本文
移住・定住支援制度
移住相談
オンライン移住相談
オンライン移住相談をお受けしています!
安中市移住・定住コーディネーターが、先輩移住者、不動産事業者の皆さんと連携して、移住希望者の皆さんが安心して移住できるようサポートします。
1枠40分程度、Zoomを使ったオンライン移住相談です。
相談希望日時をお知らせいただき、日程調整後、相談日が決定します。
(※毎週月曜日を除く。)
ご予約は\ オンライン移住相談デスク /<外部リンク>から!お気軽にご相談ください。
(外部サイト:群馬県『はじめまして、暮らしまして、ぐんまな日々』)
※相談は無料ですが、通信費は自己負担になります。
通信環境のよい場所でご利用ください(Wi-fi環境下推奨)。
移住相談申込フォームからの移住相談
移住相談申込フォームからも相談をお受けしています!
安中市移住・定住コーディネーターが、先輩移住者、不動産事業者の皆さんと連携して、移住希望者の皆さんが安心して移住できるようサポートします。
お申し込みはこちらから移住相談申込フォーム<外部リンク>
移住・定住支援
安中市マイホーム取得支援金
対象者および内容
市内に住宅をはじめて取得して定住する人へ「安中市マイホーム取得支援金」を交付します。
令和5年7月1日以降に定住を開始した方が対象です。
基本額…100,000円
(住宅取得費用(税込)の3%、上限100,000円)
さらに、条件に応じて各種加算を受けることができます。
転入加算…50,000円(過去3年間において、安中市に住民登録がない場合)
子ども加算…50,000円(中学生以下の子ども一人あたり)
空き家バンク加算…30,000円(安中市空き家バンク登録物件を取得した場合)
新幹線通勤加算…200,000円(県外通勤のために新幹線を定期券利用する場合)
※詳細は市ホームページをご確認ください。
お問い合わせ先 《政策・デジタル推進課 地域づくり係》 027-382-1111
安中市移住支援金制度
対象者および内容
東京圏から安中市に移住した東京23区(特別区)の在住者・通勤者のうち、以下のいずれかに該当する人に移住支援金を交付します。
支援金対象求人マッチングサイトに掲載された求人に新規就業した人
内閣府が実施する専門人材事業を利用して新規就業した人
テレワークに関する要件に該当する人
関係人口に関する要件に該当する人
群馬県起業支援金の交付を受けて起業した人
※詳細は市ホームページ、群馬県移住支援金ポータルサイトをご覧ください。
市ホームページ 安中市移住支援金制度について
群馬県移住支援金ポータルサイト<外部リンク>
お問い合わせ先 《政策・デジタル推進課 地域づくり係》 027-382-1111
安中市地方就職支援金制度(令和7年度事業について現在関係行政機関と調整中)
対象者および内容
安中市では、東京圏内のキャンパスに通う大学生の群馬県内への地方就職を促進するため、群馬県内企業の選考面接に参加する際に必要となる交通費について、就職活動の実施場所に応じて補助します。
対象
本部が都内にある大学の東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)にあるキャンパスに原則として4年以上在学する卒業年度の大学生(申請時)であって、安中市に移住し、群馬県内企業へ就職する方
支給額
- 群馬県内会場・・・・一律6,000円
- 群馬県よりも東京圏に近い場合・・・・就職活動の実施場所までの実費の半額以内(上限6,000円)
- 内定先企業が交通費の一部を支給する場合・・・・群馬県の旅費規程に基づく往復交通費(12,000円)から企業負担額を差し引いた額の半額以内
※詳細は市ホームページをご覧ください。
市ホームページ 安中市地方就職支援金について
お問い合わせ先 《政策・デジタル推進課 地域づくり係》 027-382-1111
子育て支援
副食費の無償化
対象者
-
保育所や認定こども園等を利用している満3歳以上児クラスの児童の保護者
