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水道料金減額と支援給付金| 上水道事務課

ページID:0007433 更新日:2023年9月15日更新 印刷ページ表示

水道料金減額と支援給付金

水道料金の減額と支援給付金について

市水道事業では、コロナ禍における原油価格・物価高騰対策として、水道基本料金の減額を行います。また、大谷地区(野殿の一部含む)および小水道使用世帯の皆さんには、水道料金減額相当分の支援給付金を給付いたします。
※公共下水道使用料と秋間みのりが丘地区の地域し尿処理施設使用料の減額はありません。
【水道基本料金の減額】
1.対象者
一般家庭向け水道メーター、口径13mmおよび20mmの使用者
(同口径を設置している事業者含む、公共施設等は除く)
2.減額内容
13mm基本料金1,000円/月を0円に減額
20mm基本料金1,400円/月を0円に減額
3.期間
令和5年7月から令和5年10月まで(請求分)
4.申請方法
お手続きの必要はありません。
【水道料金減額相当分の支援給付金】
1.対象者
大谷地区(野殿の一部含む)世帯(高崎市との給水契約者)
小水道(下木馬瀬・長源寺)使用世帯(上水道重複使用世帯除く)
2.給付内容
大谷地区(野殿の一部を含む)世帯
口径13mm4,000円
口径20mm5,600円
小水道使用世帯4,000円
3.申請書方法
今後送付(7月下旬)する申請書に必要事項を記入のうえ返信してください。
4.申請期限
令和5年10月31日
問い合わせ先 上水道事務課 027-345-3000