選挙人名簿抄本の閲覧について

公職選挙法の規定(第28条の2および第28条の3)により、選挙人名簿を閲覧することができます。
このページでは、閲覧するための手続などを説明します。

閲覧目的と閲覧できる方

特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかを確認するとき

選挙人

政治活動や選挙運動を行うとき

公職の候補者等、後援団体の代表者(担当者)など

統計調査、世論調査、学術研究その他調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治または選挙に関するものを実施するとき

調査団体の代表者(担当者)など

閲覧できる時間と場所

時間

午前8時30分から午後0時、午後1時から午後5時15分

場所

安中市選挙管理委員会(安中市役所本庁舎2階行政課内)

原則、閲覧できない期間

  • 閉庁日(土日、祝日)
  • 選挙の期日の公示または告示の日から選挙期日後5日に当たるまでの間

閲覧手続の流れ

  1. 安中市選挙管理委員会へ問い合わせ(電話:027-382-1111)
    事前に希望日時をご連絡ください。
  2. 必要な提出書類をそろえる
    提出書類については、下記をご確認ください。
  3. 提出書類を事前に郵送または持参する
  4. 当日、閲覧する
    閲覧当日には、閲覧者本人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)など、公的機関が発行した顔写真付きの本人確認資料の提示が必要となります。

提出書類について

特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかを確認するとき

選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)を提出してください。

選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(WORD:17KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(記載例)(PDF:124KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

政治活動や選挙運動を行うとき

公職の候補者等の場合

  • 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
  • 公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(現職の場合は不要)
  • 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(申出者および閲覧者以外に閲覧事項を扱わせる場合に必要)

選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(WORD:22KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(記載例)(PDF:172KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(WORD:16KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

政党その他政治団体の場合

  • 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
  • 申出者に係る政治団体の届出書(政治資金規正法第6条第1項)の写し
  • 申出者の政治活動の実績を示す資料(現職が所属する場合は不要)
  • 承認法人に関する申出書(申出者以外の法人に閲覧事項を取り扱わせる場合に必要)

選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(WORD:22KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(記載例)(PDF:172KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
承認法人に関する申出書(WORD:17KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

統計調査、世論調査、学術研究その他調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治または選挙に関するものを実施するとき

  • 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)
  • 調査研究の概要および実施体制を示す資料
  • 個人閲覧事項取扱者に関する申出書(申出者が個人であり、閲覧者以外に閲覧事項を扱わせる場合に必要)

選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(WORD:21KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(記載例)(PDF:174KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
個人閲覧事項取扱者に関する申出書(WORD:16KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

その他

閲覧時の注意事項

閲覧に当たっては、撮影やコピーは一切できません。読み取りまたは書き取りに限ります。

罰則規定

公職選挙法第28条の4第3項および第4項の規定による命令に違反した場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます(公職選挙法第236条の2第1項)。
公職選挙法第28条の4第5項による報告をしない、または虚偽の報告をした場合、30万円以下の罰金に処せられます(公職選挙法第236条の2第2項)。

お問い合わせ

安中市選挙管理委員会(本庁行政課内)
電話:027-382-1111(内線1045)
E-mail:senkan@city.annaka.lg.jp