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郵便等による不在者投票

ページID:0001413 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

郵便等による不在者投票とは、身体に一定の重度の障害を有する選挙人が、「郵便等投票証明書」の交付を受けて、自宅等において郵便等により送付を受けた投票用紙に自ら記載して、郵便等により市選挙管理委員会に送付する制度です。
また、この制度には、あらかじめ指定した代理記載人に投票に関する記載をしてもらう制度もあります。

対象となる人

有権者であって、次のいずれに該当する人が対象となります。

身体障害者手帳をお持ちの人で、次のいずれかに該当する人

  • 両下肢、体幹、移動機能の障害を有する人(1級または2級)
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害を有する人(1級または3級)
  • 免疫、肝臓の障害を有する人(1級から3級)

戦傷病者手帳をお持ちの人で、手帳に次のいずれかに該当する人

  • 両下肢、体幹の障害を有する人(特別項症から第2項症)
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害を有する人(特別項症から第3項症)

介護保険の被保険者証をお持ちの人で、次に該当する人

要介護状態区分が要介護5である人

代理記載制度を利用できる人

郵便等による不在者投票の対象となる人で、次のいずれかに該当し自ら投票用紙を記載することができない人

  • 身体障害者手帳をお持ちの人で、上肢、視覚の障害を有する人(1級)
  • 戦傷病者手帳をお持ちの人で、上肢、視覚の障害を有する人(特別項症から第2項症)

投票の手続

投票の手続

  1. 郵便等による不在者投票用紙等請求書に郵便等投票証明書を添付して、投票日4日前までに市選挙管理委員会へ請求を行ってください。
  2. 投票用紙と不在者投票用封筒等が届きます。
  3. 公示(告示)日の翌日から投票日前日までに投票してください。
  4. 投票を済ませた投票用紙を安中市選挙管理委員会へ郵送してください。
    ただし、投票日当日までに安中市選挙管理委員会へ到着する必要があります。

郵便等による不在者投票を行うためには

あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
上記の要件に該当する見込みであり、「郵便等投票証明書」の交付を希望される人は、市選挙管理委員会にお問い合わせください。