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婚活支援事業補助金
晩婚化および未婚化が進む中、市では、結婚を希望する独身の男女のために出会いの場を提供する事業または結婚を推進するための事業を行う団体に対し、予算の範囲内において事業費の一部を補助します。
令6和年度婚活支援事業の概要 [PDFファイル/170KB]
対象となる団体
- 構成員の数が5人以上であり、本市内に団体の活動拠点を有し、本市内において活動する団体
- 特定の個人または団体の営利を目的とする事業を行わない団体
※宗教団体、政治団体、暴力団、婚活を目的とした営利事業者などは対象となりません。
対象となる事業
非営利の婚活事業で、男女の健全な出会いの機会を提供する事業など
(20歳以上45歳未満の独身の男女を対象とし、市民などから広く募集し、参加者の定員が10人以上であること。また、適正な額の参加費を設定し、当該参加者から徴収すること。)
※令和7年3月31日までに完了する事業とします。
補助対象経費
広告宣伝費、施設使用料、消耗品、参加者の飲食費など
(補助対象経費の全額、ただし、参加者の飲食費については、原則として2分の1を限度とします。)
※人件費、会議などにおける飲食費、参加者の交通費・記念品代または土産代、備品購入費などは対象となりません。
補助金の額
補助対象事業費から参加者負担金などの収入を差し引いた金額とします。ただし、補助上限額は1事業あたり10万円、1年度内1団体あたり20万円を限度とし、審査委員会の審査を経て決定します。
申請方法
- イベントなどを検討される団体におかれましては、事前に市民課へご相談ください。
- 詳細は、要綱をご覧いただき、申請書類を市民課へ提出してください。
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く、午前8時30分から午後5時15分まで)
様式
- 交付の申請に提出が必要な書類
- 当該補助対象事業が終了した日から30日以内に提出が必要な書類
- 補助金の額の確定後に提出が必要な書類