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長期出張等により他市区町村に滞在しているため、安中市で投票できない人は、滞在している市区町村の選挙管理委員会において不在者投票ができる制度があります。
次のような理由により他市区町村に滞在していて、投票日に自分の投票所で投票することができないと見込まれる人。
選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までです。
ただし、投票日当日までに安中市選挙管理委員会へ到着する必要がありますので、投票用紙等が郵送されたら、お早めに投票してください。
滞在地が選挙期間中かどうかにより、時間が異なるので滞在地の選挙管理委員会に確認してください。
選挙人名簿登録地から投票用紙を取り寄せて、安中市で投票する場合、投票は以下のとおり受け付けています。
安中市役所 本庁 2階 行政課内 安中市選挙管理委員会
毎週月曜日から金曜日まで(祝日、12月29日から1月3日は除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
※ただし、安中市において選挙が行われている場合、選挙の期日の公示又は告示があった日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間は、上記受付期間に関わらず、毎日午前8時30分から午後8時までとなります。
選挙期間中に18歳になる人*のうち、投票を行おうとする時点で17歳の人は、その時点では選挙権を有していないため期日前投票を行うことができませんが、選挙管理委員会が指定する以下の場所で不在者投票を行うことができます。投票所入場券(ハガキ)に記載した期日前投票所では、投票を行うことができない期間がありますのでご注意ください。
安中市役所 本庁 2階 行政課内 安中市選挙管理委員会