内容
- 副食費(おかず・おやつ代)が、月額4,800円まで無料 ※保護者の方の申請不要
お問い合わせ先 《こども課 幼児教育保育係》 027-382-1111
第3子以降の保育所保育料無料化
条件
次のいずれにも該当すること
対象児童の住民登録が市内にあること
保護者が子どもを3人以上扶養していること(18歳の年度末までの子を第1子とする。)
保育料算定に必要な書類が提出されていること
内容
- 対象児童の保育料を無料化します。
令和7年度 保育園・幼稚園・認定こども園の入園児を募集します|育児|安中市
お問い合わせ先 《こども課 幼児教育保育係》 027-382-1111
放課後児童クラブ利用料減免
対象者
生活保護法による被保護世帯
前年度の市町村民税が非課税の世帯
前年度の市町村民税が非課税かつひとり親家庭の世帯
ひとり親家庭の世帯
内容
- 対象児童の放課後児童クラブ利用料を半額または全額免除します。
お問い合わせ先 《こども課 幼児教育保育係》 027-382-1111
遠距離児童生徒通学費補助事業
対象者
遠距離を通学する児童生徒
内容
小学校児童…通学距離が4kmを超える区間 年額15,400円
中学校生徒…通学距離が6kmを超える区間 年額15,400円
お問い合わせ先 《教育委員会学校教育課 学事係》 027-382-1111
医療相談アプリ
対象者
- 安中市在住の妊婦もしくは小学1年生以下の児のいるご家庭 ※家族5名(本人含む)まで利用可能
内容
- スマートフォンで簡単に医師に相談ができるアプリで、身体の不調やケガ、心の悩み、妊産婦、乳幼児に関する相談が可能
利用期限 一番下のお子様の年齢が7歳を迎える年度末まで
費 用 一部機能を除き無料(24時間・365日)※データ通信料は利用者負担
お問い合わせ先 《健康づくり課 母子保健係》 027-382-1111
安中市マタニティサポート給付金
対象者
次のいずれにも該当する人
・令和6年4月1日以降に妊娠届出をした妊婦 ・令和6年4月1日以降に生まれた児を養育する母で、その児が申請時点で日本国内に住所を有する人 ・申請時点で妊婦や母(養育者)もしくは本事業の対象となる児が本市の住民基本台帳に記録されている人
内容
給付金額
-
妊婦のための支援給付金の対象となる妊娠1回につき5万円
-
妊婦のための支援給付金の対象胎児1人につき5万円(3人目の給付は8万円)
給付方法
-
電子地域通貨(UMECA)によるポイント給付
お問い合わせ先 《健康づくり課 母子保健係》 027-382-1111
子ども医療費助成制度(福祉医療制度)
対象者
- 18歳の年度末までの子ども
内容
- 保険診療による自己負担分を助成します。
お問い合わせ先 《国保年金課 医療年金係》 027-382-1111
出産祝品
対象者
- 市内に住所を設定した出生子の保護者
内容
- 市内にある碓氷製糸株式会社で製品化した「絹のおくるみ」を贈呈します。
お問い合わせ先 《市民課 窓口係》 027-382-1111
奨学金貸与事業
対象者
- 本市に住所を有する、高等学校・高等専門学校に在学中又は入学予定の人
※本市から他の市町村に転出したときは、本市に住所を有した月までの月額分となります。
内容
- 公立、私立高校 月額15,000円
お問い合わせ先 《教育委員会総務課 庶務係》 027-382-1111
学校給食費一部無料化
対象者
安中市立中学校に在籍している生徒
同一世帯で18歳に達する日以後の最初の3月31日に達するまでの日にある者のうち、その出生の早い者から数えて第3番目以降の者で安中市立小学校に在籍する児童
条件
いずれも、保護者と児童生徒がともに安中市に住所を有し、同一世帯で学校給食費の未納がないこと
内容
子育て支援を目的とし、安中で学ぶ子ども達を応援するため、学校給食費の無料化を実施します。
お問い合わせ先 《教育委員会総務課 学校給食係》 027-382-1111
不妊治療費助成事業
対象者
