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政治活動用立札・看板の証票

ページID:0001367 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

選挙のない平常時において、公職の候補者等(公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、現に公職にある者)およびその後援団体は、選挙運動にわたらない限り、原則として政治活動を自由に行うことができます。
ただし、文書図画の掲示については、規制を受けます。
文書図画のうち、政治活動のために使用する事務所の場所において掲示する立札および看板の類については、選挙管理委員会が定める証票を表示しなければなりません。
このページでは、政治活動用立札および看板の規制と証票の申請について説明します。

掲示できる立札および看板の類の総数(市長および市議会議員の選挙)

  • 公職の候補者等1人につき6枚
  • 同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて6枚

掲示できる枚数

1つの政治活動用事務所に掲示できる立札および看板の類は、通じて2枚までです。
通じて2枚とは、立札、看板の類を合わせて2枚ということです。

掲示できる場所

立札および看板の類は、政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において掲示しなければなりません。
政治活動用事務所から離れたところや政治活動用事務所の存在しない駐車場、田畑などに掲示することは禁止されています。

立札および看板の類の大きさ

縦150センチメートル、横40センチメートル以内です。
字句の記載されている部分のみでなく、その下に足がついているなどの場合は、その足の部分なども含まれます。

証票の申請手続について

申請先

安中市の市長および市議会議員の選挙に係る公職の候補者等およびその候補者等後援団体は、安中市選挙管理委員会に文書で申請してください。
衆議院議員、参議院議員、群馬県知事、群馬県議会議員の選挙に係るものは、群馬県選挙管理委員会に申請してください。

交付申請手続

次の申請書により、安中市選挙管理委員会に申請してください。

公職の候補者等の場合

公職の候補者等の後援団体の場合

再交付申請手続

立札および看板の類を掲示する政治活動用事務所の所在地の変更や同事務所の廃止に伴い、申請事項の異動が生じる場合には、安中市選挙管理委員会に届け出てください。
また、すでに交付を受けた証票を破損、汚損、紛失したとき、申請により再交付を受けることができます。この場合には、理由書を添えて、交付申請書により申請してください。
なお、破損、汚損についての再交付の場合は、破損、汚損した証票を返還してください。

公職の候補者等の場合

公職の候補者等の後援団体の場合

罰則規定

証票の交付枚数、立札や看板の類の大きさ、掲示場所などに違反があった場合は、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処せされることがありますのでご注意ください(公職選挙法第243条)。

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