郵便でできる不在者投票
郵便等による不在者投票とは、身体に一定の重度の障害を有する選挙人が、「郵便等投票証明書」の交付を受けて、自宅等において郵便等により送付を受けた投票用紙に自ら記載して、郵便等により市選挙管理委員会に送付する制度です。
また、この制度には、あらかじめ指定した代理記載人に投票に関する記載をしてもらう制度もあります。
郵便等による不在者投票の対象となる人
- (1)身体障害者手帳の交付を受けた人で、手帳に次の何れかが記載されている人
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- 両下肢、体幹あるいは移動機能の障害の程度が1級若しくは2級
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸もしくは小腸の障害の程度が1級若しくは3級
- 免疫もしくは肝臓の障害の程度が1級から3級まで
- (2)戦傷病者手帳の交付を受けている人で、手帳に次の何れかが記載されている人
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- 両下肢あるいは体幹の障害の程度が特別項症から第2項症まで
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸もしくは肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症まで
- (3)介護保険の被保険者証に、要介護状態区分が要介護5と記載されている人
さらに代理記載制度も利用できる人
- (1)郵便等による不在者投票の対象となる人で、次の事由により自ら投票用紙を記載することができない人
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- 身体障害者手帳に上肢または視覚の障害の程度が1級と記載
- 戦傷病者手帳に上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症と記載
不在者投票の用紙等の請求方法等
投票の手続
郵便等による不在者投票用紙等請求書に郵便等投票証明書を添付して、市選挙管理委員会へ請求を行ってください。

(投票用紙と不在者投票用封筒等が届きます。)

公示(告示)日の翌日から投票日前日までに投票してください。

投票を済ませた投票用紙を安中市選挙管理委員会へ郵送してください。
ただし、投票日当日までに安中市選挙管理委員会へ到着する必要があります。
この郵便等による不在者投票を行うためには
あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
上記の要件に該当する見込みであり、「郵便等投票証明書」の交付を希望される方は、市選挙管理委員会にお問い合わせください。
お問い合わせ
安中市選挙管理委員会(本庁行政課内)
電話 027-345-3007
E-mail:senkan@city.annaka.lg.jp