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移住・定住支援制度
オンライン移住相談
オンライン移住相談をお受けしています!
1枠40分程度、Zoomを使ったオンライン移住相談です。
相談希望日時をお知らせいただき、日程調整後、相談日が決定します。
(※毎週月曜日を除く。)
ご予約は\ オンライン移住相談デスク /<外部リンク>から!お気軽にご相談ください。
(外部サイト:群馬県『はじめまして、暮らしまして、ぐんまな日々』)
※相談は無料ですが、通信費は自己負担になります。
通信環境のよい場所でご利用ください(Wi-fi環境下推奨)。
お試し移住
お試し移住事業 ※お知らせ:令和5年度より廃止
対象者
安中市外にお住まいで安中市への移住を検討している人
内容
碓氷峠くつろぎの郷コテージを利用して、「あんなか暮らし」を体験できます。
本事業に関すること、ご利用のお問い合わせは、下記?お問い合わせ先まで。
利用可能期間:令和5年3月31日まで
費用(1棟あたり1泊) 7月1日から7月31日 9,000円 7月1日から7月31日以外 6,000円
お問い合わせ先 《政策・デジタル推進課 移住定住係》 027-382-1111
移住・定住支援
安中市住まいりー奨励金 ※令和5年6月30日以前に定住を開始した方
対象者および内容
市内に住宅をはじめて取得して定住する人へ「安中市住まいりー奨励金」を交付します。
基本額…50,000円
(住宅取得費用(税込)の3%、上限50,000円)
さらに、条件に応じて各種加算を受けることができます。
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転入加算…50,000円
-
子ども加算…20,000円
-
空き家バンク加算…30,000円
-
新幹線通勤加算…100,000円
※詳細は市ホームページをご確認ください。
お問い合わせ先 《政策・デジタル推進課 移住定住係》 027-382-1111
安中市マイホーム取得支援金 ※令和5年7月1日以降に定住を開始した方
対象者および内容
市内に住宅をはじめて取得して定住する人へ「安中市マイホーム取得支援金」を交付します。
基本額…100,000円
(住宅取得費用(税込)の3%、上限100,000円)
さらに、条件に応じて各種加算を受けることができます。
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転入加算…50,000円
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子ども加算…50,000円(子ども一人あたり)
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空き家バンク加算…30,000円
-
新幹線通勤加算…200,000円
※詳細は市ホームページをご確認ください。
お問い合わせ先 《政策・デジタル推進課 移住定住係》 027-382-1111
安中市移住支援金制度
対象者および内容
東京圏から安中市に移住した東京23区(特別区)の在住者・通勤者のうち、以下のいずれかに該当する人に移住支援金を交付します。
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支援金対象求人マッチングサイトに掲載された求人に新規就業した人
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内閣府が実施する専門人材事業を利用して新規就業した人
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テレワークに関する要件に該当する人
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関係人口に関する要件に該当する人
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群馬県起業支援金の交付を受けて起業した人
※詳細は市ホームページ、群馬県移住支援金ポータルサイトをご覧ください。
市ホームページ 安中市移住支援金制度について
群馬県移住支援金ポータルサイト<外部リンク>
お問い合わせ先 《政策・デジタル推進課 移住定住係》 027-382-1111
子育て支援
幼児教育・保育の無償化
対象者
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3歳児クラスから5歳児クラスの子ども
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0歳児クラスから2歳児クラス(満3歳を含む)の住民税非課税世帯の子ども
内容
対象児童の保育料を無料化します。
お問い合わせ先 《子ども課 幼児教育保育係》 027-382-1111
第3子以降の保育所保育料無料化
条件
次のいずれにも該当すること
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対象児童の住民登録が市内にあること
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保護者が子どもを3人以上扶養していること(18歳の年度末までの子を第1子とする。)
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保育料算定に必要な書類が提出されていること
内容
