参考となる事項を記載した図面(位置図、求積図等)

都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止

届出書

様式第21 [Wordファイル/26KB] [PDFファイル/85KB]

※添付書類は原則不要です。

 

都市計画課

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)