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選挙で投票することができる権利です。国民のもっとも重要な参政権であり、基本的な権利です。
選挙の種類 | 選挙権のある人 |
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衆議院議員選挙 | 日本国民で年齢満18歳以上の人 |
参議院議員選挙 | |
県知事選挙 | 日本国民で年齢満18歳以上で、引き続き3カ月以上本市に住所を有する人 |
県議会議員選挙 | |
市長選挙 | 日本国民で年齢満18歳以上で、引き続き3カ月以上本市に住所を有する人 |
市議会議員選挙 |
選挙により議員や長などの公職に就くことができる権利です。
選挙の種類 | 被選挙権のある人 |
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衆議院議員選挙 | 日本国民で満25歳以上 |
参議院議員選挙 | 日本国民で満30歳以上 |
県知事選挙 | 日本国民で満30歳以上 |
県議会議員選挙 | 日本国民で満25歳以上でその都道府県議会議員の選挙権を有していること。 |
市長選挙 | 日本国民で満25歳以上であること。 |
市議会議員選挙 | 日本国民で満25歳以上でその市区町村議会議員の選挙権を有していること。 |
選挙人名簿とは、選挙権がある人を登録する名簿です。
選挙のときには投票所で本人を確認するとともに、1人が1票しか行使できないように、選挙の公正を確保するためにつくられる名簿です。そのため、たとえ選挙権がある人でも、選挙人名簿に登録されていない人は投票することができません。
なお、選挙人名簿は、永久選挙人名簿とされており、選挙人が一度名簿に登録されれば、異動を生じない限り永久に登録されることとなります。
年齢満18歳以上の日本国民で、登録の際に3か月以上、同一市区町村の住民基本台帳に登録されていなければなりません。
したがって、選挙人名簿登録のときには、住民基本台帳を選挙管理委員会が調査して該当の人を登録します。
この場合、「3か月以上同一市区町村に居住している」ということは、「住民基本台帳の届出をした日から3か月以上」ということになっていますので、住所異動のときには速やかに届出をしてください。
※選挙の前に住所を異動したときは、上記の要件を満たせずに安中市で投票することができないことがあります。詳しくは、選挙管理委員会までお問い合わせください。
選挙人名簿は、選挙人名簿登録の有無の確認や、政治活動(選挙運動を含む)、公益性の高い調査研究のうち政治・選挙に関するものを行う場合のみ抄本を閲覧することができます。
※選挙の期日の公示(告示)の日から選挙の期日後5日に当たる日までは除きます