対象児童の保育料を無料化します。
令和5年度 保育園・幼稚園・認定こども園の入園児を募集します|育児|安中市
お問い合わせ先 《子ども課 幼児教育保育係》 027-382-1111
放課後児童クラブ利用料減免
対象者
-
生活保護法による被保護世帯
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前年度の市町村民税が非課税の世帯
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前年度の市町村民税が非課税かつひとり親家庭の世帯
内容
対象児童の放課後児童クラブ利用料を半額または全額免除します。
お問い合わせ先 《子ども課 幼児教育保育係》 027-382-1111
遠距離児童生徒通学費補助事業
対象者
遠距離を通学する児童生徒
内容
-
小学校児童…通学距離が4kmを超える区間 年額15,400円
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中学校生徒…通学距離が6kmを超える区間 年額15,400円
お問い合わせ先 《教育委員会学校教育課 学事係》 027-382-1111
子ども医療費助成制度(福祉医療制度)
対象者
医療保険加入者のうち、中学校3年生(15歳の学年末)までの子ども
内容
医療保険や他の公費を使用して受診(入院・外来等)した際の、自己負担分を助成します。
お問い合わせ先 《国保年金課 医療年金係》 027-382-1111
出産祝品
対象者
市内に住所を設定した出生子の保護者
内容
市内にある碓氷製糸農業協同組合で製品化した「絹のおくるみ」を贈呈します。
お問い合わせ先 《市民課 窓口係》 027-382-1111
奨学金貸与事業
対象者
本市に住所を有する、高等学校・高等専門学校に在学中又は入学予定の人
※本市から他の市町村に転出したときは、本市に住所を有した月までの月額分となります。
内容
公立、私立高校 月額15,000円
お問い合わせ先 《教育委員会総務課 庶務係》 027-382-1111
学校給食費一部無料化
対象者
-
安中市立中学校に在籍している生徒
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同一世帯で18歳に達する日以後の最初の3月31日に達するまでの日にある者のうち、その出生の早い者から数えて第3番目以降の者で安中市立小学校に在籍する児童
条件
いずれも、保護者と児童生徒がともに安中市に住所を有し、同一世帯で学校給食費の未納がないこと
内容
子育て支援を目的とし、安中で学ぶ子ども達を応援するため、学校給食費の無料化を実施します。
お問い合わせ先 《教育委員会総務課 学校給食係》 027-382-1111
不妊治療費助成事業
対象者
以下の項目すべてに該当する人
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不妊治療をしている法律上の婚姻関係にある夫婦
-
申請する夫婦のどちらか一方が申請日の1年以上前から市内に住所を有する市民
-
医療保険加入者
-
市税の滞納がない市民
内容
対象となる治療費(医師が認めた医療保険診療および医療保険適用外の不妊治療、群馬県の特定不妊治費助成事業申請の場合は治療費から県助成額を除いた額)の2分の1(千円未満は切りすて)で、10万円を限度に助成します。
1年度(4月1日から翌年3月31日まで)に1回、同一夫婦について、通算5回まで。
※群馬県特定不妊治療費助成事業申請予定の場合、先に県に申請し、その後市に申請してください。
※申請は不妊治療を受けた日の属する年度の末日までに行ってください。
お問い合わせ先 《健康づくり課 保健指導係》 027-382-1111
不育症治療費助成事業
対象者
以下の項目すべてに該当する人
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不育症治療をしている法律上の婚姻関係にある夫婦
-
申請する夫婦のどちらか一方が申請日の1年以上前から市内に住所を有する市民
-
医療保険加入者
-
市税の滞納がない市民
内容
対象となる治療費(医師が認めた不育症治療費)の2分の1(千円未満は切りすて)で、20万円を限度に助成します。
1年度(4月1日から翌年3月31日まで)に1回、同一夫婦について、通算3回まで。
※申請は不育症治療を受けた日の属する年度の末日までに行ってください。
お問い合わせ先 《健康づくり課 保健指導係》 027-382-1111
産後ケア事業
対象者
安中市に住所を有する産後1年未満の産婦とお子さんで、以下の項目のいずれかに該当する人
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出産後の体調の回復や育児に強い不安がある人
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産後の生活に不安があるが、ご家族などから家事・育児等の十分な援助が受けられない人
内容
出産後の産婦の健康面の悩みや育児への不安などを軽減するため、助産師により心身のケアや育児サポート等のきめ細かい支援を行います(有料)。
お問い合わせ先 《健康づくり課 保健指導係》 027-382-1111
結婚新生活支援
安中市結婚新生活支援補助金
対象者
市ホームページに掲載している要件のとおり
補助対象経費
実際に支出した経費で、次に掲げるもの
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住宅取得費用(新築または購入費用)
