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水道料金減額と支援給付金| 上水道事務課

ページID:0007433 更新日:2026年2月1日更新 印刷ページ表示

水道料金減額と支援給付金

水道料金の減額と支援給付金について

市では、エネルギー・食料品価格などの物価高等対策として、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、水道基本料金の減額を行います。また、大谷地区(野殿の一部含む)および小水道使用世帯の皆さんには、水道料金減額相当分の支援給付金を給付いたします。
※公共下水道使用料と秋間みのりが丘地区の地域し尿処理施設使用料の減額はありません。

水道基本料金の減額

1.対象者
一般家庭向け水道メーター、口径13mmおよび20mmの使用者
(同口径を設置している事業者含む、公共施設等は除く)
2.減額内容
13mm基本料金1,000円/月を0円に減額
20mm基本料金1,400円/月を0円に減額
3.期間
令和8年2月から令和8年3月まで(請求分)
4.申請方法
お手続きの必要はありません。

水道料金減額相当分の支援給付金

1.対象者
大谷地区(野殿の一部含む)世帯(高崎市との給水契約者)
小水道(下木馬瀬・旧長源寺)使用世帯(上水道重複使用世帯除く)
2.給付内容
大谷地区(野殿の一部を含む)世帯
口径13mm2,000円
口径20mm2,800円
小水道使用世帯2,000円
3.申請書方法
届いた申請書に必要事項を記入のうえ返信してください。
4.申請期限
令和8年3月2日(必着)


問い合わせ先 上水道事務課 027-345-3000

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