以下の項目すべてに該当する人
不妊治療をしている法律上の婚姻関係にある夫婦
申請する夫婦のどちらか一方が申請日の1年以上前から市内に住所を有する市民
医療保険加入者
市税の滞納がない市民
内容
対象となる治療費
医師が認めた医療保険診療および医療保険適用外の不妊治療 ※受診証明書等の文書作成手数料は助成対象外 ※各医療保険に基づく給付金を受ける場合は負担額から当該給付金の額を差し引いた額
助成金額
上限10万円(対象治療費の千円未満切り捨て)
申請回数
1年度(4月1日から翌年3月31日まで)に1回
申請期間
不妊治療を受けた日の属する年度の末日まで
お問い合わせ先 《健康づくり課 保健指導係》 027-382-1111
不育症治療費助成事業
対象者
以下の項目すべてに該当する人
不育症治療をしている法律上の婚姻関係にある夫婦
申請する夫婦のどちらか一方が申請日の1年以上前から市内に住所を有する市民
医療保険加入者
市税の滞納がない市民
内容
対象となる治療費
医師が認めた不育症治療費 ※受診証明書等の文書料、入院時の差額ベット代、食事代は助成対象外 ※医療保険に基づく給付金を受けた場合や、県不育症検査費用助成事業申請の場合は、治療費から県助成額を除いた額
助成金額
上限20万円(対象治療費の千円未満切り捨て)
助成回数
1年度(4月1日から翌年3月31日まで)に1回
申請期間
不育症治療を受けた日の属する年度の末日まで
お問い合わせ先 《健康づくり課 保健指導係》 027-382-1111
産後ケア事業
対象者
-
安中市に住所を有する産後1年未満の産婦とお子さんで、産後の体調の回復や育児に不安のある人
内容
- 出産後の産婦の心身ケアや授乳指導等、育児不安を軽減するための支援を行う。
- 助産師による訪問型、病院や助産院等におけるデイサービス型、ショートステイ型がある(有料)。
お問い合わせ先 《健康づくり課 保健指導係》 027-382-1111
結婚新生活支援
安中市結婚新生活支援補助金
対象者
市ホームページに掲載している要件のとおり
補助対象経費
実際に支出した経費で、次に掲げるもの
住宅取得費用(新築または購入費用)
住宅賃借費用(新婚夫婦が同居を開始した後に生じた賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
住宅のリフォーム費用
結婚に伴う引越し費用(本市の区域内における移転又は本市の区域外から本市の区域内への移転に限る)
補助金の額
- 1世帯あたり30万円を上限に補助します(夫婦ともに29歳以下の世帯は上限60万円)。
お問い合わせ先 《市民課 市民生活係》 027-382-1111
住宅支援
市営住宅の紹介
対象者および内容
市ホームページに掲載している内容のとおり
お問い合わせ先 《群馬県住宅供給公社 安中支所》 027-381-8515
木造住宅耐震診断事業
対象者
次の条件をすべて満たした個人
・対象住宅の所在地を本市の住民基本台帳に記録されている住所としている人 ・対象住宅を所有し居住している人で、市税を滞納していない人
対象住宅
次の条件をすべて満たした住宅
・昭和56年5月31日以前に着工した一戸建て住宅または併用住宅(住宅部分の床面積が2分の1以上の住宅) ・平屋建てまたは2階建て ・在来軸組構法または伝統的構法で建築した住宅
診断費用
・無料(ただし、診断者の交通費として一律1,000円を自己負担)
お問い合わせ先 《建築住宅課 指導係》 027-382-1111
木造住宅耐震改修補助事業
対象者
次の条件をすべて満たした個人
・対象住宅の所在地を本市の住民基本台帳に記録されている住所としている人
・市税を滞納していない人
・対象住宅を所有し、かつ居住している人
対象住宅
次の条件をすべて満たした住宅
・耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された住宅 ・昭和56年5月31日以前に着工した一戸建て住宅または併用住宅(住宅部分の床面積が2分の1以上の住宅) ・平屋建てまたは2階建て ・在来軸組構法または伝統的構法で建築した住宅
