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選挙権は、一定の年齢に達したすべての国民に与えられます。
公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する(第15条第3項)。
選挙人一人に一票で、選挙権の付与は性別・財産・学歴などで差別されません。
誰が誰に投票したか分からない方法で選挙が執行されます。
すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない(第15条第4項)。
選挙人の自由な意思によって行う投票、政党結成の自由、選挙運動の自由などを言います。
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する(第21条第1項)。
有権者自身の投票によって当選者が決まる制度です。
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを投票する(第93条第2項)。