長期出張等により他市区町村に滞在しているため、安中市で投票できない人は、滞在している市区町村の選挙管理委員会において不在者投票ができる制度があります。
投票できる人
次のような理由により他市区町村に滞在していて、投票日に自分の投票所で投票することができないと見込まれる人。
- 仕事に従事又は学業等のため
- 冠婚葬祭や地域行事等の用務のため
- 投票区の区域外に外出、滞在又は旅行等のため
- 病気、怪我等のため
- 住所移転し、他の市町村に居住しているため
- 天災又は悪天候のため
投票できる期間・時間
期間
選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までです。
ただし、投票日当日までに安中市選挙管理委員会へ到着する必要がありますので、投票用紙等が郵送されたら、お早めに投票してください。
時間
滞在地が選挙期間中かどうかにより、時間が異なるので滞在地の選挙管理委員会に確認してください。
不在者投票の手続
- 「不在者投票宣誓書兼請求書[PDFファイル/121KB]」の様式をダウンロードし、必要事項を記入して、安中市選挙管理委員会に郵送等又は直接持参してください。(郵送先は本ページ最下段の住所になります。)
※ファクスや電子メールでの提出は認められていませんのでご注意ください。
- 投票用紙と不在者投票用封筒等が滞在地に届きます。
- 届いた投票用紙等を持参して、滞在している市区町村の選挙管理委員会で投票してください。
- 滞在地の選挙管理委員会が投票済みの投票用紙等を安中市選挙管理委員会宛に郵送します。
安中市に滞在されている他市区町村の選挙人名簿登録者の不在者投票について
選挙人名簿登録地から投票用紙を取り寄せて、安中市で投票する場合、投票は以下のとおり受け付けています。
場所
安中市役所 本庁 2階 行政課内 安中市選挙管理委員会
受付期間
毎週月曜日から金曜日まで(祝日、12月29日から1月3日は除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
※ただし、安中市において選挙が行われている場合、選挙の期日の公示又は告示があった日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間は、上記受付期間に関わらず、毎日午前8時30分から午後8時までとなります。
<外部リンク>
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