診断費用
・耐震補強工事(耐震補強工事費および工事監理費)にかかる費用の5分の4以内(限度額115万円)
お問い合わせ先 《建築住宅課 指導係》 027-382-1111
安中市危険ブロック塀等撤去費補助金
対象工事
次のすべてを満たす工事
・道路に沿って設置された危険ブロック塀等を撤去する工事 ・補助金の交付決定を受けた後に着手する工事 ・指定期日までに完了報告書類を提出できる工事 ・市内業者に発注して実施する工事
対象者
次のすべてを満たす人
・危険ブロック塀等の所有者または相続人 ・共有者または相続人が複数いる場合は、その全員から危険ブロック塀等の撤去について同意を得ている人 ・市税等を滞納してしていない人
補助金額
・補助対象工事費に2分の1を乗じて得た額(交付限度額 5万円)
※危険ブロック塀等を撤去する長さの合計が5m未満の場合の限度額(撤去長さ1m当たり1万円を乗じた額)
お問い合わせ先 《建築住宅課 指導係》 027-382-1111
生け垣の設置補助金
対象
安中市内の個人用住宅用地であって現に住宅があるか、住宅を建てる土地への設置である
隣地や道路等との境界に設置してあるもの ※建築基準法により後退義務が生じる道路は、中央から後退線までの間を除く場所
竹等を支柱として設置してあるもの(高さ0.6メートル以上、総延長10メートル以上)
設置してから1年未満のもの
将来的にわたり隣地または道路等に迷惑を及ぼさないもの
上記に該当し、以前に補助金の交付を受けていないもの
補助金額
- 施工費および樹木購入費を対象とし、その事業総額が4万円以上で、相当する額の4分の1以内(上限5万円)
お問い合わせ先 《都市整備課 都市施設管理係》 027-382-1111
住宅用再生可能エネルギーシステム設置補助金
対象機器【個別要件を満たすもの】
太陽光発電システム
定置用リチウムイオン蓄電システム
太陽熱利用温水器
木質ペレットストーブ
対象者
・交付申請を行う住宅において、過去に市の補助金を利用して導入した対象機器が設置されていない住宅に居住する者
・建売住宅供給者等から市内にある対象機器(未使用品に限る。)付住宅を購入し、居住した者
・市民であり、市税を滞納していない者
補助金額
太陽光発電システム 公称最大出力1Kwあたり1万円(上限5万円)
定置用リチウムイオン蓄電システム 蓄電容量1Kwhあたり1万円(上限6万円)
太陽熱利用温水器 本体購入費及び設置に係る税抜費用の10%相当額(上限1万5千円)
木質ペレットストーブ 本体購入費及び設置に係る税抜費用の10%相当額(上限5万円)
お問い合わせ先 《環境政策課 環境推進係》 027-382-1111
宅地分譲
条件
以下の項目すべてに該当すること
不動産取引を目的とせず、本人又は本人の2親等以内の親族が、自ら居住する住宅を建築し、生活の本拠とすること
住宅建築の基準を遵守すること
分譲代金を一括に支払うことができること
※すでに公社分譲区画を購入済の方、土地家屋所有の方や単身の方でも申込み可能
内容
古城住宅団地の1区画について分譲(所在地:安中市板鼻字古城地内)
お問い合わせ先 《安中市土地開発公社(都市計画課 開発係)》 027-382-1111
住宅省エネ改修補助事業
対象者
以下の項目すべてに該当する人
市内に住宅に居住している18歳以上の人(完了報告書提出時までに居住予定の18歳以上の人を含む)
上記住所で住民基本台帳に記録されている人
市税を滞納していない人
暴力団員等でない人
過去にこの補助金の交付を受けたことがない人
内容
市内に本店(本社)がある施工業者に発注して該当する省エネルギー化、外皮の維持保全に資する工事を行う場合、補助対象経費の一部を補助します。
※申込期間あり。支給要件要確認。
お問い合わせ先 《建築住宅課 指導係》 027-382-1111
空き家バンク登録物件リフォーム等補助事業