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住宅賃借費用(新婚夫婦が同居を開始した後に生じた賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
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住宅のリフォーム費用
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結婚に伴う引越し費用(本市の区域内における移転又は本市の区域外から本市の区域内への移転に限る)
補助金の額
1世帯あたり30万円を上限に補助します。
お問い合わせ先 《市民課 市民協働係》 027-382-1111
住宅支援
市営住宅の紹介
対象者および内容
市ホームページに掲載している内容のとおり
お問い合わせ先 《群馬県住宅供給公社 安中支所》 027-381-8515
宅地分譲
条件
以下の項目すべてに該当すること
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不動産取引を目的とせず、本人又は本人の2親等以内の親族が、自ら居住する住宅を建築し、生活の本拠とすること
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住宅建築の基準を遵守すること
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分譲代金を一括に支払うことができること
※すでに公社分譲区画を購入済の方、土地家屋所有の方や単身の方でも申込み可能
内容
古城住宅団地の1区画について分譲(所在地:安中市板鼻字古城地内)
お問い合わせ先 《安中市土地開発公社(都市計画課 開発係)》 027-382-1111
住宅リフォーム補助事業
対象者
以下の項目すべてに該当する人
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市内に住宅を所有し、そこに居住している人
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上記住所で住民基本台帳に記録されている人
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市税を滞納していない人
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暴力団員等でない人
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過去にこの補助金の交付を受けたことがない人
内容
市内に本店(本社)がある施工業者に発注して自宅のリフォーム工事を行う場合、補助対象経費の一部を補助します。
※申込期間あり。支給要件要確認。
お問い合わせ先 《建築住宅課 指導係》 027-382-1111
空き家バンク登録物件リフォーム等補助事業
対象者
空き家バンクに登録された物件を売買又は賃貸借契約し、リフォーム工事又は家財処分を行う人
内容
補助金額(受けられる補助金は、どちらか一方のみ)
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リフォーム工事補助:工事費用の2分の1(上限20万円)
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家財処分補助:処分に係る費用が5万円以上の場合、処分費用の2分の1(上限10万円)
お問い合わせ先 《建築住宅課 住宅政策係》 027-382-1111
創業・就業支援
創業者融資利子補給金および創業奨励金
対象者および内容
市内で新たに創業をする人又は創業後1年未満の人が、平成30年4月1日以降に融資をうけた場合に、利子の補助と創業奨励金を交付します。融資をうける前に、ご相談ください。
お問い合わせ先 《商工課 商工労働係》 027-382-1111
就農支援
新規就農者育成総合対策(経営開始資金)
対象者および内容
次世代を担う農業者となることを志す人に対し、就農直後の経営確立に資する経営開始資金を交付します。
お問い合わせ先 《農林課 農政係》 027-382-1111
新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業)
対象者および内容
就農後の経営発展のために、県が機械・施設等の導入を支援する場合、県支援分の2倍を国が支援します(本人負担あり)。
お問い合わせ先 《農林課 農政係》 027-382-1111
まちづくり活動等支援
安中市市民活動推進事業補助金
対象者
市のホームページをご確認ください。
内容
地域の活性化または地域の課題の解決を目的として、団体が新たに取り組む事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
お問い合わせ先 《市民課 市民協働係》 027-382-1111
まちづくり人材バンク
利用条件
市のホームページをご確認ください。
内容
市民活動の活性化や市民参加によるまちづくりの推進を図るため、豊富な経験や専門的な知識、技能を有する方を人材として登録し、その経験や知識、技能を必要な方へ提供していただくシステムです。利用希望の方は、登録者の経験や知識、技能などを自分たちの市民活動、まちづくり活動にご活用いただけます。
お問い合わせ先 《市民課 市民協働係》 027-382-1111