選挙権と選挙人名簿とは?
選挙権と選挙人名簿とは?
選挙権
選挙で投票することができる権利です。国民のもっとも重要な参政権であり、基本的な権利です。
被選挙権
選挙により議員や長などの公職に就くことができる権利です。
選挙権の要件(概略)
選挙の種類 | 選挙権のある人 |
---|---|
衆議院議員選挙 | 日本国民で年齢満18歳以上の人 ※ |
参議院議員選挙 | |
県知事選挙 | 日本国民で年齢満18歳以上で、引き続き3カ月以上本市に住所を有する人 ※※ |
県議会議員選挙 | |
市長選挙 | 日本国民で年齢満18歳以上で、引き続き3カ月以上本市に住所を有する人 |
市議会議員選挙 |
※公職選挙法の改正により、平成28年6月19日以降に公示される衆議院議員総選挙または参議院議員通常選挙等から、選挙権年齢が「満18歳以上」へ引下げられました。
※※平成28年12月に行われた公職選挙法の一部改正(平成29年6月1日施行)により、同一都道府県内であれば、二回以上住所を移した場合であっても選挙権を失わないこととなりました。
被選挙権の要件(概略)
選挙の種類 | 被選挙権のある人 |
---|---|
衆議院議員選挙 | 日本国民で満25歳以上であること。 |
参議院議員選挙 | 日本国民で満30歳以上であること。 |
県知事選挙 | 日本国民で満30歳以上であること。 |
県議会議員選挙 | 日本国民で満25歳以上であること。 その都道府県議会議員の選挙権を持っていること。 |
市長選挙 | 日本国民で満25歳以上であること。 |
市議会議員選挙 | 日本国民で満25歳以上であること。その市区町村議会議員の選挙権を持っていること。 |
選挙人名簿
選挙人名簿
選挙人名簿とは、選挙権がある人を登録する名簿です。選挙のときには投票所で本人を確認するとともに、1人が1票しか行使できないように、選挙の公正を確保するためにつくられる名簿です。そのため、たとえ選挙権がある人でも、選挙人名簿に登録されていない人は投票することができません。
なお、選挙人名簿は、永久選挙人名簿とされており、選挙人が一度名簿に登録されれば、異動を生じない限り永久に登録されることとなります。
選挙人名簿登録の要件
年齢満18歳以上※の日本国民で、登録の際に3カ月以上、同一市町村の住民基本台帳に登録されていなければなりません。
したがって、選挙人名簿登録(定時、選挙時)の際には、住民基本台帳を選挙管理委員会が調査して該当の人を登録します。
この場合、「3カ月以上同一市町村に居住している」ということは、「住民基本台帳の届出をした日から3カ月以上」ということになっていますので、住所異動の際には速やかに届出をしてください。
※公職選挙法の改正により、平成28年6月19日以降に公示される衆議院議員総選挙または参議院議員通常選挙等から、選挙権年齢が「満18歳以上」へ引下げられました。
選挙人名簿登録の時期
- (1)定時登録(4回/年)
- 年間を通じ、定期的に誕生日や転入などにより登録される資格者を調査し、登録します。
- (2)選挙時登録
- 各選挙が行われる場合、各選挙の公示(告示)前に登録される資格者を調査し、登録します。
- (3)縦覧
- 平成28年12月に行われた公職選挙法の改正(平成29年6月1日施行)により、縦覧制度は廃止され、個人情報保護に配慮した規定が整備されている閲覧制度に一本化されました。
※選挙の前に住所を異動したときは、上記の要件を満たせずに安中市で投票することができないことがあります。詳しくは、選挙管理委員会までお問い合わせください。
選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿は、選挙人名簿登録の有無の確認や、政治活動(選挙運動を含む)、公益性の高い調査研究のうち政治・選挙に関するものを行う場合のみ抄本を閲覧することができます。(選挙の期日の公示(告示)の日から選挙の期日後5日に当たる日までは除きます)
お問い合わせ
安中市選挙管理委員会(総務部行政課内)
電話 027-382-1111 (内線1045)
E-mail:senkan@city.annaka.lg.jp