対象者
空き家バンクに登録された物件を売買又は賃貸借契約し、リフォーム工事又は家財処分を行う人
内容
補助金額(受けられる補助金は、どちらか一方のみ)
リフォーム工事補助:工事費用の2分の1(上限20万円)
-
若者加算・・・購入者またはその配偶者が40歳未満の場合、補助金上限額に20万円を加算 ※補助率変更なし(リフォーム工事のみ対象)
家財処分補助:処分に係る費用が5万円以上の場合、処分費用の2分の1(上限10万円)
お問い合わせ先 《建築住宅課 住宅政策係》 027-382-1111
創業・就業支援
創業者融資利子補給金および創業奨励金
対象者および内容
市内で新たに創業をする人又は創業後1年未満の人が、平成30年4月1日以降に融資をうけた場合に、利子の補助と創業奨励金を交付します。
融資をうける前に、ご相談ください。
お問い合わせ先 《商工課 商工労働係》 027-382-1111
創業・事業承継相談会
対象者
・市内在住・在勤または安中市内でこれから創業を検討している人
・創業後も間もない人
・後継者が不在でお店や会社を引き継ぎたいと考えている事業者等
内容
「あんなか創業支援ネットワーク」各支援機関の専門員による相談対応
・起業したいけど、何をすればいいかわからない
・事業承継をしたいけど後継者がいない などの創業・事業承継に関する相談会
お問い合わせ先 《商工課 商工労働係》 027-382-1111
創業者サポート補助金
対象者
次のいずれかに該当する者
「創業してから6か月以内のもの」または「今年度中に創業をするもの」
市税の滞納がないもの
特定創業支援等事業※による支援を受けたもの
安中市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等に該当しないもの
創業後、安中市内で継続して事業を行う意欲があるもの
※ 特定創業支援等事業
自治体が指定する継続的かつ専門的な創業支援のことで、安中市では「市内商工会による個別相談指導」「群馬県商工会連合会が主催するぐんま創業スクール」「しののめ信用金庫が主催する創業スクールまたは創業塾」が対象です。
※次のいずれかに該当する事業を行う者は交付対象外
- 安中市暴力団排除条例に規定する暴力団員等である者
- 宗教活動または政治活動を目的とした事業を開始する者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定による許可または届出を要する事業を開始する者
- 他の者が行っていた事業を承継して事業を開始する者
内容
創業にかかる費用に50%を乗じて得た額(上限50万円)を補助する。ただし、1年以内に市内に転入した者が新たに創業する場合には上限を70万円とする。
お問い合わせ先 《商工課 商工労働係》 027-382-1111
就農支援
新規就農者育成総合対策(経営開始資金)
対象者および内容
次世代を担う農業者となることを志す人に対し、就農直後の経営確立に資する経営開始資金を交付します。
お問い合わせ先 《農林課 農政係》 027-382-1111
新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業)
対象者および内容
就農後の経営発展のために、県が機械・施設等の導入を支援する場合、県支援分の2倍を国が支援します(本人負担あり)。
お問い合わせ先 《農林課 農政係》 027-382-1111
まちづくり活動等支援
まちづくり人材バンク
利用条件
市のホームページをご確認ください。
内容
市民活動の活性化や市民参加によるまちづくりの推進を図るため、豊富な経験や専門的な知識、技能を有する方を人材として登録し、その経験や知識、技能を必要な方へ提供していただくシステムです。利用希望の方は、登録者の経験や知識、技能などを自分たちの市民活動、まちづくり活動にご活用いただけます。
お問い合わせ先 《市民課 市民生活係》 027-382-1111