選挙の基本原則とは?

日本国憲法で定められている選挙の基本原則

普通選挙

選挙権は、一定の年齢に達したすべての国民に与えられます。
<第15条第3項>
・公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

平等選挙

選挙人一人に一票で、選挙権の付与は性別・財産・学歴などで差別されません。
<第14条第1項>
・すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない。
<第44条>
・両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。

秘密選挙

誰が誰に投票したか分からない方法で選挙が執行されます。
<第15条第4項>
・すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

自由選挙

選挙人の自由な意思によって行う投票、政党結成の自由、選挙運動の自由などを言います。
<第21条第1項>
・集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

直接選挙

有権者自身の投票によって当選者が決まる制度です。
<第93条第2項>
・地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを投票する。

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